○国立大学法人徳島大学科学研究費助成事業経理事務取扱要領

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)からなる科学研究費助成事業の経理事務の取扱いについては、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)その他法令等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(経理事務の委任)

第2条 学長は、科研費の交付を受けたときは、経理責任者にその経理を委任するものとする。

2 本法人の研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が、科研費の交付を受けたときは、経理責任者にその経理を委任しなければならない。この場合において、科研費を交付した機関(以下「交付元機関」という。)に書面により委任を行うよう定めがあるときは、科学研究費助成事業経理事務委任状(別紙様式1)又は交付元機関が定めるところにより、その経理を委任しなければならない。

(経理責任者及び経理事務)

第3条 経理責任者は、科研費を受け入れたときには、直ちに科学研究費助成事業交付配賦通知書(別紙様式2)により当該研究代表者等に通知するものとする。

2 経理責任者は、科研費の経理事務を行うに当たり、その受払いを振替伝票(別紙様式3)により行うとともに、研究課題別に科学研究費補助金収支簿(別紙様式4―1)又は学術研究助成基金助成金収支簿(別紙様式4―2)を備え、経費の費目別にその内容を明記して、収支を明らかにしておかなければならない。

3 科研費の経理事務の取扱いは、この要領に定めるもののほか、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)の取扱いに準ずるものとする。

(科研費の保管)

第4条 科研費は、金融機関に預金する方法をもって保管し、その預金名義者は学長とする。

(研究支援者の雇用)

第5条 研究代表者等は、当該研究遂行のために研究支援者が必要となるときは、当該科研費により雇用することができる。

2 研究支援者を雇用するときは、学長の承認を得るものとし、当該科研費の研究遂行に係る業務のみに従事させるものとする。

3 研究代表者等は、研究支援者の雇用に係る経費について、請求書等により納付するものとする。

4 研究代表者等は、研究支援者の雇用に係る経費の納付に必要な科研費が不足することのないよう、その使用状況の把握に努めなければならない。

(設備、備品の範囲)

第6条 この要領における設備、備品は、国立大学法人徳島大学固定資産管理規則第2条第1項に規定する機械装置、工具・器具・備品及び同規則第3条第1項に規定する少額資産とする。

(設備等の寄附)

第7条 研究代表者等は、科研費で設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)を取得したときは、交付元機関に定めがある場合を除き、直ちに寄附申込書(別紙様式5)により本法人に寄附しなければならない。

2 設備等の寄附を行った研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、これらを当該研究代表者等に返還するものとする。

(交付前使用及び資金の立替)

第8条 研究代表者等は、前年度に継続が内約されている研究課題については4月1日以降、新たに採択された研究課題については内定通知受領後(国際共同研究加速基金については、研究機関が交付申請書を提出した日から)であれば、科研費の交付前であっても当該研究代表者等の責任において研究を開始することができる。

2 前項の場合において、科研費が交付されるまでの期間の支出(間接経費及び研究分担者に配分する分担金としての支出を除く。)については、本法人の資金をもって一時的に立て替えるものとする。

3 科研費の交付前に使用したものについて、科研費が交付されなかった場合は、研究代表者等が責任をもって負担するものとする。

(間接経費の取扱い)

第9条 研究代表者等は、間接経費の交付を受けたときは、速やかに本法人に譲渡しなければならない。この場合において、交付元機関に書面により譲渡を行うよう定めがあるときは、科学研究費助成事業間接経費譲渡申出書(別紙様式6)又は交付元機関が定めるところにより、間接経費を本法人に譲渡しなければならない。

2 研究代表者等が他の研究機関に所属する又は助成事業を廃止することとなる場合には、直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究代表者等に返還するものとする。ただし、配分された間接経費の額が直接経費の30%に相当する額以外の場合には、当該研究代表者等と協議して決定した額とする。

(分担金の配分)

第9条の2 研究代表者は、他機関に所属する研究分担者へ分担金を配分する場合、交付申請書に記載した配分額(直接経費)に基づき、その30%の間接経費を研究分担者の所属する研究機関に再配分するものとする。ただし、科研費の交付元機関に定めがある場合又は当該研究機関との協議により決定した場合は、30%未満又は配分しないこととすることができる。

2 研究代表者は、本法人内に研究分担者が所属する場合、分担金を配分しないものとする。

(利子の取扱い)

第10条 研究代表者等は、直接経費により生じた利子を、原則として本法人に譲渡するものとする。

(その他の補助金)

第11条 第1条に規定する科研費以外の補助金等について学長に委任するものについては、この要領に準じて取り扱うことができる。

2 預金名義者等については、交付元機関と協議し、遺漏のないよう適切に処理するものとする。

(細目)

第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日改正)

この要領は、平成16年11月1日から実施し、この要領による改正後の国立大学法人徳島大学科学研究費補助金等経理事務取扱要領の規定は、平成16年度分以後の補助金について適用する。

(平成20年3月31日改正)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日改正)

この要領は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日改正)

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

(平成23年10月5日改正)

この要領は、平成23年10月5日から実施し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日改正)

この要領は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年3月31日改正)

この要領は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年3月22日改正)

この要領は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年3月31日改正)

この要領は、平成29年4月1日から実施する。

(平成30年3月29日改正)

この要領は、平成30年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月18日改正)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年7月21日改正)

この要領は、令和5年7月21日から実施し、改正後の国立大学法人徳島大学科学研究費助成事業経理事務取扱要領の規定は、令和5年6月26日から適用する。

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国立大学法人徳島大学科学研究費助成事業経理事務取扱要領

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年7月21日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第5章 務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成20年7月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年10月5日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月29日 種別なし
平成31年2月25日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和5年7月21日 種別なし