○徳島大学臨床教授等の称号の付与に関する規則

平成10年3月13日

規則第1325号制定

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)の蔵本地区の各学部及び大学院各研究科(以下「各学部等」という。)における臨床教育に協力する者に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は、臨床教授、臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。

(称号の付与の対象者)

第3条 称号は、次の各号に掲げる者に付与する。

(1) 本学の職員

(2) 各学部等において定める臨床実習等の指導に協力する医療機関等(以下「実習等協力機関」という。)に所属する医療人であって、本学の非常勤講師として採用された者

(選考)

第4条 臨床教授等の選考は、各学部等の各教授会の議を経て、学長が行う。

2 臨床教授等として選考できる者は、医療機関等における豊富な臨床経験を有し、優れた臨床能力及び教育能力を有する者とする。

3 前項の選考については、国立大学法人徳島大学教員選考基準に準じて行うものとする。

(職務)

第5条 臨床教授等は、所属する実習等協力機関と各学部等において、臨床実習指導等必要な職務を行うものとする。

2 臨床実習指導等は、各学部等と実習等協力機関との間で作成された臨床協力カリキュラムに従い行うものとする。

(称号を付与する期間)

第6条 臨床教授等の称号を付与する期間は、臨床実習等の指導に協力する期間とする。

(通知)

第7条 臨床教授等の称号の付与は、文書を交付して行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月16日規則第1351号改正)

この規則は、平成10年10月16日から施行する。

(平成12年10月20日規則第1565号改正)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第1694号改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第1875号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定に基づき、この規則の施行の日以後に採用される臨床助教授として選考されたものは、改正後の規則による臨床准教授として選考されたものとみなす。

(平成20年3月21日規則第94号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第13号改正)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学臨床教授等の称号の付与に関する規則

平成10年3月13日 規則第1325号

(令和4年4月1日施行)