○国立大学法人徳島大学教員選考の基本方針

平成16年4月1日

学長裁定

1 教員選考の原則について

(1) 教員の採用及び昇任のための選考は、国立大学法人徳島大学基本構想並びに選考を行う組織及び当該組織が担当する教育研究上の組織の理念・目標・将来構想(以下「基本構想等」という。)に沿って行うこととする。

(2) 教員選考は公募を原則とし、適任者が得られるよう努力する。

(3) 大学及び教員選考を行う学内組織(以下「教員組織」という。)は適正な教員選考基準を作成する。

(4) 教員選考は、教育能力、研究能力、その他の必要な能力を総合的に評価して行う。

(5) 教員選考においては女性、社会人、外国人の任用について特に配慮し、また、出身大学が偏ることのないよう考慮する。

2 教員選考の方法について

(1) 教員の公募にあたっては、予め基本構想等に基づき、希望する専攻分野を明確にする。

(2) 教員組織の教授会(徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号)第6条第1項に規定する代議員会等及び病院にあっては運営会議、教授会を置かない教員組織にあっては当該教員組織の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等を含む。以下同じ。)は、一教員選考ごとに選考委員会を置くものとする。ただし、教員組織(研究部を除く。)の特性により選考委員会に代わる選考機関を置くことができる。

(3) 教員組織は、教授会、選考委員会及び選考機関の役割分担を明確にする。

(4) 選考委員会の任務の重要性に鑑み、委員の選出に当たっては、委員が特定の分野に偏ったりすることなどのないよう委員の選出は教授会が責任を持って行うようにする。なお、委員の数は最低5人とする。

(5) 教授会で候補者の最終選考を行う前に、複数(特別の事情のある場合を除く。)の候補者の面接及び公開講演会を行うことを原則とする。ただし、プライバシーの保護等で講演会を公開できない場合は、それに代わる適当な措置をとるものとする。

(6) 選考委員会は教員選考の際に、客観的判断を求める必要が生じた場合、学内外の有識者の意見を求めることができる。

3 教員選考における学長の役割について

(1) 学長は、候補者の選考が行われる組織の長に選考方針、選考理由、選考結果等について、説明を求めることができる。

(2) 学長は、教員の選考に関して必要と認めた場合は、教育研究評議会に審議を求めることができる。

4 教員選考における教員組織の長の役割について

教員組織の長は、徳島大学全学人事委員会の定める教員配置に基づき教員選考を発議し、教員選考が基本構想等及びこの基本方針に沿って行われるように、教授会に勧告することができる。

5 雇用方法の多様化について

教員組織の長は、国内外の優秀な教員を確保するため、テニュアトラック制、年俸制、クロスアポイントメント制及び任期制を有効に活用することで、雇用方法の多様化を図るものとする。

6 教員選考に関する公表について

教員組織の長は、教員選考については、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表し、社会に対する大学の説明責任を果たすこととする。

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国立大学法人徳島大学教員選考の基本方針

平成16年4月1日 学長裁定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第4節 選考基準等
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし