○国立大学法人徳島大学職員兼業規則

平成16年4月1日

規則第17号制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 営利企業の役員兼業(第6条)

第1節 技術移転事業者の役員等の兼業(第7条―第12条)

第2節 研究成果活用企業の役員等の兼業(第13条―第19条)

第3節 株式会社又は有限会社の監査役の兼業(第20条―第24条)

第3章 自営の兼業(第25条―第29条)

第4章 営利企業の役員兼業以外の兼業(第30条)

第1節 営利企業の事業に直接関与しない兼業(第31条)

第2節 営利企業以外の法人等の兼業(第32条)

第3節 教育に関する兼業(第33条)

第4節 国等の行政機関の兼業(第34条)

第5節 独立行政法人等の兼業(第35条)

第6節 営利企業の役員兼業以外の兼業の許可基準等(第36条―第38条)

第5章 兼業の期間(第39条)

第6章 兼業の許可時間(第40条)

第7章 短期間の兼業(第41条)

第8章 勤務時間(第42条・第43条)

第9章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第36条第2項の規定及び国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則(平成16年度規則第30号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第23条第2項の規定に基づき、国立大学法人徳島大学職員(以下「職員」という。)の兼業に関する事項を定めることを目的とする。

(許可)

第2条 職員は、学長の許可を事前に受けた場合でなければ、兼業に従事してはならない。

(許可の委任)

第3条 この規則による許可の権限を学長が定める下位の職に委任することができる。

(適用範囲)

第4条 この規則は、就業規則第2条に定める職員及び有期雇用職員就業規則第2条に定める職員(非常勤講師等を除く。)に適用する。

(定義)

第5条 この規則において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ねる場合をいう。

(1) 商業、工業、金融業等利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、商法上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問又は評議員の職を兼ねること。(以下「営利企業の役員兼業」という。)

(2) 職員が営利企業を経営すること。(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)(以下「自営の兼業」という。)

(3) 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること。(以下「営利企業の事業に直接関与しない兼業」という。)

(4) 医療法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人をいう。以下同じ。)及び特定非営利活動法人並びに法人格を有しない団体であって公益性が高いと認められるものの役員の職又はその事業の職を兼ねること。(以下「営利企業以外の法人等の兼業」という。)

(5) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校及び放送大学学園等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること。(以下「教育に関する兼業」という。)

(6) 法律、政令、条例等により、国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること、これらに準ずる非常勤の職を兼ねること又は当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねること。(以下「国等の行政機関の兼業」という。)

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき、個別法により設置された法人の職を兼ねること並びに国立大学法人法に基づき、設置された国立大学法人及び大学共同利用機関法人(国立大学法人又は大学共同利用機関法人により設置された国立大学及び大学共同利用機関の職を含む。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構の職を兼ねること。(以下「独立行政法人等の兼業」という。)

第2章 営利企業の役員兼業

(営利企業の役員兼業)

第6条 営利企業の役員兼業は、次に掲げる兼業で、当該各兼業の許可基準のいずれにも該当する場合には、許可することができるものとする。

(1) 技術移転事業者の役員等を兼ねる場合

(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合

(3) 株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合

(4) その他、産学連携に資すると認められる場合

第1節 技術移転事業者の役員等の兼業

(技術移転事業者の役員等の兼業)

第7条 就業規則第2条第2項に定める教員が技術移転事業者の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。

2 前項の役員とは、監査役を除く取締役、業務を執行する無限責任社員、理事、支配人、その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)をいう。(以下第13条において同じ。)

(技術移転事業者)

第8条 技術移転事業者とは、営利企業であって、次のいずれかの事業を実施するものをいう。

(1) 大学、高等専門学校及び大学共同利用機関における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち国以外の者に属するものについて譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、本学における研究の進展に資するもので、その実施計画について文部科学大臣及び経済産業大臣にその計画が適当である旨の承認を受けた事業を行う者(以下「承認事業」という。)

(2) 国立大学、高等専門学校及び大学共同利用機関における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国立大学法人が有する特許権若しくは特許を受ける権利又は国立大学法人の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者で、次に掲げるいずれにも適合している旨の文部科学大臣の認定を受けた事業を行う者(以下「大学認定事業」という。)

 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。

 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。

 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているもの。

(技術移転兼業の許可基準)

第9条 学長は、職員から技術移転兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。

(1) 技術移転兼業を行おうとする職員が、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について、特許権、実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。

(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業及び大学認定事業に関係するものであること。

(3) 職員と申請に係る技術移転事業者(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業の申請前2年間に、職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。

(5) 職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。

(6) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(7) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 前項第2号にいう「主として承認事業及び大学認定事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。

(1) 職員が技術移転事業者の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業であるとき。

(2) 職員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものであるとき。

3 第1項第3号第4号及び第12条にいう「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。

4 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(技術移転兼業の報告)

第10条 許可を受けて技術移転兼業を行う職員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。

(1) 氏名、所属及び職名

(2) 技術移転事業者の名称

(3) 技術移転事業者の役員等としての職務内容

(4) 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等

(5) 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

(技術移転兼業の許可の取消し)

第11条 学長は、技術移転兼業が第9条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

(技術移転兼業終了後の業務の制限)

第12条 学長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した職員を技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。

第2節 研究成果活用企業の役員等の兼業

(研究成果活用企業の役員等の兼業)

第13条 教員が研究成果活用企業の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。

(研究成果活用企業)

第14条 研究成果活用企業とは、営利企業であって、研究成果を活用する事業を実施するものをいう。

(研究成果活用兼業の許可基準)

第15条 学長は、職員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。

(1) 研究成果活用兼業を行おうとする職員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権、実用新案権等として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明、考案等(その帰属は問わない。)していること。

(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関するものであること。

(3) 職員が申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業の申請前2年間に、職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。

(5) 職員が就こうとする役員等としての職務内容に、本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。

(6) 職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。

(7) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(8) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(9) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 前項第2号にいう「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。

(1) 職員が研究成果活用企業の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。

(2) 職員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。

3 第1項第3号第4号及び第19条にいう「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。

4 第1項第3号第4号及び第19条にいう「権限行使」には、審議会等の委員として、許可の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。

5 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(休職)

第16条 学長は、職員が許可を受けて従事している研究成果活用企業の役員等の職務に、主として従事する必要があり、職員としての職務に従事することができないと認めるときは、就業規則第17条第1項第6号に基づき休職とすることができる。

(研究成果活用兼業の報告)

第17条 許可を受けて研究成果活用兼業を行う職員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。

(1) 氏名、所属及び職名

(2) 研究成果活用企業の名称

(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務内容

(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等

(5) 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

(研究成果活用兼業の許可の取消し)

第18条 学長は、研究成果活用兼業が第15条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)

第19条 学長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間は、当該研究成果活用兼業に従事した職員を研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。

第3節 株式会社又は有限会社の監査役の兼業

(株式会社又は有限会社の監査役の兼業)

第20条 教員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。

(監査役兼業の許可基準)

第21条 学長は、職員から監査役兼業の申請があった場合には、当該監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。

(1) 監査役兼業を行おうとする職員が、当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を教育職員の職務に関連して有していること。

(2) 職員が申請に係る株式会社等(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(3) 兼業の申請前2年間に、職員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。

(4) 申請の申出に係る株式会社等の経営に職員の親族が、次に掲げるような強い影響力を有していないこと。

 職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合

 職員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合

 職員等の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合

(5) 職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。

(6) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(7) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 第1項第2号第3号及び第24条にいう「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。

3 第1項第2号第3号及び第24条にいう「権限行使」には、審議会等の委員として、許可の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。

4 前項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(監査役兼業の報告)

第22条 許可を受けて監査役兼業を行う職員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。

(1) 氏名、所属及び職名

(2) 株式会社等の名称

(3) 株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等

(4) 株式会社等から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

(監査役兼業の許可の取消し)

第23条 学長は、監査役兼業が第21条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

(監査役兼業終了後の業務の制限)

第24条 学長は、監査役兼業の終了した日から2年間は、当該監査役兼業に従事した職員を株式会社等との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。

第3章 自営の兼業

(自営の兼業)

第25条 職員が不動産又は駐車場の賃貸に係る自営の兼業若しくは不動産又は駐車場の賃貸以外の自営の兼業を行おうとする場合には、学長の許可を受けなければならない。

(自営の定義)

第26条 前条に規定する自営の兼業で、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱う。

(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上である場合

 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上である場合

 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上である場合

 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものである場合

 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものである場合

(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

 駐車可能台数が10台以上である場合

(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合

(4) 第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

2 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には、一戸建て1棟をアパート2室相当、土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し、これらを合計して10室相当以上となるときは、自営として取り扱う。

3 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には、持分により按分したものによるのではなく、賃貸物件全体を対象として、自営に当たるか否かを判断する。また、賃貸件数や賃貸料収入の額についても、その不動産等の賃貸に係る件数、賃貸料収入の額全体により判断する。

4 賃貸料収入の金額は、申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。

収入予定額とは、家賃収入等をいい、経費等を控除する前の金額で、賃貸等における1年間の総収入(家賃等月額×室数×12月など)の見込み額が500万円以上であれば、自営として取り扱う。

(自営の兼業の許可基準)

第27条 学長は、職員から自営の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。

(1) 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合

 職員と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合

 職員と当該事業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

 職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。

 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(自営の兼業の報告)

第28条 許可を受けて自営の兼業を行う職員は、兼業の状況について、氏名、所属及び職名のほか次に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。

(1) 不動産等の賃貸に許可を受けた場合

 賃貸する不動産等の種類、件数及び規模の内訳

 賃貸する不動産等の種類ごとの賃貸料収入の予定年額

 賃貸する不動産等の管理の方法

(2) 不動産等の賃貸以外の事業の場合

 事業の名称、内容及び所在地

 事業の業務の遂行の方法

 事業の継承の事由

 収入の予定年額

(自営の兼業の許可の取消し)

第29条 学長は、自営の兼業が前条の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

第4章 営利企業の役員兼業以外の兼業

(営利企業の役員兼業以外の兼業)

第30条 職員が次に掲げる兼業を行う場合には、学長の許可を受けなければならない。

(1) 営利企業の事業に直接関与しない兼業

(2) 営利企業以外の法人等の兼業

(3) 教育に関する兼業

(4) 国等の行政機関の兼業

(5) 独立行政法人等の兼業

第1節 営利企業の事業に直接関与しない兼業

(営利企業の事業に直接関与しない兼業)

第31条 前条第1号の営利企業の事業に直接関与しない兼業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合

(2) 大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のため契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合

(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられるもの

(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合

(5) 法令又は条例で、学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられている場合

(6) 承認事業及び大学認定事業を実施する技術移転事業者(次号において同じ。)が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合

(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合

(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合

(9) 上記以外のもので、職員の職務遂行上、学長が有益と認める場合

第2節 営利企業以外の法人等の兼業

(営利企業以外の法人等の兼業)

第32条 第30条第2号の営利企業以外の法人等の兼業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等の職を兼ねる場合

(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等の職を兼ねる場合

(3) 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等の職を兼ねる場合

(4) 育英奨学に関する法人等の職を兼ねる場合

(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等の職を兼ねる場合

(6) その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるものの職を兼ねる場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、原則として許可しない。

(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合

(2) 学校法人の役員(理事長、理事、監事)及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、監事)及び学校(園)長を兼ねる場合

(3) 公益法人及び特定非営利活動法人並びに法人格を有しない団体であって公益性が高いと認められるものの役員(会長、理事長、理事、監事、顧問、評議員等)を兼ねる場合であって、前項に規定する職に該当しない場合

(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合

(5) 学長、部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合

(6) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合

(7) その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合

第3節 教育に関する兼業

(教育に関する兼業)

第33条 第30条第3号の教育に関する兼業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校の長及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合

(2) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる委員会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合

(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、原則として許可しない。

(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合

(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合

(3) 学長又は部局長が教育委員会の委員を兼ねる場合

(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合

(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合

(6) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合

(7) 学長、部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合

(8) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合

(9) その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合

第4節 国等の行政機関の兼業

(国等の行政機関の兼業)

第34条 第30条第4号の国等の行政機関の兼業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法令、条例等の規定により、国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合

(2) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条等に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格、勤務内容、勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合

(3) 前2号のほか、国等の行政機関が必要に応じて、設置している職を兼ねる場合

第5節 独立行政法人等の兼業

(独立行政法人等の兼業)

第35条 第30条第5号の独立行政法人等の兼業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 独立行政法人等の内部規程等により、有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合

(2) 独立行政法人等で共同研究(共同研究契約を締結して行うものを除く。)、共同利用研究等を行うため、当該独立行政法人等の職を兼ねる場合

(3) 独立行政法人等の非常勤講師の職を兼ねる場合

(4) 前3号のほか独立行政法人等が必要に応じて、設置している職を兼ねる場合

第6節 営利企業の役員兼業以外の兼業の許可基準等

(営利企業の役員兼業以外の兼業の許可基準)

第36条 学長は、第30条各号に掲げる営利企業の役員兼業以外の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。

(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(3) 職員が申請に係る兼業先との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 学長は、前項に掲げるもののほか、職員が医療機関において宿直又は日直を伴う兼業に従事する場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、宿直にあっては週1回、日直にあっては月1回を限度として、許可するものとする。

第37条 削除

(営利企業の役員兼業以外の兼業の許可の取消し)

第38条 学長は、第30条各号に規定に基づき許可した兼業が第36条各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

第5章 兼業の期間

(許可する期間)

第39条 兼業を許可する期間は、技術移転兼業、研究成果活用兼業及び監査役兼業を除き、原則として1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として許可することができる。

第6章 兼業の許可時間

(許可時間等)

第40条 兼業の許可時間は、1週間当たり実働15時間以内とする。

第7章 短期間の兼業

(短期間の兼業)

第41条 第30条各号に掲げる兼業を行う場合で、次の各号の一に該当する場合の兼業許可は、同条の規定にかかわらず、職員の所属する部局の長に委任するものとする。

(1) 1日限りの場合

(2) 2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満の場合

2 前項の日数の算定にあたっては、従事する日が連続している場合のほか、間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、従事する日のすべてを合算するものとする。

3 第1項第1号又は第2号に該当する場合であっても、長期間継続する任期を有する職を兼ねる場合には、通常の兼業として取扱い、学長の許可を要する。

第8章 勤務時間

(勤務時間の取扱い)

第42条 兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外とする。

2 大学の管理・運営及び職員の職務遂行に支障がない場合に限り、通常の勤務時間帯における兼業(産学連携、地域社会貢献等にかかわるもの)を認める。この場合、勤務時間の割振り又は勤務日の変更(勤務日を土曜日とする。)をすることができる。

3 勤務時間の割振り及び勤務日の変更を行うことができる職員の範囲については、学長が定める。

4 裁量労働制が適用される職員については、勤務時間の割振りは行わない。

(勤務時間内の従事)

第43条 前条の規定にかかわらず、公益性が高い、または、教育・研究に資すると認められる兼業に従事する職員に対しては、勤務時間内に従事することを認める場合がある。

2 兼業に従事することにより割いた所定の勤務時間数に応じて給与を減額する。

3 勤務時間内に従事することができる職員の範囲については、学長が定める。

第9章 雑則

第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日において、現に国家公務員法及び人事院規則等の規定による許可を受けて従事している兼業については、この規則による許可を受けたものとみなす。

(平成16年10月21日規則第111号改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第108号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第34号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第48号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員兼業規則

平成16年4月1日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第108号
平成22年3月16日 規則第34号
平成27年3月17日 規則第40号
平成31年3月12日 規則第48号