○国立大学法人徳島大学受託研究取扱規則

平成16年4月1日

規則第68号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受託研究 受託研究とは、本学において外部から委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

(2) 部局 各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院をいう。

(3) 部局長 前号の部局の長をいう。

(受入れの原則)

第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合及び社会の振興に資することが期待されると認められる場合に行うものとする。

(受入れの条件)

第4条 受託研究の受入れの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

(2) 受託研究の結果、知的財産権等の権利が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。

(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は返還しないこと。

(4) やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わず、かつ、原則として受託研究に要する経費は委託者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合には、不用となった経費の額の範囲内において、その全部又は一部を返還することがあること。

(5) 委託者は、受託研究に要する経費を、当該研究の開始前に納付すること。

2 前項に定めるもののほか、学長又は受託研究を行う部局長において必要と認められる条件は、別に定めることができる。

(受入れの経費)

第5条 受託研究に要する経費は、謝金、旅費、研究支援者等人件費及び設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、間接経費を免除することができる。

(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下次条において同じ。)である場合

(2) 委託者が前号以外の場合であって、次のいずれかに該当すると学長が認める場合

 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの

 本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの

 当該研究が社会振興の推進に寄与すると期待されるもの

2 間接経費の額は、原則として直接経費の額の30%に相当する額とする。

(受入れの決定等)

第6条 受託研究の受入れの決定は、学長が行うものとし、学長は、これを部局長に専決させるものとする。

2 部局長は、前項の専決に当たり、当該受託研究が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ学長に協議するものとする。

(1) 受入れに伴い施設の整備等特段の措置を講ずる必要がある場合

(2) 間接経費を直接経費の30%と異なる額とする必要があると認められる場合

(3) 委託者が国以外であって、受託研究に要する経費の負担を直接経費のみとする場合

(4) 委託者が国の機関若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関又は地方公共団体であって、第4条第1項第2号第3号又は第5号の条件を付さないことができると認められる場合

3 部局長は、第1項の専決に当たっては、あらかじめ当該研究を担当する教員その他研究活動に従事する職員(部局長が職務として当該研究を行うことを認めた者に限る。以下「研究担当教員等」という。)、当該研究担当教員等の属する学科、講座等の主任等の意見を徴するとともに、当該部局の教授会等に報告するものとする。

(受入れの手続)

第7条 受託研究の申込みをしようとする者は、学長に、受託研究申込書(別記様式第1号)を添えて、提出しなければならない。

2 前項の受託研究申込書は、委託者は、あらかじめ当該研究担当教員等と協議の上、作成するものとする。

3 部局長は、第6条第1項の規定に基づき、受託研究の受入れを専決したときは、受託研究受入決定報告書(別記様式第2号)により学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、委託者にその旨を通知するものとする。

(受託研究契約の締結)

第7条の2 学長は、前条第3項の報告を受けたときは、委託者と受託研究契約を締結するものとする。

2 学長は、前項の契約を締結したときは、部局長にその旨を通知するものとする。

(受託研究の変更)

第8条 研究担当教員等は、当該受託研究の中止若しくは期間の変更又は経費の変更等(以下「受託研究の変更」という。)をする必要が生じたときは、直ちに部局長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 部局長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、委託者と協議の上、受託研究の変更を専決し、その旨学長に報告するものとする。

3 部局長は、受託研究の変更について、委託者から協議を受けたときも前項の規定を準用する。

4 学長は、前2項の報告を受けたときは、委託者にその旨を通知するものとする。

(受託研究変更契約)

第8条の2 学長は、前条第2項及び第3項の報告を受けたときは、委託者と受託研究の変更契約を締結するものとする。

2 学長は、前項の契約を締結したときは、部局長にその旨を通知するものとする。

(特許権等の実施)

第9条 学長は、受託研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。

2 前項の場合において、委託者若しくは委託者の指定する者が当該特許権等を優先的実施の期間中、本学と委託者が協議して定めた期間において正当な理由なく実施しないとき、又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、学長は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。

3 前2項の規定により、当該特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案等の取扱い)

第10条 受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、前条の規定に準じて取り扱うものとする。

(研究成果の公表)

第11条 学長は、原則として受託研究による研究成果を公表するものとする。

2 特許の出願その他特に必要がある場合には、研究成果の公表の時期及び方法について、学長は、委託者と協議して定めるものとする。

(結果の報告)

第12条 研究担当教員等は、当該研究が完了したときは、部局長にその旨報告するものとする。

2 部局長は、前項の報告を受けたときは、受託研究完了報告書(別記様式第3号)により学長に通知するものとする。

3 部局長は、受託研究の結果を委託者に報告するときは、研究担当教員等をして行わせるものとする。

(医薬品等に係る受託研究)

第13条 医薬品等に係る受託研究の取扱いについては、この規則によるもののほか、別に定めるところによる。

(適用除外)

第14条 この規則は、本学において料金等を定めている受託研究については、適用しない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月23日規則第98号改正)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定中「、地域共同研究センター」を削る部分、「ヒューマンストレス研究センター」及び「知的財産本部」を加える部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日規則第35号改正)

この規則は、平成17年9月16日から施行し、この規則による改正後の第4条の規定は平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月17日規則第95号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第78号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第11号改正)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年3月21日規則第47号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に受け入れている受託研究は、この規則により受入れを決定されたものとみなす。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第2号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学受託研究取扱規則

平成16年4月1日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第2款 受託等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第68号
平成20年6月27日 規則第11号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第47号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
令和3年4月1日 規則第2号