○徳島大学環境防災研究センター規則

平成16年2月20日

規則第1821号制定

(設置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に、徳島大学環境防災研究センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは、本学において地域の防災と自然環境保全に関する研究を推進するとともに、地域に密着した活動を通して地域貢献の責務を果たすことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域防災に関する研究と地域支援

(2) 地域の自然環境保全に関する研究と地域支援

(3) 安全・安心な地域社会の形成に関する研究と地域支援

(4) その他、地域の防災と自然環境保全に関する研究教育に必要な事項

(組織)

第4条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。

(1) 防災研究部門

(2) 災害医療研究部門

(3) 環境研究部門

(4) 危機管理研究部門

(職員)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 専任教員(特任教員を含む。以下同じ。)

(5) 部門スタッフ

(6) その他必要な職員

(センター長及び副センター長)

第6条 センター長は、センターの専任教授のうちから第7条に規定する運営委員会の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 副センター長は、前条の職員(本学の専任教授又は准教授に限る。)のうちから第7条に規定する運営委員会の意見を聴いて、学長が命ずる。

4 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

5 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長及び副センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

6 センター長及び副センター長は、再任されることができる。

(部門長及び部門スタッフ)

第6条の2 部門長は、第7条に規定する運営委員会の意見を聴いて、センター長が命じ、又は委嘱する。

2 部門スタッフは、部門長の推薦に基づき、センター長が命じ、又は委嘱する。

3 部門長の任期は、2年とする。ただし、部門長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部門長は、再任されることができる。

(専任教員)

第6条の3 専任教員は、センターの運営を補助し、所属する部門の業務を処理する。

(運営委員会)

第7条 センターに、業務の計画と実施に関して必要な事項を審議するため、環境防災研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

(2) センターの事業計画に関する事項

(3) センターの予算・決算に関する事項

(4) センターに係る人事に関する事項

(5) センターの自己点検・評価に関する事項

(6) その他センターの管理運営と業務に関する必要な事項

第9条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 専任教員

(5) その他運営委員会が必要と認めた者

2 前項第5号の委員は、学長が命じる。

第9条の2 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第10条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代理する。

第11条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

3 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(部門長連絡会議)

第12条 センター業務の企画と実施に必要な情報交換と相互連絡を密にするとともに、運営委員会の委嘱により、自己点検・評価を実施するため、部門長連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。

2 連絡会議は、センター長が招集する。

3 連絡会議には部門長のほかセンター長及び副センター長が出席する。

(専門委員会)

第13条 運営委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の所掌事項、組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(事務)

第14条 センターに関する事務は、研究・産学連携部常三島研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後最初に任命されるセンター長、副センター長及び部門主任は、第6条第3項の規定にかかわらず、学長が選出し、命ずるものとし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 この規則施行後、最初に任命される第9条第1項第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成18年3月31日規則第123号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月16日規則第3号改正)

1 この規則は、平成18年5月16日から施行し、この規則による改正後の徳島大学環境防災研究センター規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 この規則施行後、最初に任命される総務担当の副センター長の任期は、第6条第5項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年8月9日規則第19号改正)

この規則は、平成18年8月9日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第101号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第25号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第89号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 徳島大学環境防災研究センター研究生規則(平成18年度規則第20号)は、廃止する。

(平成26年9月19日規則第11号改正)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命される室長の任期は、第6条の3第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第98号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第48号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第64号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日規則第18号改正)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

徳島大学環境防災研究センター規則

平成16年2月20日 規則第1821号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
平成16年2月20日 規則第1821号
平成19年3月16日 規則第73号
平成21年3月24日 規則第101号
平成22年2月26日 規則第25号
平成25年3月19日 規則第89号
平成26年9月19日 規則第11号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月24日 規則第98号
平成29年3月21日 規則第48号
平成30年3月8日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和2年8月3日 規則第18号