○徳島大学動物実験委員会規則

平成16年10月1日

規則第106号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学動物実験管理規則(平成23年度規則第49号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、徳島大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、学長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項を審査又は調査し、学長に報告又は助言する。

(1) 動物実験計画の動物実験等に関する法令、飼養保管基準、基本指針及び規則等への適合性に関すること。

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

(3) 施設等の状況及び実験動物の飼養保管状況に関すること。

(4) 動物実験等の適正な実施及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。

(5) 自己点検・評価、外部の専門家による検証及び情報公開に関すること。

(6) その他動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。

2 前項のほか、委員会は、必要に応じて規則第6条の2に規定する部局動物実験委員会に対し、動物実験等の適正な実施等に関し、助言又は指導することができる。

3 委員会は、必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各学部から選出された教員 各1人

(2) 先端酵素学研究所から選出された教員 2人

(3) 病院(病院に併任された大学院教員を構成員として含む。)から選出された医科系及び歯科系の教員 各1人

(4) 先端研究推進センター動物資源研究部門の専任教員 1人

(5) その他委員会が必要と認める者

2 前項各号の委員は、次の各号のいずれかに該当する者とし、その選出に当たっては、特定の号に偏ることのないよう考慮する。

(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者

(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者

(3) その他学識経験を有する者

3 委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、その選出は第3条第1項第1号から第4号までの委員のうちから委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 委員会に、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、研究・産学連携部蔵本研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に徳島大学動物実験専門委員会規則(規則第1364号(平成16年10月1日廃止)。以下「旧規則」という。)第3条第1項第1号から第5号までの委員である者は、この規則施行の日にこの規則第3条第1項第1号から第5号までの委員として選出されたものと見なし、その任期はこの規則第4条の規定にかかわらず、旧規則による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。

(平成17年4月15日規則第7号改正)

この規則は、平成17年4月15日から施行する。

(平成18年3月31日規則第123号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第71号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第119号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第49号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第50号改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則施行後、疾患プロテオゲノム研究センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第66号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日規則第44号改正)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第54号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第64号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第66号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

徳島大学動物実験委員会規則

平成16年10月1日 規則第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第4款 教学,環境,国際交流等委員会
沿革情報
平成16年10月1日 規則第106号
平成20年3月21日 規則第71号
平成21年3月31日 規則第119号
平成22年3月29日 規則第49号
平成24年3月21日 規則第50号
平成27年3月17日 規則第40号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第66号
平成30年1月16日 規則第44号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月6日 規則第54号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月16日 規則第64号
令和5年3月20日 規則第66号