○徳島大学教員業績審査委員会規則

平成16年4月1日

規則第36号制定

(設置)

第1条 徳島大学に教員の業績審査の円滑な実施を図るため、徳島大学教員業績審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 評価項目及び評価基準に関すること。

(2) 業績審査システムの開発及び維持管理に関すること。

(3) 業績審査資料の作成に関すること。

(4) 審査結果の通知及び公表に関すること。

(5) 審査結果に対する異議申し立てに関すること。

(6) その他業績審査の円滑な実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 各学部から選出された教員 各1人

(3) 教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、人と地域共創センター、情報センター、放射線総合センター、高等教育研究センター及びキャンパスライフ健康支援センターから選出された教員 各1人

(4) 病院(病院に併任された大学院教員を構成員として含む。)から選出された医科系及び歯科系の教員 各1人

(5) 総務部長

(6) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号まで及び第6号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号まで及び第6号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第2号から第4号までの委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 委員会に、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第103号改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第69号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第33号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第49号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

1 この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

2 この規則施行後、情報化推進センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成23年6月30日規則第7号改正)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行後、保健管理・総合相談センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、ポストLEDフォトニクス研究所、人と地域共創センター及びキャンパスライフ健康支援センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

徳島大学教員業績審査委員会規則

平成16年4月1日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営,評価,広報等委員会
沿革情報
平成16年4月1日 規則第36号
平成20年11月26日 規則第33号
平成22年3月29日 規則第49号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年7月16日 規則第32号
平成23年6月30日 規則第7号
平成24年3月21日 規則第45号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第87号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号