○徳島大学自己点検・評価委員会規則

平成3年10月18日

規則第1037号制定

(設置)

第1条 徳島大学に、徳島大学自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標・中期計画の評価に関すること。

(2) 認証評価に関すること。

(3) 自己点検・評価及び外部評価(以下「自己評価等」という。)の実施項目、実施内容及び実施方法に関すること。

(4) 部局に置く自己評価等に関する委員会との連絡調整及び評価結果についての全体的調整に関すること。

(5) 自己評価等の実施及びその結果の公表に関すること。

(6) 自己評価等の結果に基づく改善策に関すること。

(7) 教育・研究者情報の収集及び公表に関すること。

(8) その他自己評価等に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 各学部において自己点検・評価に携わる教授 各1人

(3) 教養教育院から選出された教員 1人

(4) 先端酵素学研究所長

(5) 人と地域共創センター、情報センター、放射線総合センター及び高等教育研究センター(以下「各センター」という。)の長又は各センターから選出された教授 各1人

(6) 研究支援・産官学連携センターから選出された教員 1人

(7) 附属図書館長

(8) 副病院長のうちから選出された者 1人

(9) 総務部長

(10) インスティトゥーショナル・リサーチ室長

(11) その他委員会が必要と認める者

2 前項第2号第3号第5号第6号第8号及び第11号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第2号第3号第5号第6号第8号及び第11号の委員(第5号に規定する各センターの長を除く。)の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐する。

5 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第2号から第9号までの委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 委員会に、評価等に関する具体的事項を検討させるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成3年10月18日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1099号改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月16日規則第1109号改正)

この規則は、平成5年4月16日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年6月24日規則第1152号改正)

この規則は、平成6年6月24日から施行する。

(平成8年4月1日規則第1227号改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第1256号改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日規則第1339号改正)

この規則は、平成10年4月9日から施行する。

(平成11年1月29日規則第1378号改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正前の第3条第1項第2号から第4号までの規定に基づき選出された委員(第3号に規定する各センターの長を除く。)の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

(平成12年3月17日規則第1489号改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日規則第1661号改正)

この規則は、平成13年9月21日から施行する。

(平成14年3月27日規則第1709号改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第1734号改正)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第1810号改正)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則の各条による改正前の各規則の規定により各附属病院から選出された委員である者は、改正後の各規則の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は改正前の各規則に基づく任期を引き継ぐものとする。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第103号改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「及び医療技術短期大学部」を削る部分を除く。)、第4条及び第7条の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第68号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第12号改正)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第32号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

1 この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第3条第1項第4号の規定は、平成22年7月1日から適用する。

2 この規則施行後、情報化推進センター及び産学官連携推進部から最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第76号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

徳島大学自己点検・評価委員会規則

平成3年10月18日 規則第1037号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営,評価,広報等委員会
沿革情報
平成3年10月18日 規則第1037号
平成20年11月26日 規則第31号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第45号
平成24年4月1日 規則第1号
平成26年3月18日 規則第87号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月17日 規則第69号
令和5年3月30日 規則第76号