○国立大学法人徳島大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日

規則第5号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)の教育研究に関する重要事項を審議する機関として置く国立大学法人徳島大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 評議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項(国立大学法人徳島大学経営協議会(以下「協議会」という。)で所掌する事項を除く。)

(2) 中期計画に関する事項(協議会で所掌する事項を除く。)

(3) 徳島大学学則(協議会で所掌する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する方針に係る事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他本学の教育研究に関する重要事項

(組織)

第3条 評議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長

(4) 各学部長

(5) 大学院研究科長

(6) 大学院各研究部長

(7) 教養教育院長

(8) 先端酵素学研究所長

(9) ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者

(10) 附属図書館長

(11) 病院長

(12) その他学長が指名する職員

2 前項第12号の評議員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第12号の評議員の任期は2年とする。ただし、評議員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の評議員は、再任されることができる。

(議長)

第5条 評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、評議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評議会は、評議員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第4号から第11号までの評議員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(評議員以外の者の出席)

第8条 評議会が必要と認めたときは、評議会に評議員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 評議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、評議会について必要な事項は、評議会の議を経て学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。

(平成18年3月17日規則第65号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第52号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規則第16号改正)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月27日規則第18号改正)

1 この規則は、平成26年10月27日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第10号の評議員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成28年2月16日規則第41号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月17日規則第32号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第37号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第65号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第66号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第1款 教育研究評議会,部局長会議,教授会等通則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第5号
平成19年2月16日 規則第42号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年3月30日 規則第52号
平成22年5月21日 規則第16号
平成26年3月18日 規則第87号
平成26年10月27日 規則第18号
平成28年2月16日 規則第41号
平成29年10月17日 規則第32号
平成31年2月19日 規則第37号
令和2年3月17日 規則第65号
令和4年3月17日 規則第66号