○徳島大学日本学術振興会特別研究員受入規則

平成17年4月15日

規則第6号制定

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)に受入れる独立行政法人日本学術振興会(以下「学振」という。)の特別研究員(以下「学振研究員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 学振研究員に関し、この規則に定めのない事項については、日本学術振興会特別研究員遵守事項および諸規則の手引その他学振の定めるところによる。

(資格)

第2条 学振研究員として受入れることができる者は、独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく研究者養成事業として、特別研究員―SPD、特別研究員―PD又は特別研究員―RPDに採用された者とする。

(申請)

第3条 本学に学振研究員として受入れを希望する者(以下「申請者」という。)は、学振の採用決定があった後、あらかじめ学振研究員を受入れようとする者(以下「受入研究者」という。)の承諾を得て、日本学術振興会特別研究員受入申請書(別記様式)を受入希望日の1か月前までに当該受入研究者が所属する部局(各学部、大学院各研究部、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院をいう。以下同じ。)の長(以下「部局長」という。)を経て、学長に提出するものとする。

(受入の決定)

第4条 学振研究員の受入れの決定は、学長が行うものとし、学長は、これを部局長に専決させるものとする。

2 部局長は、前項の専決に当たっては、部局の教育・研究に支障のない限り、教授会(教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等。以下同じ。)の議を経て受入れを決定するものとする。

3 部局長は、前項の規定に基づき学振研究員の受入れを専決したときは、学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、受入れを許可する旨を申請者に通知するものとする。

(受入期間)

第5条 学振研究員の受入期間は、学振に特別研究員―SPD、特別研究員―PD又は特別研究員―RPDとして採用されている期間とする。

(受入研究者の変更)

第6条 学振研究員は、受入研究者を変更する必要が生じたときは、受入研究者の変更に関する書類を学振に提出し、その写しを速やかに部局長に提出するものとする。

(規則等の遵守等)

第7条 学振研究員は、本学の定める規則等を遵守しなければならない。

2 部局長は、学振研究員が前項の規定に違反し、又は学振研究員としてふさわしくない行為があったときは、本学での研究活動を停止させ、又は第4条第2項の決定を取り消すことができる。

(受入れの条件)

第8条 学長は、学振研究員の受入れに当たっては、次の条件を付するものとする。

(1) 本学内で災害その他の事故にあった場合、本学の責に帰すべき事由を除き本学はその責を負わないこと。

(2) 学振研究員は、研究中の不慮の事故・健康管理に備え、自己責任により傷害保険に加入すること。

(健康管理)

第9条 学振研究員は、本学が実施する職員の健康診断を受診することができる。

(施設等の使用等)

第10条 部局長は、研究に従事するために必要な施設、設備等を学振研究員に使用させることができる。

2 学振研究員は、故意又は重大な過失により本学の施設、設備等を滅失し、又は損傷した場合は、その復元に要する費用を弁償しなければならない。

3 学振研究員は、前項に規定する弁償に備え、損害賠償責任保険に加入しなければならない。なお、学振研究員が学振から特別研究員奨励費を受給する場合は、その間接経費により当該保険に係る費用を支出することができる。

(知的財産の取扱い)

第11条 研究により、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)第2条第4号に規定する権利が発生した場合の取扱いは、同規則の定めるところによる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、学振研究員の取扱いに関し必要な事項は、部局長が別に定める。

この規則は、平成17年4月15日から施行する。

(平成18年3月17日規則第95号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第64号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第70号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第20号改正)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第3条中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日規則第34号改正)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の第2条の規定に基づき学振の特別研究員として本学の特別研究員に受け入れた者は、この規則により学振研究員として受け入れたものとみなす。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

徳島大学日本学術振興会特別研究員受入規則

平成17年4月15日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第2款 内地留学生等
沿革情報
平成17年4月15日 規則第6号
平成20年3月21日 規則第64号
平成21年2月24日 規則第70号
平成21年12月24日 規則第20号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第45号
平成25年3月19日 規則第69号
平成26年3月18日 規則第87号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第64号
平成29年2月21日 規則第34号
平成31年3月28日 規則第89号
令和3年3月29日 規則第96号