○徳島大学研修員受入規則

平成13年4月26日

規則第1648号制定

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人私学研修福祉会理事長、一般社団法人職業教育・キャリア教育財団理事長、公立高等専門学校長、公立大学長又は独立行政法人教職員支援機構理事長(以下「派遣者」という。)からの申出による私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)の受入れについて必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 研修員として受入れることができる者は、徳島大学(以下「本学」という。)において研究の指導を受けようとする私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学又は独立行政法人教職員支援機構の教職員とする。

(受入れ承認)

第3条 学長は、研修員の申出があった場合、研究に従事することを希望する各部局等の長が、当該部局等の教育研究に支障がないと認めたときは、受入れを承認する。

(研究期間及び受入れ時期)

第4条 研修員の研究期間は、原則として1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情がある場合には、研究期間を短縮することができる。

2 研修員受入れの時期は、原則として年度の初めとする。ただし、特別の事情がある場合には、年度の中途において許可することがある。

(申込書の提出)

第5条 派遣者が研修員を派遣しようとするときは、申込書(別記様式第1号)に履歴書及び推薦書を添えて、研究員を受け入れようとする各部局等の長を通じて学長に提出する。

2 学長は、受入れを承認したときは、受入承認通知書(別記様式第2号)により、委託派遣者に通知する。

(研究料)

第6条 研修員の研究料の額は、次表のとおりとする。

区分

研究料(消費税は別途徴収する。)

実験(臨床を含む。)

非実験系

私学研修員専修学校研修員公立高等専門学校研修員公立大学研修員

月額 34,400円

月額 17,200円

教職員支援機構研修員

月額 9,300円

月額 5,400円

2 研究料は、前項に定める研究料の月額に研究期間の月数を乗じた額を、本学の指定する日までに納付しなければならない。

3 前項に規定する期日までに、その研究料を納付しないときは、受入れの許可を取り消す。

4 研修員が研究を中止した場合は、既納の研究料は還付しない。

(指導教員)

第7条 研修員に対しては、その研究題目に応じて指導教員を定め、本学の施設、設備を利用して研究指導を行うものとする。

(図書の閲覧)

第8条 研修員は、本学附属図書館利用規則第2条第4号の規定により、図書の閲覧をすることができる。

(知的財産の取扱い)

第9条 研修員の研究により、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)第2条第4号に規定する権利が発生した場合の取扱いは、同規則の定めるところによる。

(諸規則の遵守)

第10条 研修員は、本学の規則等を遵守しなければならない。

(証明書の交付)

第11条 研修員から願い出があったときは、学長は、研究事項について、証明書を交付する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、研修員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成13年4月26日から施行する。

(平成15年3月28日規則第1767号改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1834号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第54号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第2号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

徳島大学研修員受入規則

平成13年4月26日 規則第1648号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第2款 内地留学生等
沿革情報
平成13年4月26日 規則第1648号
平成16年3月19日 規則第1834号
平成26年3月18日 規則第87号
平成28年3月15日 規則第54号
平成31年2月25日 規則第40号
平成31年3月28日 規則第89号
令和3年4月1日 規則第2号