○徳島大学外国人留学生規則

昭和48年3月16日

規則第416号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則第49条第4項及び徳島大学大学院学則第35条第2項の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)に入学する外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。

(入学資格)

第2条 外国人留学生として本学に入学することができる者は、本学所定の入学資格を有する者とする。

(出願手続)

第3条 外国人留学生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添え、学長に願い出なければならない。

(1) 入学願書

(2) 履歴書

(3) 最終出身学校の学業成績証明書及び卒業(修了)証明書

(4) 写真(出願前3月以内に撮影したもの)

(入学者の選考)

第4条 入学者の選考は、学力、人物のほか、修学に必要な日本語等の受講能力について、当該学部教授会又は大学院研究科教授会若しくは大学院創成科学研究科各専攻の教授会(以下「教授会」という。)が行い、その議を経て学長が合格者を決定する。

(入学手続)

第5条 合格者は、所定の期日に入学料を納付し、所定の書類を提出しなければならない。

(入学許可)

第6条 学長は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を許可する。

2 学長は、本学の学部に受け入れる外国人留学生で、協定学校の推薦を受けた者に対し、別に定めるところにより、志願者が事前に来日することなく入学を許可することができる。

(入学時期)

第7条 入学の時期は、毎学年の初めとする。ただし、学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)において必要があると認めるときは、後期の初めにおいても、外国人留学生を入学させることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生については、学年の中途においても、これを入学させることができる。

(編入学及び転学)

第8条 学部等に編入学又は転学を志願する者については、当該学部等の教育・研究に支障のない限り、教授会において選考の上、学長が入学を許可することがある。

2 前項の規定により入学した者の在学年数及び既修得単位の認定は、教授会において行う。

(教育課程の履修方法)

第9条 教育課程の単位及び履修方法は、徳島大学教養教育履修規則、各学部規則又は大学院研究科規則の定めるところによる。

(国費外国人留学生等の授業料等)

第10条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)及び授業料を徴収しないことを定めた大学間交流協定(部局間交流協定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づく外国人留学生については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。

2 前項に規定するもののほか、学長が特に必要と認めた外国人留学生については、検定料、入学料及び授業料を徴収しないことができる。

(準用)

第11条 外国人留学生については、この規則に定めるもののほか、徳島大学学則徳島大学大学院学則その他学生に関する諸規則を準用する。

(細則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長の承認を得て各学部長又は大学院各研究科長が別に定めることができる。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に大学において教育を受ける目的で入国し、本学に大学院学生及び専攻生として在学している者は、この規則により入学を許可されたものとみなす。

(昭和55年3月21日規則第647号改正)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年11月5日規則第814号改正)

この規則は、昭和60年11月5日から施行する。

(平成3年7月19日規則第1029号改正)

この規則は、平成3年7月19日から施行する。

(平成4年3月17日規則第1049号改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1099号改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日規則第1128号改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日規則第1165号改正)

この規則は、平成6年12月16日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月17日規則第1182号改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年1月29日規則第1390号改正)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年2月18日規則第1458号改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第95号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第68号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第5号改正)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第53号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月21日規則第7号改正)

この規則は、平成28年7月21日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第65号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学外国人留学生規則

昭和48年3月16日 規則第416号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第1款 非正規学生,外国人留学生等
沿革情報
昭和48年3月16日 規則第416号
平成18年3月17日 規則第95号
平成21年2月24日 規則第68号
平成23年6月24日 規則第5号
平成25年3月19日 規則第69号
平成28年3月15日 規則第53号
平成28年7月21日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月16日 規則第65号