○徳島大学学位規則

昭和50年6月20日

規則第496号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)における論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めるものとする。

(卒業による学位の授与)

第2条 本学を卒業した者には、徳島大学学則の定めるところにより、学士の学位を授与する。

(課程修了による学位の授与)

第3条 本学の大学院(以下「大学院」という。)の課程を修了した者には、徳島大学大学院学則の定めるところにより、修士又は博士の学位を授与する。

(論文提出による学位の授与)

第4条 前条に定めるもののほか、本学に博士論文を提出してその審査に合格し、かつ、専攻分野に関し大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者には、博士の学位を授与する。

(専攻分野の名称)

第5条 前3条に定める学位を授与するに当たっては、専攻分野の名称を付記するものとし、その名称は、次のとおりとする。

学位名

学部等名

専攻分野の名称

学士

総合科学部

総合科学

医学部 医学科

医学

医学部 医科栄養学科

栄養学

医学部 保健学科

看護学

保健学

歯学部 歯学科

歯学

歯学部 口腔保健学科

口腔保健学

薬学部 薬学科

薬学

理工学部

理工学

生物資源産業学部

生物資源産業学

修士

創成科学研究科(博士前期課程)

学術

臨床心理学

理学

工学

生物資源学

医学研究科(修士課程)

医科学

口腔科学研究科(博士前期課程)

口腔保健学

薬学研究科(博士前期課程)

薬科学

医科栄養学研究科(博士前期課程)

栄養学

保健科学研究科(博士前期課程)

保健学

看護学

博士

創成科学研究科(博士課程)

学術

工学

農学

医学研究科(博士課程)

医学

口腔科学研究科(博士課程)

口腔保健学

歯学

学術

薬学研究科(博士課程)

薬科学

薬学

医科栄養学研究科(博士課程)

栄養学

保健科学研究科(博士課程)

保健学

(学位論文の提出)

第6条 博士課程の学生が博士論文の審査等を受けようとするときは、学位申請書、博士論文その他別に定める書類を提出するものとする。

2 博士課程の学生でない者が博士の学位を申請するときは、学位申請書、博士論文その他別に定める書類に所定の学位論文審査手数料を添えて提出するものとする。ただし、本学大学院の博士課程において標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学したときから3年以内で各研究科が定める期間に博士の学位を申請する場合には、学位論文審査手数料を免除する。

3 前2項に定めるもののほか、各研究科又は創成科学研究科各専攻の教授会(以下「研究科等教授会」という。)が博士論文の審査のため必要があるときは、当該論文の副本、訳本、模型又は標本等の提出を求めることがある。

4 修士課程又は博士前期課程の学生が修士論文の審査等を受けようとするときは、学位申請書、修士論文その他別に定める書類を提出するものとする。

(学位論文の受理及び審査の付託)

第7条 学位論文の受理は、研究科等教授会の議を経て、学長が決定する。

2 提出した学位論文については、任意に撤回し、又は一時的返還等を要求することができない。

3 学長は、研究科長と協議のうえ、論文を審査する研究科等教授会を指定し、その審査を付託する。

(学位論文の審査等の機関)

第8条 学位論文の審査、最終試験及び学力の確認は、研究科等教授会が行う。

2 研究科等教授会は、あらかじめ学位論文の提出者の資格を確認した後、互選により研究科等教授会構成員のうちから選出された審査委員を含む3人以上の審査委員(主査1人、副査2人以上)を定め、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認に関する事項を付託する。

3 研究科等教授会は、必要と認めるときは、学位論文の審査等にあたって、大学院の研究科担当の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力(審査委員に加わることを含む。)を求めることができる。

4 審査委員は、第3条の規定により学位の授与を申請した者については、学位論文の審査の要旨及び最終試験の結果を、第4条の規定により学位の授与を申請した者については、学位論文の審査の要旨、最終試験及び学力の確認の結果を記録し、文書により研究科等教授会に報告するものとする。

(学位論文の審査、最終試験及び学力の確認)

第9条 審査委員は、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認を行うものとする。

2 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連のある科目について、口頭又は筆答により行うものとする。

3 学力の確認は、試問の方法により行うものとし、試問は口頭若しくは筆答又は両方により、専攻学術及び外国語に関し本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するために行うものとする。

4 第6条第2項ただし書きの規定により学位の授与を申請する者は、退学後3年以内で各研究科が定める期間に限り、学力の確認を行わないことができる。

(学位論文の審査等の期限)

第10条 博士論文の審査、最終試験及び学力の確認は、博士論文受理後1年以内に終了するものとする。

2 修士論文の審査及び最終試験は、在学期間中に終了するものとする。

(課程の修了及び論文審査等の議決)

第11条 研究科等教授会は、審査委員の報告に基づき、第3条の規定により学位の授与を申請した者については、課程修了の可否、第4条の規定により学位の授与を申請した者については、その論文の審査、最終試験及び学力の確認の合否について議決する。

2 前項の議決は、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

(学長への報告)

第12条 学部長は、教授会が卒業を認定する旨の議決をしたときは、その氏名等を、文書により学長に報告するものとする。

2 研究科長は、研究科等教授会が前条の議決をしたときは、第3条の規定により学位の授与を申請した者については、学位論文の審査の結果の要旨、最終試験の結果及び議決の結果を、第4条の規定により学位の授与を申請した者については、学位論文の審査の結果の要旨、最終試験及び学力の確認の結果並びに議決の結果を文書により学長に報告するものとする。

(卒業証書・学位記及び学位記の授与)

第13条 学長は、前条第1項の報告に基づき、学士の学位を授与できるものと認定した者には、卒業証書・学位記を授与する。

2 学長は、前条第2項の報告に基づき、修士又は博士の学位を授与できるものと認定した者には、学位記を授与し、当該学位を授与できないものと認定した者には、その旨を通知するものとする。

3 卒業証書・学位記の様式は、別表第1のとおりとし、学位記の様式は、別表第2別表第3別表第4及び別表第5のとおりとする。

(学位授与の報告)

第14条 前条の規定により学位を授与したときは、学位記台帳に登録するものとする。

2 学長は、博士の学位を授与したときは、省令第12条の規定の定めるところにより、文部科学大臣に報告するものとする。

(論文要旨等の公表)

第15条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第16条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて、閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。

(学位の名称の使用)

第17条 学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、学位に本学名を付記するものとする。

(学位授与の取消)

第18条 学位(学士の学位を除く。)を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為をしたときは、学長は、当該研究科等教授会の議を経て、当該学位の授与を取消し、当該学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

2 前項の議決は、構成員の4分の3以上の同意を必要とする。

(実施細則)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、研究科長が別に定めることができる。

1 この規則は、昭和50年6月20日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 徳島大学学位規則施行細則(昭和33年徳島大学訓令第7号)は、廃止する。

3 第4条の規定による博士課程を経ない者に対する学位の授与は、第3条の規定による博士課程修了者に同種類の学位を授与した後に行うものとする。

(昭和58年4月1日規則第745号改正)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月27日規則第780号改正)

この規則は、昭和59年4月27日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第862号改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第1003号改正)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日に大学院工学研究科修士課程に在学する者については、改正後の第5条第4項及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年9月20日規則第1033号改正)

この規則は、平成3年9月20日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年2月21日規則第1048号改正)

この規則は、平成4年2月21日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月18日規則第1080号改正)

この規則は、平成5年3月19日から施行する。

(平成6年4月1日規則第1134号改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年2月16日規則第1207号改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第1212号改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第1589号改正)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月21日規則第1658号改正)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第1761号改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日規則第1782号改正)

この規則は、平成15年6月20日から施行する。

(平成15年10月17日規則第1815号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日規則第1828号改正)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 医学研究科、歯学研究科、栄養学研究科及び薬学研究科に係る旧規則第5条の規定は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、その効力を有するものとする。

(平成18年3月17日規則第64号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に薬学部及び工学研究科に在学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成18年3月31日に医学研究科、歯学研究科、栄養学研究科、薬学研究科及び工学研究科に在学する者については、改正後の別表第2、別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日規則第50号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に保健科学教育部に在学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年2月24日規則第66号改正)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に人間・自然環境研究科に在学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月16日規則第30号改正)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に薬科学教育部に在学する者については、改正後の第5条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月1日規則第65号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第43号改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に薬科学教育部に在学する者については、改正後の第5条、別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年5月21日規則第7号改正)

1 この規則は、平成25年5月21日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に医学部栄養学科に在学する者については、改正後の第5条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に口腔科学教育部に在学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年2月16日規則第41号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に工学部に在学する者並びに平成28年度及び平成29年度に工学部に編入学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第13号改正)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年4月1日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部の博士前期課程に在学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年2月19日規則第52号改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に薬学部創製薬科学科に在学する者については、改正後の第5条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年1月19日規則第31号改正)

この規則は、令和4年1月19日から施行する。

(令和4年3月16日規則第39号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部に在学する者については、改正後の第5条並びに別表第2、別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和4年3月31日以前に大学院の博士課程に入学した者については、改正後の第6条第2項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月8日規則第14号改正)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、第6条第2項の規定により論文を提出した者については、改正後の第9条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和4年3月31日以前に大学院の博士課程に入学した者については、改正後の第9条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月14日規則第64号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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徳島大学学位規則

昭和50年6月20日 規則第496号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第1節
沿革情報
昭和50年6月20日 規則第496号
平成20年2月15日 規則第50号
平成21年2月24日 規則第66号
平成22年3月16日 規則第30号
平成23年3月1日 規則第65号
平成24年3月21日 規則第43号
平成25年5月21日 規則第7号
平成26年3月18日 規則第87号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年2月16日 規則第41号
平成31年2月25日 規則第40号
令和元年7月1日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年2月19日 規則第52号
令和4年1月19日 規則第31号
令和4年3月16日 規則第39号
令和4年9月8日 規則第14号
令和5年3月14日 規則第64号