○徳島大学学則

昭和33年7月11日

規則第9号制定

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 組織(第2条―第9条)

第3節 教育研究評議会、部局長会議、教授会等(第10条―第12条の3)

第2章 学部通則

第1節 修業年限、在学期間及び収容定員等(第13条―第15条)

第2節 学年、学期及び休業日(第16条―第18条)

第3節 入学、転学部、転学科、休学、退学、転学、留学及び除籍(第19条―第28条)

第4節 教育課程及び履修方法(第29条―第34条の8)

第5節 卒業、学位の授与及び教員の免許状(第35条―第37条の2)

第6節 検定料、入学料及び授業料(第38条―第45条)

第7節 特別聴講学生、科目等履修生、研究生及び外国人留学生等(第45条の2―第49条)

第8節 公開講座(第50条・第50条の2)

第9節 賞罰(第51条・第52条)

第10節 寄宿舎及び厚生保健施設(第53条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神に則り、有為な人材を育成し、学術の研究を推進し、社会貢献を果たし、もって人類の福祉と文化の向上に貢献することを目的とする。

2 本学は、学部又は学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について定め、公表するものとする。

第2節 組織

(学部、学科及び講座等)

第2条 本学に次の学部及び学科を置く。

総合科学部

社会総合科学科

医学部

医学科

医科栄養学科

保健学科

歯学部

歯学科

口腔保健学科

薬学部

薬学科

理工学部

理工学科

生物資源産業学部

生物資源産業学科

2 前項の学科に講座を置き、必要な事項は別に定める。

3 医学部保健学科に次の専攻を置く。

看護学専攻

放射線技術科学専攻

検査技術科学専攻

(大学院)

第3条 本学に大学院を置く。

2 大学院に、次の研究科を置く。

創成科学研究科

医学研究科

口腔科学研究科

薬学研究科

医科栄養学研究科

保健科学研究科

3 大学院に、次の研究部を置く。

社会産業理工学研究部

医歯薬学研究部

4 大学院について必要な事項は、別に定める。

(教養教育院)

第3条の2 本学に、本学、各学部等の学位授与の方針に沿った教養教育の運営・質保証を担う責任部局として、教養教育院を置く。

2 教養教育院については、別に定める。

(先端酵素学研究所)

第3条の3 本学に、酵素を基盤とした疾患生命科学研究を行うことを目的として、先端酵素学研究所を置く。

2 先端酵素学研究所は、国立大学の教員その他の者で同研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものとする。

3 先端酵素学研究所については、別に定める。

(ポストLEDフォトニクス研究所)

第3条の4 本学に、次世代光を基盤とした光科学研究を行うことを目的として、ポストLEDフォトニクス研究所を置く。

2 ポストLEDフォトニクス研究所については、別に定める。

(共同教育研究施設等)

第4条 本学に共同教育研究等のため、次のセンター等を置く。

人と地域共創センター

情報センター

放射線総合センター

高等教育研究センター

環境防災研究センター

研究支援・産官学連携センター

AWAサポートセンター

教職教育センター

先端研究推進センター

デザイン型AI教育研究センター

大学産業院

バイオイノベーション研究所

埋蔵文化財調査室

2 前項のセンター等については、別に定める。

(四国産学官連携イノベーション共同推進機構)

第4条の2 本学に、四国地区の5国立大学が連携して、大学の研究の活性化と四国地域の活性化を図るため、四国産学官連携イノベーション共同推進機構(以下「四国共同機構」という。)を置く。

2 四国共同機構については、別に定める。

(附属図書館)

第5条 本学に附属図書館を置く。

2 附属図書館については、別に定める。

(病院)

第5条の2 本学に医学、歯学及び薬学に関する教育研究並びに診療のため、病院を置く。

2 病院については、別に定める。

(附属教育研究施設)

第6条 本学に前条に規定するもののほか、次表のとおり研究科等附属教育研究施設を置く。

研究科等

附属教育研究施設

大学院薬学研究科

附属医薬創製教育研究センター

大学院医歯薬学研究部

総合研究支援センター

先端酵素学研究所

藤井節郎記念医科学センター

糖尿病臨床・研究開発センター

2 前項の教育研究施設については、別に定める。

(事務組織)

第7条 本学に事務組織を置く。

2 事務組織については、別に定める。

(技術支援部)

第7条の2 本学に技術支援部を置く。

2 技術支援部については、別に定める。

第7条の3 削除

(キャンパスライフ健康支援センター)

第7条の4 本学にキャンパスライフ健康支援センターを置く。

2 キャンパスライフ健康支援センターについては、別に定める。

(障がい者就労支援センター)

第7条の5 本学に障がい者就労支援センターを置く。

2 障がい者就労支援センターについては、別に定める。

(その他の組織)

第7条の6 第2条から前条までに規定するもののほか、学長が必要と認める場合には、その他の組織を置くことができる。

2 前項の組織については、別に定める。

(職員の組織)

第8条 本学の職員は、次のとおりとする。

学長

副学長

病院長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

教務職員

技術職員

2 職員の職務は、学校教育法その他法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(教員組織の編成)

第9条 教員組織は、本学の教育研究上の目的を達成するため、組織の設置目的に応じて必要な教員をもって編成する。

2 教員組織の編成について必要な事項は、別に定める。

第3節 教育研究評議会、部局長会議、教授会等

(教育研究評議会)

第10条 本学の教育研究に関する重要事項は、教育研究評議会で審議する。

2 教育研究評議会については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(部局長会議)

第10条の2 本学に部局長会議を置く。

2 部局長会議については、別に定める。

(教授会)

第11条 各学部、教養教育院、先端酵素学研究所及び病院に教授会を置く。

2 教授会については、別に定める。

(委員会等)

第12条 本学に大学教育委員会、学生委員会、入学試験委員会その他必要な委員会等(以下「委員会等」という。)を置く。

2 委員会等については、別に定める。

(機構)

第12条の2 本学に、次の機構を置く。

教育機構

研究機構

社会貢献機構

経営機構

2 機構について必要な事項は、別に定める。

(特別な組織)

第12条の3 第10条から前条までに規定するもののほか、学長が必要と認める場合には、特別な組織を置くことができる。

2 特別な組織については、別に定める。

第2章 学部通則

第1節 修業年限、在学期間及び収容定員等

(修業年限)

第13条 各学部の修業年限は、次のとおりとする。

総合科学部 4年

医学部

医学科 6年

医科栄養学科 4年

保健学科 4年

歯学部

歯学科 6年

口腔保健学科 4年

薬学部 6年

理工学部 4年

生物資源産業学部 4年

(修業年限の通算)

第13条の2 大学の学生以外の者が、科目等履修生として本学の一定の単位を修得し、その後に本学に入学する場合において、本学が当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認めるときは、その単位数等に応じて、相当期間を修業年限の2分の1を超えない範囲で修業年限に通算することができる。

2 本条に定めるもののほか、修業年限の通算については、各学部規則で定める。

(在学期間)

第14条 在学期間は、修業年限の2倍を超えることができない。

2 医学部医学科の学生にあっては、第1年次及び第2年次、第3年次及び第4年次、第5年次及び第6年次において、それぞれ4年を超えることができない。

3 薬学部の学生にあっては、12年を限度とし、第3年次、第4年次、第5年次及び第6年次において、それぞれ4年を超えることができない。

(収容定員等)

第15条 各学部の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科

入学定員

第2年次編入学定員

第3年次編入学定員

収容定員

総合科学部

社会総合科学科

170


 

 

 


 

 

 

680

医学部

医学科

100

 

 

600

医科栄養学科

50

 

 

200

保健学科

 

 

 

 

看護学専攻

70

 

10

300

放射線技術科学専攻

37

 

3

154

検査技術科学専攻

17

 

3

74

小計

124

 

16

528

274

 

16

1,328

歯学部

歯学科

40

3

 

255

口腔保健学科

15

 

 

60

55

3

 

315

薬学部

薬学科

80

 

 

480

理工学部

理工学科





昼間コース

580


35

2,390

夜間主コース

45



180

625


35

2,570

生物資源産業学部

生物資源産業学科

100

2


406

合計

1,304

5

51

5,779

備考 理工学部の「昼間コース」とは昼間に授業を行うコース、「夜間主コース」とは主として夜間に授業を行うコースをいう。

第2節 学年、学期及び休業日

(学年)

第16条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(学期)

第17条 学年を分けて次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第18条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日 11月2日

(4) 春季休業 4月1日から同5日まで

(5) 夏季休業 8月1日から同31日まで

(6) 冬季休業 12月25日から1月7日まで

(7) 学年末休業 3月25日から同31日まで

2 学長は、必要により前項第4号から第7号までの休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることがある。

3 学長は、休業日でも見学、実習等をさせることがある。

第3節 入学、転学部、転学科、休学、退学、転学、留学及び除籍

(入学時期)

第19条 入学の時期は、毎学年の初めとする。ただし、学部において必要があると認めるときは、後期の初めにおいても、学生を入学させることができる。

(入学資格)

第20条 本学に入学することのできる者は、学校教育法第90条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者又は廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第20条の2 本学に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。ただし、検定料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(入学者選考)

第21条 入学志願者については、選抜試験を行い、当該学部教授会の議を経て、学長が合格者を決定する。

(入学手続)

第21条の2 合格者は、所定の期日に入学料を納付し、別に定める手続をしなければならない。ただし、入学料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(入学許可)

第21条の3 学長は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を許可する。

(編入学)

第21条の4 学長は、本学に編入学を志願する者があるときは、選考の上、入学を許可することがある。

2 医学部保健学科の第3年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、医学部の指定する単位を修得した者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 大学に2年以上在学した者

(3) 短期大学を卒業した者

(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす者に限る。)を修了した者(学校教育法第90条に規定する者に限る。)

3 歯学部歯学科の第2年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、歯学部の指定する単位を修得した者とする。

(1) 修業年限4年以上の大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学したことのある者

4 理工学部の第3年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 大学に2年以上在学し、理工学部の定める単位を修得した者

(3) 短期大学を卒業した者

(4) 高等専門学校を卒業した者

(5) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条に規定する者に限る。)

5 生物資源産業学部の第2年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 大学に1年以上在学し、生物資源産業学部の定める単位を修得した者

(3) 短期大学を卒業した者

(4) 高等専門学校を卒業した者

(5) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条に規定する者に限る。)

6 前各項の規定により編入学した者の在学期間及び既修得単位の認定については、当該学部において定める。

7 第20条の2から第21条の3までの規定は、編入学の場合においても準用する。

(再入学)

第21条の5 学長は、本学の退学者又は除籍者で、再入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、当該学部教授会において選考の上、これを許可することがある。

(補欠入学)

第22条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者は、欠員がある場合に限り、当該学部教授会において選考の上、入学を許可することがある。

(1) 他の大学の学生で、当該学部長又は学長の承認を得て、本学の同種の学部に転学を志願する者

(2) 他の大学に2年以上在学し、入学を希望する学部の定める単位を修得した者で、入学を志願する者

(3) 大学の学部を卒業した者で、入学を志願する者

(4) 短期大学を卒業した者で、入学を志願する者

(5) 高等専門学校を卒業した者で、入学を志願する者

(6) 国立養護教諭養成所又は国立工業教員養成所を卒業した者で、入学を志願する者

(7) 従前の規定による大学、高等学校、専門学校又は教員養成諸学校を卒業した者若しくは従前の規定による大学を退学した者で、入学を志願する者

(再入学等における在学期間等)

第22条の2 第21条の5及び第22条の規定により入学した者の在学期間及び既修得単位の認定については、別に定める。

2 第21条の2及び第21条の3の規定は、第21条の5及び第22条の入学を許可する場合においても準用する。

(転学部)

第22条の3 学生が所属学部長の承認を得て本学の他の学部に転学部を願い出たときは、学長は、転学部をしようとする学部教授会の議を経て許可することがある。

2 本条に定めるもののほか、転学部については、各学部規則で定める。

(転学科)

第22条の4 学生が所属の学部内の学科と異なる当該学部の学科に転学科を願い出たときは、学長は、当該学部教授会の議を経て許可することがある。

2 本条に定めるもののほか、転学科については、各学部規則で定める。

(休学)

第23条 疾病その他の理由により2月以上就学することができないときは、医師の診断書又は詳細な理由書を添え学長に願い出てその許可を受けて休学することができる。

2 疾病のため就学することが適当でないと認められる学生に対しては、学長は、これを休学させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、医学部医学科又は薬学部の学生であって、徳島大学大学院学則第18条第3項第8号に該当する者が、それぞれ大学院医学研究科の博士課程又は大学院薬学研究科の博士課程に入学するときは、学長に願い出てその許可を受けて休学することができる。

第24条 休学は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある者には、更に引き続き1年以内の休学を許可することがある。

2 休学期間は、通じて4年(医学部医学科学生、歯学部歯学科学生及び薬学部学生は6年)を超えることができない。

3 前条第3項の休学期間は、第1項の規定にかかわらず、引き続き4年を超えることができない。ただし、特別の理由がある者には、更に引き続き1年以内の休学を許可することがある。

4 休学期間は、第14条の在学期間に算入しない。

第25条 休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。

2 第23条第2項の規定により休学を命ぜられた者が復学しようとする場合は、医師の診断書を添え学長に願い出てその許可を受けなければならない。

(退学)

第26条 学生が退学しようとするときは、理由書を添え学長に願い出てその許可を受けなければならない。

(転学)

第27条 学生が他の大学に転学しようとするときは、理由書を添え学長に願い出てその許可を受けなければならない。

(留学)

第27条の2 本学が教育上有益と認めるときは、外国の大学又は短期大学との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て、当該大学又は短期大学に留学することができる。

2 第34条の2第2項から第5項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 本条に定めるもののほか、留学に関する事項については、各学部規則で定める。

(除籍)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、当該学部教授会の議を経て、学長が除籍する。

(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者であって、納付すべき入学料を学長が指定する日までに納付しない者

(2) 正当な理由がなく授業料の納付を怠り、催告しても、なお、納付しない者

(3) 第14条に定める在学期間を超えた者

(4) 第24条第2項に定める休学期間を超えた者

(5) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者

第4節 教育課程及び履修方法

(教育課程の編成方針)

第29条 教育課程の編成に当たっては、各学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。

2 教育課程は、卒業の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、教養教育及び専門教育の授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて各年次に配当するとともに、体系的に編成するものとする。

(授業科目の開設)

第29条の2 教養養育の授業科目は教養教育院が、専門教育の授業科目は各学部がそれぞれ前条の方針に基づき開設するものとする。

2 教養教育の授業科目は、教養教育院が責任部局となり、全学部が協力するものとする。

(連携開設科目)

第29条の3 本学は、教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、大学等連携推進法人(本学の設置者が社員であるものに限る。)の社員が設置する他の大学が本学と連携して開設する授業科目(以下「連携開設科目」という。)を、本学が自ら開設したものとみなすことができる。

2 前項の規定により本学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、前項の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針に沿って開設するものとする。

(単位)

第30条 教育課程の修了は、所定の授業科目の修了によるものとし、授業科目の修了者には、所定の単位を与える。

2 1単位は、授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、第30条の4に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、本学が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

4 授業科目修了の認定は、試験その他の本学が定める適切な方法により学修の成果を評価して行う。

(1年間の授業期間)

第30条の2 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。

(各授業科目の授業期間)

第30条の3 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、8週、10週、15週その他の本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

(授業の方法)

第30条の4 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業については、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(履修方法等)

第31条 教養教育の授業科目、単位、履修方法、試験等は、徳島大学教養教育履修規則の定めるところによる。

第32条 専門教育の授業科目、単位、履修方法、試験等は、各学部規則の定めるところによる。

(成績評価基準等の明示等)

第33条 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(大学院授業科目の履修)

第34条 本学が教育上有益と認めるときは、所属学部長の推薦及び当該授業科目を開設する研究科長の承認に基づき、学生は、本学大学院の授業科目を履修することができる。

2 大学院授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第34条の2 本学が教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て、当該大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

3 他の大学又は短期大学での履修の期間は、次のとおりとする。

(1) 原則として1年以内とする。ただし、特別な理由がある場合には、協議の上、更に1年を限り延長することができる。

(2) 履修の期間は、通算して2年を超えることができない。

4 他の大学又は短期大学での履修の期間は、本学の在学期間に算入する。

5 学生は、他の大学又は短期大学の授業科目を履修している間においても、本学に正規の授業料を納付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修について必要な事項は、別に定める。

7 第1項第2項及び前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第34条の3 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第2項(第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 本条に定めるもののほか、大学以外の教育施設等における学修について必要な事項は、別に定める。

(休学中の外国の大学における学修)

第34条の4 本学が教育上有益と認めるときは、第34条の2の規定にかかわらず、学生が休学期間中に、外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、第34条の2第2項(第27条の2第2項及び第34条の2第7項において準用する場合を含む。)及び第34条の3第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 本条に定めるもののほか、休学中の外国の大学における学修について必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位等の認定)

第34条の5 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った第34条の3第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、再入学及び補欠入学の場合を除き、本学において修得した単位(第34条の7の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第34条の2第2項(第27条の2第2項及び第34条の2第7項において準用する場合を含む。)第34条の3第1項及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 本条に定めるもののほか、入学前の既修得単位等の認定について必要な事項は、別に定める。

(長期にわたる教育課程の履修)

第34条の6 学生が職業を有している等の事情により、第13条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、当該学部教授会の議を経て、学長は、その計画的な履修を許可することができる。

2 前項に規定するもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、各学部長が別に定める。

(連携開設科目に係る単位の認定)

第34条の7 学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(組織的な研修等)

第34条の8 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

第5節 卒業、学位の授与及び教員の免許状

(卒業)

第35条 本学に第13条に規定する年限以上在学し、各学部規則で定める卒業の要件を満たした者に対しては、卒業を認定する。

2 卒業の要件として修得すべき単位のうち、第30条の4第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。

3 卒業の要件として修得すべき単位のうち、第34条の7の規定により修得したものとみなすものとする単位数は30単位を超えないものとする。

第35条の2 前条第1項の規定にかかわらず、本学の学生(医学部医学科、歯学部歯学科及び薬学部に在学する者を除く。)で本学に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、各学部規則で定める卒業の要件を優秀な成績をもって満たしたと認める場合には、その卒業を認定することができる。

2 前項の卒業の認定の基準については、当該学部規則で定める。

第36条 卒業の認定は、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。

2 卒業の認定は、毎学年度の終わりに行う。ただし、やむを得ない理由により、この認定を受けることができなかった者については、次年度においてこれを行うことができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、後期に入学した者に対する卒業の認定又は第35条第1項及び前条第1項の規定による卒業の認定は、前期の終わりにおいても行うことができる。

(学位の授与)

第37条 本学を卒業した者には、学士の学位を授与する。

2 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(教員の免許状)

第37条の2 本学の学生に教員の免許状授与の所要資格を取得させることのできる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

学部

学科

教員の免許状の種類

免許教科

総合科学部

社会総合科学科

中学校教諭一種免許状

国語、社会、美術、保健体育、英語

高等学校教諭一種免許状

国語、地理歴史、公民、美術、保健体育、英語

医学部

保健学科

養護教諭一種免許状

 

理工学部

理工学科

昼間コース

夜間主コース

中学校教諭一種免許状

数学、理科

高等学校教諭一種免許状

数学、理科、情報、工業

第6節 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)

第38条 検定料、入学料及び授業料の額、徴収方法等は、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(授業料の納付)

第39条 授業料は、年度を前期及び後期の2期に区分し、前期にあっては5月、後期にあっては11月にそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。ただし、授業料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申し出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。

(既納の検定料等)

第40条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

2 第21条に規定する選抜試験において、出願書類等による選抜(以下この項において「第一段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第二段階目の選抜」という。)を行う場合は、前項の規定にかかわらず、第一段階目の選抜の不合格者に対し、当該者の申し出により第二段階目の選抜に係る検定料相当額を返還するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる授業料相当額については、当該授業料を納付した者の申し出により、これを返還するものとする。

(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合における当該授業料相当額

(2) 前期分授業料徴収の際に後期分授業料を併せて納付した者が後期の徴収の時期前に休学又は退学した場合における後期分授業料相当額

(検定料の免除)

第40条の2 大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた場合には、検定料を免除することができる。

(入学料の免除)

第41条 特別の事情により入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、学長は、入学料を免除することができる。

(入学料の徴収猶予)

第41条の2 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、入学料の徴収を猶予することができる。

(授業料の免除)

第42条 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、授業料を免除することができる。

2 休学が授業料の納付期限の属する月の前月末までに許可されたときは、月割計算により休学した月の翌月(休学した日が月の初日に当たるときは、その月)から復学した月の前月までの月数分の授業料の全額を免除することができる。

(授業料の徴収猶予)

第43条 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、授業料の徴収を猶予し、又は月割分納を許可することができる。

(細則)

第44条 第40条及び第41条から前条までの規定によるもののほか、入学料及び授業料の返還、免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(停学者の授業料)

第45条 停学を命ぜられた期間中の授業料は、これを徴収する。

第7節 特別聴講学生、科目等履修生、研究生及び外国人留学生等

(特別聴講学生)

第45条の2 学長は、他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは短期大学に在学中の学生で、本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該大学、短期大学又は高等専門学校との協議に基づき、当該学部教授会において選考の上、特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生)

第46条 学長は、本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該学部教授会において選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第47条 学長は、本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは、授業及び研究に妨げのない限り、当該学部等の教授会(教授会を置かない施設にあっては、当該施設の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)において選考の上、研究生として入学を許可することがある。

2 研究生について必要な事項は、別に定める。

(学部学生に関する規定の準用)

第48条 特別聴講学生、科目等履修生及び研究生については、別段の定めがある場合を除き、学部学生に関する規定を準用する。

(外国人留学生等)

第49条 学長は、外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、学生の学修に支障のない限り、当該学部教授会において選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

2 外国人留学生は、入学定員外とする。ただし、外国人留学生受入れ枠内の外国人留学生については、入学定員内とする。

3 外国人留学生として入学を許可された者のうち入学前に日本語等予備教育の受講を課された者は、日本語等予備教育生とする。

4 外国人留学生及び日本語等予備教育生について必要な事項は、別に定める。

第8節 公開講座

(公開講座)

第50条 本学に社会人の教養を高め、文化の向上に資する等のため、公開講座を設けることができる。

2 公開講座の講習料については、別に定める。

3 本条に定めるもののほか、公開講座の開設、学習課題その他必要な事項については、その都度定める。

(高大連携公開講座)

第50条の2 本学に高等学校等と連携して行う公開講座(以下「高大連携公開講座」という。)を設けることができる。

2 高大連携公開講座に関し必要な事項は、別に定める。

第9節 賞罰

(表彰)

第51条 本学学生のうち学業人物優秀なる者は、これを表彰することがある。

2 表彰については、別に定める。

(懲戒)

第52条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、学長は、教授会及び教育研究評議会の意見を徴して懲戒を行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当の理由がなくて出席常でない者

(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

2 懲戒は、退学、停学及び訓告の3種とする。

第10節 寄宿舎及び厚生保健施設

(寄宿舎及び厚生保健施設)

第53条 本学に寄宿舎及び厚生保健施設を置く。

2 寄宿料の額は、別に定めるところによる。

3 寄宿舎及び厚生保健施設について必要な事項は、別に定める。

1 この改正学則は、昭和33年7月11日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この学則施行の際、現に学芸学部2年課程に在学する学生については、なお従前の例による。

(昭和34年3月13日規則第25号改正)

この改正学則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年4月26日規則第47号改正)

この改正学則は、昭和35年4月26日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月16日規則第54号改正)

この改正学則は、昭和35年12月16日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条、第13条、第15条、第24条、第28条及び第35条の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年4月25日規則第66号改正)

この改正学則は、昭和36年4月25日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月13日規則第84号改正)

この改正学則は、昭和37年4月13日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月12日規則第102号改正)

1 この改正学則は、昭和38年4月12日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この改正学則施行の際、現に学芸学部2年課程に在学する学生については、なお従前の例による。

(昭和39年3月13日規則第118号改正)

この改正学則は、昭和39年3月13日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月10日規則第128号改正)

この改正学則は、昭和39年4月10日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月31日規則第160号改正)

この改正学則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月9日規則第171号改正)

この改正学則は、昭和40年4月9日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年4月8日規則第199号改正)

この改正学則は、昭和41年4月8日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月17日規則第241号改正)

この改正学則は、昭和42年2月17日から施行する。

(昭和42年3月17日規則第243号改正)

この改正学則は、昭和42年3月17日から施行する。

(昭和42年5月19日規則第257号改正)

この改正学則は、昭和42年5月19日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月19日規則第302号改正)

この改正規則は、昭和43年4月19日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月15日規則第326号改正)

この規則は、昭和44年4月15日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月17日規則第358号改正)

この規則は、昭和45年4月17日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年4月16日規則第376号改正)

この規則は、昭和46年4月16日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月21日規則第398号改正)

この規則は、昭和47年4月21日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月16日規則第414号改正)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月25日規則第423号改正)

この規則は、昭和48年4月25日から施行する。

(昭和48年5月25日規則第427号改正)

この規則は、昭和48年5月25日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年7月20日規則第431号改正)

この規則は、昭和48年7月20日から施行する。

(昭和48年11月16日規則第440号改正)

この規則は、昭和48年11月16日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年5月24日規則第464号改正)

この規則は、昭和49年5月24日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月9日規則第486号改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年5月9日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(徳島大学授業料等の額に関する規則の廃止)

2 徳島大学授業料等の額に関する規則(昭和33年規則第10号)は、廃止する。

(昭和51年2月20日規則第512号改正)

この規則は、昭和51年2月20日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年4月16日規則第520号改正)

この規則は、昭和51年4月16日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年9月17日規則第533号改正)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第13条、第22条第1項第3号、第24条第2項、第28条、第29条、第30条第1項、第31条第3項、第33条第1項、第34条の2第2項、第35条第1項第3号及び第37条の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和51年3月31日以後引続き在学している専攻生(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和51年4月1日以後のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前の額とする。

(昭和51年10月22日規則第541号改正)

この規則は、昭和51年10月22日から施行する。ただし、第22条の2第1項及び第28条の改正規定中歯学進学課程に係る部分については、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日規則第547号改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月22日規則第552号改正)

1 この規則は、昭和52年4月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年度の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額並びに昭和52年度に入学を許可する聴講生、研究生及び専攻生の入学料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年2月17日規則第574号改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第587号改正)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日以後引続き在学している聴講生、研究生及び専攻生(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和53年4月1日以後のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前の額とする。

(昭和53年7月14日規則第597号改正)

この規則は、昭和53年7月14日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第607号改正)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和54年度中に入学する聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額は、第48条の2第1項の改正規定にかかわらず、改正前の規定を適用する。

(昭和54年5月25日規則第620号改正)

この規則は、昭和54年5月25日から施行する。

(昭和54年9月14日規則第640号改正)

この規則は、昭和54年9月14日から施行する。

(昭和55年1月18日規則第644号改正)

この規則は、昭和55年1月18日から施行する。

(昭和55年4月18日規則第653号改正)

1 この規則は、昭和55年4月18日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年3月31日以後引続き在学している聴講生、研究生及び専攻生(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和55年4月1日以後のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日規則第687号改正)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年度の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日規則第716号改正)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年3月31日以後引続き在学している研究生及び専攻生(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和57年4月1日以後のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(昭和57年6月18日規則第724号改正)

この規則は、昭和57年6月18日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第743号改正)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年度の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年4月1日規則第775号改正)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日以後引き続き在学している聴講生、研究生及び専攻生(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和59年4月1日以後のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 昭和59年度において入学した聴講生、研究生及び専攻生(昭和59年3月31日以後引き続き在学している者であって、在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和59年4月1日以後であるものを含む。)の同年度の授業料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る聴講生の1単位に相当する授業についての授業料の額は、前期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額とを合わせた額とする。

区分

前期(4月1日から9月30日まで)

後期(10月1日から翌年の3月31日まで)

聴講生

1単位に相当する授業について 6,000円

1単位に相当する授業について 7,000円

研究生及び専攻生

月額 12,000円

月額 14,000円

(昭和60年4月1日規則第799号改正)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和60年度の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料の額及び昭和60年度に入学を許可する聴講生、研究生及び専攻生の入学料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年4月22日規則第827号改正)

1 この規則は、昭和61年4月22日から施行する。ただし、改正後の第15条の表及び附則第3項の規定については、昭和61年度入学者から適用する。

2 教育学部は、改正後の第2条の規定にかかわらず、昭和61年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 昭和61年3月31日に教育学部に在学する者については、なお従前の例による。

4 改正後の第15条の表に掲げる総定員は、同表の規定にかかわらず、昭和61年度から昭和65年度までは、次の表のとおりとする。

学部

学科

昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

昭和64年度

昭和65年度

総合科学部

総合科学科

250

500

750

1,000

1,000

医学部

医学科

700

680

660

640

620

栄養学科

200

200

200

200

200

900

880

860

840

820

歯学部

歯学科

360

360

360

360

360

薬学部

薬学科

160

160

160

160

160

製薬化学科

160

160

160

160

160

320

320

320

320

320

工学部

土木工学科

165

170

175

180

180

建設工学科

165

170

175

180

180

機械工学科

210

220

230

240

240

精密機械工学科

185

190

195

200

200

応用化学科

165

170

175

180

180

化学工学科

165

170

175

180

180

電気工学科

185

190

195

200

200

電子工学科

190

200

210

220

220

情報工学科

230

240

250

260

260

1,660

1,720

1,780

1,840

1,840

合計

3,490

3,780

4,070

4,360

4,340

(昭和62年1月16日規則第845号改正)

1 この規則は、昭和62年1月16日から施行する。

2 改正後の第48条の2第1項の規定は、昭和62年度以後に在学する聴講生、研究生及び専攻生から適用する。ただし、昭和62年3月31日以後引き続き在学する聴講生、研究生及び専攻生(在学期間が延長された場合で当該延長期間の始期が昭和62年4月1日以後のものを除く。)の授業料の額は、当該在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(昭和62年5月21日規則第870号改正)

この規則は、昭和62年5月21日から施行する。

(昭和62年9月18日規則第892号改正)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年度内の入学に係る聴講生、研究生及び専攻生の検定料及び入学料の額は、改正後の第48条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年1月22日規則第900号改正)

この規則は、昭和63年1月22日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第906号改正)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第15条の表の改正規定のうち第3年次編入学定員の欄及び第21条の4の改正規定は、昭和65年4月1日から施行する。

2 昭和63年3月31日に工学部に置かれている各学科(以下「従前の学科」という。)は、改正後の第2条の規定にかかわらず、昭和63年3月31日に当該学科に在学する者並びに昭和63年度及び昭和64年度に当該学科に編入学及び補欠入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第15条の表及び改正後の第21条の4の規定にかかわらず、昭和63年度及び昭和64年度における従前の学科への第3年次編入学については、なお従前の例による。

4 改正後の規定にかかわらず、昭和63年3月31日に従前の学科に在学する者並びに昭和63年度及び昭和64年度に従前の学科に編入学及び補欠入学する者については、なお従前の例による。

5 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の総定員は、同表の規定にかかわらず、昭和63年度から昭和65年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

昭和63年度

昭和64年度

昭和65年度

工学部

建設工学科

80

160

245

機械工学科

105

210

325

化学応用工学科

80

160

245

電気電子工学科

95

190

295

知能情報工学科

75

150

230

生物工学科

40

80

125

475

950

1,465

合計

2,765

3,470

3,965

(平成元年3月17日規則第924号改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月21日規則第943号改正)

この規則は、平成元年4月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月16日規則第965号改正)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の表に掲げる医学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成2年度から平成6年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成2年度

平成3年度

平成4年度

平成5年度

平成6年度

医学部

医学科

615

590

585

580

575

栄養学科

200

200

200

200

200

815

790

785

780

775

合計

3,960

4,450

4,445

4,440

4,435

(平成2年4月20日規則第978号改正)

この規則は、平成2年4月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第996号改正)

この規則は、平成2年12月21日から施行する。

(平成3年3月15日規則第1001号改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第37条の2の表の改正規定については、平成2年度入学者から適用する。

(平成3年4月12日規則第1008号改正)

この規則は、平成3年4月12日から施行する。

(平成3年4月19日規則第1020号改正)

この規則は、平成3年4月19日から施行する。

(平成3年9月20日規則第1031号改正)

1 この規則は、平成3年9月20日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年2月21日規則第1047号改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月10日規則第1062号改正)

この規則は、平成4年4月10日から施行する。

(平成4年5月15日規則第1071号改正)

この規則は、平成4年5月15日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成5年4月1日規則第1092号改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 総合科学部総合科学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 改正後の第15条の表に掲げる総合科学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成5年度から平成7年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成5年度

平成6年度

平成7年度

総合科学部

人間社会学科

180

360

540

自然システム学科

90

180

270

270

540

810

合計

3,710

3,975

4,240

4 平成5年3月31日に本学に在学する者については、改正前の第29条の規定により本学の教育課程を修了するために必要であった一般教育課程、医学進学課程、歯学進学課程及び専門課程の履修を当該学生が所属する学部において行うものとする。この場合における課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、各学部の定めるところによる。

5 平成5年3月31日に医学部医学科及び歯学部に在学する者については、改正後の第35条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 平成5年3月31日に総合科学部総合科学科に在学する者については、改正後の第37条の2の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年9月17日規則第1113号改正)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第15条の表の改正規定については、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成6年度から平成8年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成6年度

平成7年度

平成8年度

工学部

建設工学科

 

 

 

昼間コース

340

350

360

夜間主コース

20

40

60

機械工学科

 

 

 

昼間コース

460

480

500

夜間主コース

20

40

60

化学応用工学科

 

 

 

昼間コース

340

350

360

夜間主コース

10

20

30

電気電子工学科

 

 

 

昼間コース

420

440

460

夜間主コース

20

40

60

知能情報工学科

 

 

 

昼間コース

320

330

340

夜間主コース

20

40

60

生物工学科

 

 

 

昼間コース

190

210

230

夜間主コース

10

20

30

光応用工学科

 

 

 

昼間コース

50

100

150

昼間コース小計

2,120

2,260

2,400

夜間主コース小計

100

200

300

2,220

2,460

2,700

合計

4,715

4,970

5,230

(平成6年2月18日規則第1118号改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年3月31日に医学部医学科に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規則第1132号改正)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 第37条の2の表の改正規定のうち、総合科学部に係る部分は平成5年度入学者から、工学部に係る部分は平成6年度入学者から適用する。

(平成6年6月24日規則第1147号改正)

この規則は、平成6年6月24日から施行する。

(平成7年2月17日規則第1175号改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、平成7年3月31日に歯学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規則第1210号改正)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成8年度から平成10年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成8年度

平成9年度

平成10年度

工学部

建設工学科

 

 

 

昼間コース

370

370

370

夜間主コース

80

80

80

機械工学科

 

 

 

昼間コース

515

510

505

夜間主コース

80

80

80

化学応用工学科

 

 

 

昼間コース

370

370

370

夜間主コース

40

40

40

電気電子工学科

 

 

 

昼間コース

475

470

465

夜間主コース

80

80

80

知能情報工学科

 

 

 

昼間コース

350

350

350

夜間主コース

80

80

80

生物工学科

 

 

 

昼間コース

250

250

250

夜間主コース

40

40

40

光応用工学科

 

 

 

昼間コース

200

200

200

昼間コース小計

2,530

2,520

2,510

夜間主コース小計

400

400

400

2,930

2,920

2,910

合計

5,460

5,450

5,440

(平成9年4月1日規則第1254号改正)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成9年度から平成11年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成9年度

平成10年度

平成11年度

工学部

建設工学科

 

 

 

昼間コース

370

370

370

夜間主コース

80

80

80

機械工学科

 

 

 

昼間コース

505

495

485

夜間主コース

80

80

80

化学応用工学科

 

 

 

昼間コース

370

370

370

夜間主コース

40

40

40

電気電子工学科

 

 

 

昼間コース

470

465

460

夜間主コース

80

80

80

知能情報工学科

 

 

 

昼間コース

345

340

335

夜間主コース

80

80

80

生物工学科

 

 

 

昼間コース

250

250

250

夜間主コース

40

40

40

光応用工学科

 

 

 

昼間コース

200

200

200

昼間コース小計

2,510

2,490

2,470

夜間主コース小計

400

400

400

2,910

2,890

2,870

合計

5,440

5,420

5,400

(平成10年3月13日規則第1312号改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成10年度から平成12年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成10年度

平成11年度

平成12年度

工学部

建設工学科

 

 

 

昼間コース

365

360

355

夜間主コース

80

80

80

機械工学科

 

 

 

昼間コース

495

485

480

夜間主コース

80

80

80

化学応用工学科

 

 

 

昼間コース

365

360

355

夜間主コース

40

40

40

電気電子工学科

 

 

 

昼間コース

460

450

445

夜間主コース

80

80

80

知能情報工学科

 

 

 

昼間コース

340

335

330

夜間主コース

80

80

80

生物工学科

 

 

 

昼間コース

250

250

250

夜間主コース

40

40

40

光応用工学科

 

 

 

昼間コース

200

200

200

昼間コース小計

2,475

2,440

2,415

夜間主コース小計

400

400

400

2,875

2,840

2,815

合計

5,405

5,370

5,345

(平成10年4月9日規則第1340号改正)

この規則は、平成10年4月9日から施行する。

(平成10年9月18日規則第1349号改正)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月17日規則第1394号改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の表に掲げる歯学部、工学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成11年度から平成13年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成11年度

平成12年度

平成13年度

歯学部

歯学科

355

350

350

工学部

建設工学科

 

 

 

昼間コース

355

345

335

夜間主コース

80

80

80

機械工学科

 

 

 

昼間コース

480

470

465

夜間主コース

80

80

80

化学応用工学科

 

 

 

昼間コース

355

345

335

夜間主コース

40

40

40

電気電子工学科

 

 

 

昼間コース

445

435

425

夜間主コース

80

80

80

知能情報工学科

 

 

 

昼間コース

330

320

315

夜間主コース

80

80

80

生物工学科

 

 

 

昼間コース

250

250

250

夜間主コース

40

40

40

光応用工学科

 

 

 

昼間コース

200

200

200

昼間コース小計

2,415

2,365

2,325

夜間主コース小計

400

400

400

2,815

2,765

2,725

合計

5,340

5,285

5,245

(平成11年7月23日規則第1436号改正)

この規則は、平成11年7月23日から施行する。

(平成12年3月17日規則第1467号改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第35条の2第1項の規定は、この規則の施行の日前から引き続き大学に在学する者(同日前に大学に在学し、同日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、文部大臣の定める者を含む。)については、適用しない。

(平成13年1月5日規則第1589号改正)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年1月19日規則第1590号改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日規則第1651号改正)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第15条の表の改正規定については、平成14年4月1日から施行し、第37条の2の表の改正規定については、平成13年4月1日から適用する。

2 改正後の第15条の表に掲げる医学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず平成14年度から平成16年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成14年度

平成15年度

平成16年度

医学部

医学科

570

570

570

栄養学科

200

200

200

保健学科

 

 

 

看護学専攻

70

140

220

放射線技術科学専攻

37

74

114

検査技術科学専攻

17

34

54

小計

124

248

388

894

1,018

1,158

合計

5,344

5,468

5,608

(平成14年3月27日規則第1706号改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月19日規則第1722号改正)

この規則は、平成14年7月19日から施行する。

(平成15年1月24日規則第1743号改正)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第1750号改正)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年3月31日に医学部医学科に在学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 改正後の第15条の表に掲げる総合科学部の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成15年度から平成17年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成15年度

平成16年度

平成17年度

総合科学部

人間社会学科

715

710

705

自然システム学科

360

360

360

1,075

1,070

1,065

合計

5,743

5,738

5,733

(平成15年9月19日規則第1789号改正)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年10月17日規則第1813号改正)

この規則は、平成15年10月17日から施行し、この規則による改正後の徳島大学学則の規定は、平成15年9月19日から適用する。

(平成16年2月20日規則第1826号改正)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の表に掲げる歯学部の項及び合計の項の収容定員欄は、同表の規定にかかわらず、平成16年度から平成20年度までは、それぞれ次のとおりとする。

学部

学科

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

歯学部

歯学科

345

340

335

330

325

合計

5,723

5,718

5,713

5,708

5,703

(平成16年3月19日規則第1832号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第88号改正)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第159号改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成17年3月26日から施行する。

2 平成16年度以前に総合科学部に入学した者に係る第37条の2の表総合科学部の項の適用については、なお従前の例による。

(平成17年5月25日規則第13号改正)

この規則は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月16日規則第33号改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第40号改正)

この規則は、平成17年11月18日から施行する。ただし、改正後の第20条の規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第62号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、工学部の第3年次編入学定員に係る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の薬学部の各学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該学科に在学する学生が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成18年3月31日に薬学部に在学する学生については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の第15条の表に掲げる薬学部、工学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成18年度から平成22年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

薬学部

薬学科

40

80

120

160

200

創製薬科学科

40

80

120

160

160

80

160

240

320

360

工学部

(もの作り創造システム工学系)

 

 

 

 

 

建設工学科

 

 

 

 

 

昼間コース

330

330

330

330

330

夜間主コース

70

60

50

40

40

機械工学科

 

 

 

 

 

昼間コース

460

460

460

460

460

夜間主コース

70

60

50

40

40

(物質生命工学系)

 

 

 

 

 

化学応用工学科

 

 

 

 

 

昼間コース

330

330

328

326

326

夜間主コース

35

30

25

20

20

生物工学科

 

 

 

 

 

昼間コース

250

250

247

244

244

夜間主コース

35

30

25

20

20

(コンピュータ工学系)

 

 

 

 

 

電気電子工学科

 

 

 

 

 

昼間コース

420

420

420

420

420

夜間主コース

70

60

50

40

40

知能情報工学科

 

 

 

 

 

昼間コース

310

310

315

320

320

夜間主コース

70

60

50

40

40

光応用工学科

 

 

 

 

 

昼間コース

200

200

200

200

200

昼間コース計

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

夜間主コース計

350

300

250

200

200

2,650

2,600

2,550

2,500

2,500

合計

5,423

5,448

5,473

5,498

5,538

(平成19年2月16日規則第40号改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第15条の表に掲げる歯学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成19年度から平成23年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

歯学部

歯学科

320

305

290

280

270

口腔保健学科

15

30

45

60

60

335

335

335

340

330

合計

5,453

5,483

5,513

5,558

5,588

(平成19年3月16日規則第61号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第3号改正)

この規則は、平成19年4月20日から施行する。

(平成20年1月18日規則第44号改正)

この規則は、平成20年1月18日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日規則第48号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第61号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年度前期の歯学部歯学科に係る第3年次編入学については、改正後の第15条及び第21条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第15条の表に掲げる歯学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年度から平成23年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

歯学部

歯学科

310

295

285

275

口腔保健学科

30

45

60

60

340

340

345

335

合計

5,488

5,518

5,563

5,593

4 平成19年度以前に総合科学部に入学した者に係る第37条の2の表総合科学部の項の適用については、なお従前の例による。

(平成20年11月26日規則第26号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第64号改正)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の総合科学部の各学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に総合科学部に在学する学生については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第15条の表に掲げる総合科学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成21年度から平成23年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成21年度

平成22年度

平成23年度

総合科学部

人間文化学科

100

200

300

社会創生学科

100

200

300

総合理数学科

65

130

195

265

530

795

合計

4,733

5,053

5,358

4 この規則による改正後の第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成21年度から平成34年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成21年度

平成22年度

平成23年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

105

580

105

590

105

600

279

1,308

279

1,318

279

1,328

合計

1,284

4,733

1,284

5,053

1,284

5,358

学部

学科

平成24年度

平成25年度

平成26年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

105

610

105

620

105

630

279

1,338

279

1,348

279

1,358

合計

1,284

5,623

1,284

5,633

1,284

5,643

学部

学科

平成27年度

平成28年度

平成29年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

105

630

105

630

105

630

279

1,358

279

1,358

279

1,358

合計

1,284

5,643

1,284

5,643

1,284

5,643

学部

学科

平成30年度

平成31年度

平成32年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

625

100

620

100

615

274

1,353

274

1,348

274

1,343

合計

1,279

5,638

1,279

5,633

1,279

5,628

学部

学科

平成33年度

平成34年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

610

100

605

274

1,338

274

1,333

合計

1,279

5,623

1,279

5,618

5 平成20年度以前に総合科学部に入学した者に係る第37条の2の表総合科学部の項の適用については、なお従前の例による。

(平成21年12月24日規則第20号改正)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第28号改正)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成36年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成22年度

平成23年度

平成24年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

112

597

112

614

112

631

286

1,325

286

1,342

286

1,359

合計

1,291

5,060

1,291

5,372

1,291

5,644

学部

学科

平成25年度

平成26年度

平成27年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

112

648

112

665

112

672

286

1,376

286

1,393

286

1,400

合計

1,291

5,661

1,291

5,678

1,291

5,685

学部

学科

平成28年度

平成29年度

平成30年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

112

672

112

672

107

667

286

1,400

286

1,400

281

1,395

合計

1,291

5,685

1,291

5,685

1,286

5,680

学部

学科

平成31年度

平成32年度

平成33年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

107

662

100

650

100

638

281

1,390

274

1,378

274

1,366

合計

1,286

5,675

1,279

5,663

1,279

5,651

学部

学科

平成34年度

平成35年度

平成36年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

626

100

614

100

607

274

1,354

274

1,342

274

1,335

合計

1,279

5,639

1,279

5,627

1,279

5,620

(平成22年4月21日規則第11号改正)

この規則は、平成22年4月21日から施行する。

(平成22年7月16日規則第31号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第4条第1項中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。ただし、第4条第1項の改正規定中「AWAサポートセンター」を加える部分は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月28日規則第39号改正)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第64号改正)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成23年度から平成36年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成23年度

平成24年度

平成25年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

114

616

114

635

114

654

288

1,344

288

1,363

288

1,382

合計

1,293

5,372

1,293

5,644

1,293

5,661

学部

学科

平成26年度

平成27年度

平成28年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

114

673

114

682

114

684

288

1,401

288

1,410

288

1,412

合計

1,293

5,678

1,293

5,685

1,288

2,892

学部

学科

平成29年度

平成30年度

平成31年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

114

684

109

679

109

674

288

1,412

283

1,407

283

1,402

合計

1,288

3,859

1,283

4,756

1,283

5,653

学部

学科

平成32年度

平成33年度

平成34年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

660

100

646

100

632

274

1,388

274

1,374

274

1,360

合計

1,274

5,639

1,274

5,625

1,274

5,611

学部

学科

平成35年度

平成36年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

618

100

609

274

1,346

274

1,337

合計

1,274

5,597

1,274

5,588

3 第15条の表に掲げる歯学部歯学科、歯学部の計及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成23年度から平成26年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

歯学部

歯学科

273

261

259

257

333

321

319

317

合計

5,372

5,644

5,661

5,678

(平成23年3月28日規則第76号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第41号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第55号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学に在学する専攻生については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年7月5日規則第16号改正)

この規則は、平成25年7月5日から施行する。

(平成25年10月15日規則第34号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月18日規則第61号改正)

この規則は、平成26年2月18日から施行する。

(平成26年3月18日規則第79号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の医学部栄養学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に当該学科に在学する学生については、なお従前の例による。

3 第15条の表に掲げる医学部医科栄養学科、医学部の計及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成26年度から平成28年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成26年度

平成27年度

平成28年度

医学部

医科栄養学科

50

100

150

1,251

1,310

1,362

合計

5,528

5,585

5,637

(平成27年3月17日規則第38号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月19日規則第30号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、生物資源産業学部の第2年次編入学定員に係る改正規定は平成29年4月1日から、理工学部の第3年次編入学定員に係る改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第2条に定める総合科学部の各学科及び工学部は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に総合科学部の各学科及び工学部に在学する学生並びに平成28年度及び平成29年度に工学部各学科に編入学する者(以下この項において「在学生」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、在学生については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第15条の表に掲げる総合科学部、理工学部、生物資源産業学部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成28年度

平成29年度

平成30年度

総合科学部

社会総合科学科

170

340

510

理工学部

理工学科




昼間コース

550

1,100

1,685

夜間主コース

45

90

135

生物資源産業学部

生物資源産業学科

100

202

304

合計

2,892

3,859

4,756

4 平成28年3月31日に本学に在学する学生、平成28年度に歯学部歯学科の2年次に編入学する者並びに平成28年度及び平成29年度に医学部保健学科及び工学部各学科の3年次に編入学する者については、この規則による改正前の第30条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、本学の教育課程を修了するために必要であった共通教育の履修に関し必要な事項は、教養教育履修規則及び各学部の定めるところによる。

(平成28年3月15日規則第62号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前に大学院医科学教育部博士課程に入学した者(徳島大学大学院学則第18条第3項第7号の規定により本学医学部医学科から入学した学生に限る。)については、改正後の第21条の5、第23条第3項及び第24条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年7月21日規則第7号改正)

この規則は、平成28年7月21日から施行する。

(平成29年3月21日規則第42号改正)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に定める研究部、第7条の2第1項に定める技術支援部及び第12条の2第1項に定める機構に関し必要な事項は、第3条第3項、第7条の2第2項及び第12条の2第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、徳島大学の組織再編に伴う特例規則(平成28年度規則第46号)に定めるところによる。

(平成29年6月6日規則第18号改正)

この規則は、平成29年6月6日から施行する。

(平成30年1月16日規則第43号改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成30年度から平成36年度までは次のとおりとする。

学部

学科

平成30年度

平成31年度

平成32年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

114

684

114

684

100

670

288

1,412

288

1,412

274

1,398

合計

1,288

4,761

1,288

5,663

1,274

5,649

学部

学科

平成33年度

平成34年度

平成35年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

656

100

642

100

628

274

1,384

274

1,370

274

1,356

合計

1,274

5,635

1,274

5,621

1,274

5,607

学部

学科

平成36年度

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

614

274

1,342

合計

1,274

5,593

(平成30年3月20日規則第68号改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に総合科学部社会総合科学科に入学した者については、改正後の第37条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年2月7日規則第31号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第60号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第37号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和2年度から令和8年度までは次のとおりとする。

学部

学科

令和2年度

令和3年度

令和4年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

114

684

114

684

100

670

288

1,412

288

1,412

274

1,398

合計

1,288

5,663

1,288

5,663

1,274

5,649

学部

学科

令和5年度

令和6年度

令和7年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

656

100

642

100

628

274

1,384

274

1,370

274

1,356

合計

1,274

5,635

1,274

5,621

1,274

5,607

学部

学科

令和8年度

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

614

274

1,342

合計

1,274

5,593

(令和2年3月17日規則第62号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第9号改正)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年2月17日規則第47号改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第2条に定める薬学部創製薬科学科は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和3年3月31日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に当該学科に在学する学生については、なお従前の例による。

3 第15条の表に掲げる薬学部薬学科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和3年度から令和8年度までは次のとおりとする。

学部

学科

令和3年度

令和4年度

令和5年度

薬学部

薬学科

280

320

360

合計

5,663

5,649

5,635

学部

学科

令和6年度

令和7年度

令和8年度

薬学部

薬学科

400

440

480

合計

5,621

5,647

5,673

4 令和2年度以前に薬学部に入学した者は、改正後の第23条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年11月17日規則第22号改正)

この規則は、令和3年11月17日から施行する。

(令和4年3月16日規則第36号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第3条に定める総合科学教育部及び先端技術科学教育部は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部に在学する学生(以下この項において「在学生」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、在学生については、なお従前の例による。

3 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和4年度から令和9年度までは次のとおりとする。

学部

学科

令和4年度

令和5年度

令和6年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

114

684

100

670

100

656

288

1,412

274

1,398

274

1,384

合計

1,288

5,663

1,288

5,649

1,274

5,635

学部

学科

令和7年度

令和8年度

令和9年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

642

100

628

100

614

274

1,370

274

1,356

274

1,342

合計

1,274

5,621

1,274

5,607

1,274

5,593

4 令和3年度以前に歯学部歯学科に入学した者及び令和4年度に歯学部歯学科に編入学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月3日規則第55号改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の計及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和5年度から令和10年度までは次のとおりとする。

学部

学科

令和5年度

令和6年度

令和7年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

112

682

100

668

100

654

286

1,410

274

1,396

274

1,382

合計

1,316

5,691

1,304

5,707

1,304

5,763

学部

学科

令和8年度

令和9年度

令和10年度

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医学部

医学科

100

640

100

626

100

612

274

1,368

274

1,354

274

1,340

合計

1,304

5,819

1,304

5,805

1,304

5,791

3 第15条の表に掲げる理工学部理工学科昼間コース、理工学部の計及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和5年度から令和8年度までは次のとおりとする。

学部

学科

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

理工学部

理工学科





昼間コース

2,300

2,330

2,360

2,390

2,480

2,510

2,540

2,570

合計

5,691

5,707

5,763

5,819

(令和5年7月26日規則第14号改正)

この規則は、令和5年7月28日から施行する。

徳島大学学則

昭和33年7月11日 規則第9号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第1節
沿革情報
昭和33年7月11日 規則第9号
平成20年11月26日 規則第26号
平成21年2月24日 規則第64号
平成21年12月24日 規則第20号
平成22年3月16日 規則第28号
平成22年4月21日 規則第11号
平成22年7月16日 規則第31号
平成22年10月28日 規則第39号
平成23年3月1日 規則第64号
平成23年3月28日 規則第76号
平成24年3月21日 規則第41号
平成25年3月19日 規則第55号
平成25年7月5日 規則第16号
平成25年10月15日 規則第34号
平成26年2月18日 規則第61号
平成26年3月18日 規則第79号
平成27年3月17日 規則第38号
平成28年1月19日 規則第30号
平成28年3月15日 規則第62号
平成28年7月21日 規則第7号
平成29年3月21日 規則第42号
平成29年6月6日 規則第18号
平成30年1月16日 規則第43号
平成30年3月20日 規則第68号
平成31年2月7日 規則第31号
平成31年3月28日 規則第60号
令和2年2月13日 規則第37号
令和2年3月17日 規則第62号
令和2年6月16日 規則第9号
令和3年2月17日 規則第47号
令和3年11月17日 規則第22号
令和4年3月16日 規則第36号
令和5年3月3日 規則第55号
令和5年7月26日 規則第14号