○国立大学法人徳島大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施規則

平成16年4月1日

規則第65号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本規則の運用においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。

(適正化指針への配慮)

第3条 国立大学法人徳島大学は政府関係機関であることに鑑み、適正化法第15条第1項により国が定めた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(総務省財務省国土交通省告示第1号 平成13年3月29日。以下「適正化指針」という。)に配慮するものとする。

(適正な施工体制の確保等)

第4条 工事現場における適正な施工体制の確保等に係る本規則の運用においては、工事現場における適正な施工体制の確保等について(文教施設部長通知13文科施第62号 平成13年5月31日)の規定を準用するものとする。

(施工体制の点検要領の運用)

第5条 工事現場における施工体制の点検要領の運用については、工事現場における施工体制の点検要領の運用について(監理室長通知13施施企第34号 平成14年1月24日)の規定を準用するものとする。この場合において、同規程中「契約担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(工事成績評定要領)

第6条 工事成績評定要領については、工事成績評定要領の制定について(文教施設部長通知13文科施第462号 平成14年3月18日)の規定を準用するものとする。ただし、同規程第二による評定対象工事は、1件の請負金額が五百万円を超える工事とする。この場合において、同通知中「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規則」と、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(工事成績評定実施規程)

第7条 工事成績評定実施規定については、工事成績評定実施規定について(文教施設部施設企画課監理室長通知13施施企第47号 平成14年3月18日)の規定を準用するものとする。この場合において、文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用する。ただし、同規程二(一)による評定対象工事は、1件の請負金額が五百万円を超える工事とする。

2 前項前段の場合において準用する通知中「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規則」と「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(工事成績評定評価委員会等の設置)

第8条 国立大学法人徳島大学は、前条規程七(二)による工事成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)及び同規程八(二)による工事成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとするが、当面、文部科学省大臣官房文教施設企画部に設置される評価委員会、審査委員会に審議を依頼できるものとする。

(施工体制台帳の作成等)

第9条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、発注者への提出の義務付け措置等が講じられている施工体制台帳の整備要領については、施工体制台帳の作成等についての改正について(文教施設部長通知13国文科施第3号 平成13年4月13日)の規定を準用するものとする。

(一括下請負等の禁止)

第10条 国立大学法人徳島大学が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については、施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(文教施設部長通知13国文科施第2号 平成13年4月13日)の規定を準用するものとする。

(暴力団排除規程の準用)

第11条 国立大学法人徳島大学が発注する建設工事等においては、公共工事における指名審査等の厳格化の観点から、建設業からの暴力団排除の徹底について(会計課長通知国会第95号 昭和61年12月18日)の規定を準用するものとする。

(建設産業における生産システムの合理化への配慮)

第12条 建設産業における生産システムの合理化については、建設産業における生産システムの合理化について(文教施設部長通知国施第6号 平成3年3月1日)の規定に配慮するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

(平成21年3月31日規則第125号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施規則

平成16年4月1日 規則第65号

(平成21年4月1日施行)