○国立大学法人徳島大学建設工事等競争契約参加資格審査規則

平成16年4月1日

規則第61号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う、競争契約参加資格審査については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(基本通知の適用)

第2条 施設整備事業実施のための競争契約参加資格審査に係る本規則の運用においては、競争契約参加資格審査手続の簡素合理化に関する申合せ(平成6年1月12日)の規定を適用するものとする。ただし、同申合せ二(一)ウの規定は適用しない。

(規程の準用)

第3条 前条の他、本規則の運用においては、一般競争参加者の資格の改正について(文部科学大臣決定 平成15年4月30日)の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中、「契約担当官等」を「学長」と、「会計法」及び「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」とそれぞれ読替えるものとする。

(一般競争参加者の資格制限)

第4条 一般競争参加者の資格制限については、一般競争参加者の資格制限(文部科学大臣決定 平成13年1月6日)の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(指名競争参加者の資格)

第5条 指名競争参加者の資格については、指名競争参加者の資格(文部科学大臣決定平成13年1月6日)の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と読替えるものとする。

(指名基準)

第6条 指名基準については、指名基準(文部科学大臣決定 平成13年1月6日)の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)

第7条 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については、特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格(文部科学大臣決定 平成13年1月6日)の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い)

第8条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては、建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い(文教施設部長通知12文科施第103号 平成13年3月14日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と読替えるものとする。

(建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者)

第9条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示(平成14年12月2日文部科学省大臣官房文教施設部長。官報公示)」による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は、国立大学法人徳島大学における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認めるもの)

第10条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示(平成15年5月14日文部科学省大臣官房文教施設部長。官報公示)」による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は、国立大学法人徳島大学における設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(国立大学法人徳島大学で実施する資格審査)

第11条 学長は、第9条及び第10条に規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省の定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。

(共同企業体等の取扱い)

第12条 共同企業体等の取扱いについては、共同企業体等の取扱いについて(文教施設部長会計課長通知14文科施第252号 平成14年11月15日)及び「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について(監理室長通知6施指第38号 平成6年12月9日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と、「文部省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規則」と、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)

第13条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては、一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて(文教施設部施設企画課監理室長通知13施施企第42号 平成14年2月19日)の規定を準用するものとする。

(指名停止の措置要領)

第14条 工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領については、建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について(文教施設部長通知文施指第83号 平成6年5月17日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(指名停止等の措置要領に係る事務手続)

第15条 前条に係る事務手続については、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」の事務手続について(文教施設部指導課監理室長通知7施指第36号 平成7年8月18日)の規定を準用するものとする。この場合において、同規程中「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(情報公開)

第16条 競争参加資格及び基準等に関する情報公開については、工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について(文教施設部長通知13文科施第63号 平成13年5月31日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規則」と読替えるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

国立大学法人徳島大学建設工事等競争契約参加資格審査規則

平成16年4月1日 規則第61号

(平成16年4月1日施行)