○国立大学法人徳島大学施設等設計業務プロポーザル実施規則

平成16年4月1日

規則第60号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う、設計業務に係るプロポーザルの実施方針については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(標準型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第2条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係る本規則の運用においては、標準型プロポーザル方式の実施について(文教施設部長通知文施指第173号 平成11年3月31日)及び「標準型プロポーザル方式の実施について」の運用について(文教施設部指導課監理室長通知11施指第21号 平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。ただし、同規定は、予定価格が一千万円以上の建設工事に係る設計・コンサルティング業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に適用するものとする。

(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係る本規則の運用においては、公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施について(文教施設部長通知文施指第174号 平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。

(プロポーザル方式の手続)

第4条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については、プロポーザル方式の手続について(文教施設部指導課監理室長通知11施指第20号 平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。

(建設コンサルタント選定委員会の設置)

第5条 本規則第2条及び第3条による建設コンサルタント選定委員会の設置については別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

国立大学法人徳島大学施設等設計業務プロポーザル実施規則

平成16年4月1日 規則第60号

(平成16年4月1日施行)