○国立大学法人徳島大学設計・監理等業務委託契約規則

平成16年4月1日

規則第59号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う設計及び監理業務の委託契約に係る事務処理については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(設計・監理に係る委託報酬額)

第2条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出は、国立学校施設請負工事設計及び監理業務委託報酬額算出基準の改正について(文教施設部長通知文施指第47号 昭和63年3月24日)及び「国立学校施設請負工事設計及び監理業務委託報酬額算出基準」の運用指針について(監理室長通知63施指第14号 昭和63年3月24日)の規定を準用するものとする。

(設計に係る要項の準用)

第3条 設計に係る本規則の運用においては、設計業務委託契約要項の改正について(文教施設部長通知15文科施第32号 平成15年4月1日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「国庫」を「国立大学法人徳島大学」と読替えるものとする。

(要項の運用)

第4条 前条による規則の運用については、「設計業務委託契約要項」及び「設計業務委託契約要項実施細目」の運用について(監理室長通知10施指第24号 平成10年4月27日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」を「学長」と、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳島大学会計規則等」と読替えるものとする。

(設計業務委託特記仕様書書式)

第5条 国立大学法人徳島大学が発注する設計業務における仕様書書式については、設計業務委託特記仕様書の制定について(技術課長通知15施技術第10号 平成15年4月10日)の規定を準用するものとする。

(設計業務委託現場説明書書式)

第6条 本法人が実施する設計業務委託における現場説明書の書式については、設計業務委託現場説明書書式について(監理室長通知15施施企第4号 平成15年4月14日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「出納責任者」と、「契約担当官等」を「学長」と、「官職氏名」を「役職氏名」と読替えるものとする。

(測量調査等に係る要項の準用)

第7条 測量調査等に係る本規程の運用においては、測量調査等請負契約要項について(文教施設部長通知15文科施第164号 平成15年7月22日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「国庫」を「国立大学法人徳島大学」と読替えるものとする。

(共同設計方式の取扱い)

第8条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては、建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて(文教施設部長通知文施指第175号 平成11年3月31日)の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(監理に係る要項等の準用)

第9条 監理に係る本規則の運用においては、国立学校施設請負工事監理委託要項(管理局長決裁文管約第146号 昭和51年3月31日)及び国立学校施設請負工事監督業務実施要領(管理局長決裁文管約第146号 昭和51年3月31日)の規定を準用するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

国立大学法人徳島大学設計・監理等業務委託契約規則

平成16年4月1日 規則第59号

(平成16年4月1日施行)