○国立大学法人徳島大学における支出予算の繰越手続規則

平成16年4月1日

規則第58号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学における支出予算の繰越手続きについては、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本規則の運用においては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)を適用するものとする。

(報告)

第3条 補助金適正化法第7条第1項第五号の規定を適用される事態となった場合は、速やかに事務手続きのうえ、文部科学大臣の指示に従うものとする。

(繰越し手続事務)

第4条 前条に規定する手続きの結果、繰越しに係る事務手続きの実施を命ぜられた場合は、歳出予算の繰越手続事務について(会計課長通知国会第50号 平成10年10月1日)及び歳出予算の繰越手続事務の促進について(会計課長通知国会第16号 平成5年2月25日)の準用により、すみやかに事務手続きを行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

国立大学法人徳島大学における支出予算の繰越手続規則

平成16年4月1日 規則第58号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第5章 工事契約
沿革情報
平成16年4月1日 規則第58号