○国立大学法人徳島大学宿舎規則

平成16年4月1日

規則第29号制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第4条―第7条)

第3章 宿舎の設置等(第8条―第10条)

第4章 宿舎の維持及び管理(第11条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第54条に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が、次条に規定する役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 次に掲げる者をいう。

 就業規則第2条第1項に定める職員

 職務の性質上宿舎を貸与することが適当であると学長が特に認めた者

(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本法人が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにその他の施設をいい、これらの用に供する土地及び構築物を含むものとする。

第3条 削除

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者

(設置)

第4条 宿舎の設置は学長が行うものとする。

(維持及び管理)

第5条 宿舎の維持及び管理は学長が行うものとする。

(宿舎の事務の委任)

第6条 学長は、宿舎の維持及び管理に関する事務を次の各号に定める者に委任する。

(1) 看護師等宿舎 病院長

(2) 前号の宿舎以外の宿舎 財務部長

(事務の総括)

第7条 宿舎に関する事務の総括は、財務部長が行うものとする。

第3章 宿舎の設置等

(設置の方法)

第8条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄附及び借受の方法により行うものとする。

第9条 削除

(宿舎)

第10条 宿舎は、次に掲げる場合において、役職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。

(1) 役職員の職務に関連して本法人の業務遂行上必要と認められる場合

(2) 役職員の在勤地における住宅不足により本法人の業務遂行上支障を来たすおそれがあると認められる場合

第4章 宿舎の維持及び管理

(被貸与者に対する監督)

第11条 学長は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第21条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(貸与の申請)

第12条 宿舎の貸与を受けようとする者は、当該各号に掲げる宿舎貸与申請書を学長に提出しなければならない。

(1) 宿舎の貸与を受けようとするとき(様式第1号)

(2) 自動車の保管場所の貸与を受けようとするとき(様式第2号)

(貸与の承認)

第13条 学長は、前条の規定により宿舎貸与申請書の提出があったときは、当該宿舎の貸与を受けようとする者の職務の性質、業務遂行上の必要性その他の事情を考慮して適当と認める者に貸与の承認を与えるものとする。

2 学長は、宿舎の貸与を承認したときは、申請者に前条各号の区分に応じ、宿舎貸与承認書(様式第1号様式第2号)を交付するものとする。

(同居の承認)

第14条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、宿舎同居申請書(様式第3号)を学長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 学長は、前項の申請書の提出があった場合において、事情を調査し、その理由がやむを得ないと認めるときは、これを承認することができる。

3 学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎同居承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(入居の手続)

第15条 宿舎の貸与の承認を受けた者は、宿舎貸与承認書に記載された入居日又は宿舎(自動車の保管場所)貸与承認書に記載された専用開始日から10日以内に入居又は専用開始するとともに、すみやかに宿舎入居届(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、宿舎入居期限延期申請書(様式第5号)を提出し、学長の承認を得てその入居期限を延長することができる。

2 学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎入居期限延期承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(貸与承認の取消)

第16条 学長は、宿舎の貸与承認を受けた者が、前条第1項の入居又は専用開始すべき日までに入居又は専用開始しないときは、その承認を取り消すことができる。

(使用料の決定)

第17条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第21条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して、別に定めるものとする。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

(使用料の徴収)

第18条 宿舎の貸与を受けた者は、宿舎使用料を毎月学長の指定する期日までに、本法人に払い込まなければならない。

2 宿舎の貸与を受けた者が第21条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに本法人に払い込まなければならない。

3 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の義務)

第19条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

4 前条第3項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(費用の負担)

第20条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本法人が負担する。

(宿舎の明渡し)

第21条 宿舎の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、宿舎明渡猶予申請書(様式第6号)を学長へ申請し、承認を受けて、その該当することとなった日から、6月の範囲内において学長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 役職員でなくなったとき。ただし、国立大学法人徳島大学、国立大学法人鳴門教育大学及び国立高等専門学校機構阿南工業高等専門学校の3機関相互の人事交流該当者のうち、出資された宿舎に入居中の者が引き続き入居を希望する場合を除く。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について本法人の業務遂行上の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

(5) 本法人において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2 宿舎の被貸与者は、学長が、第19条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、前2項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額の3倍に相当する金額の損害賠償金を本法人に払い込まなければならない。

4 第18条第3項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

5 学長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その理由が相当であると認めるときは、第1項に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

6 学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎明渡猶予承認書(様式第6号)を交付するものとする。

7 第3項の規定にかかわらず、国、公庫、公団その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した者で、宿舎に入居している者のうち、学長が、主として当該被貸与者の収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認めるときは、学長が承認する期間に限り損害賠償金の額を当該使用料の1.1倍に相当する金額とする。

8 前項の承認する期間は、原則として、第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合は、明け渡さなければならない日)から3年を超えないものとする。

9 転籍出向者は、第7項の規定により宿舎の損害賠償金の額について、軽減を受けようとするときは、宿舎損害賠償金軽減申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

10 学長は、前項の損害賠償金の軽減を承認したときは、宿舎損害賠償金軽減承認書(様式第7号)を交付するものとする。

11 第7項に規定する損害賠償金は、本法人に払い込まなければならない。

(明渡しの手続)

第22条 被貸与者は、宿舎を明け渡すとき又は自動車の保管場所を使用廃止するときは、明け渡し又は使用廃止予定日の10日前までに宿舎明渡届・自動車の保管場所使用廃止届(様式第8号)を学長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、宿舎を明け渡す場合において、管理人又は宿舎担当者による当該宿舎の点検を受け、被貸与者の責に帰すべき損傷又は汚損があるときは、これを修繕し、原状に回復しなければならない。

(模様替等の工事の申請及び承認)

第23条 被貸与者は、改造、模様替その他の工事をしようとするときは、あらかじめ、宿舎模様替等申請書(様式第9号)を学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の申請書の提出があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該目的物を本法人に寄付し、若しくは当該工事に係る本法人に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

3 学長は、前項の規定により承認したときは宿舎模様替等承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(貸与申請書の記載事項)

第24条 被貸与者は、宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書の記載事項に変更があったときは、宿舎(自動車の保管場所)貸与申請変更届(様式第10号)を学長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(宿舎の現況に関する記録)

第25条 学長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(実施規則)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)のそれぞれの各規定により被貸与者が受けていた承認は、この規則によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。

(平成17年3月31日規則第172号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第68号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第111号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に宿舎の貸与を受けていた特任教員は、改正後の規定により宿舎の貸与を受けたものとみなす。

(平成26年3月18日規則第90号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第88号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第116号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第78号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第88号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第27号改正)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年1月6日規則第41号改正)

この規則は、令和3年1月6日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日規則第79号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学宿舎規則

平成16年4月1日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第4節 資産管理
沿革情報
平成16年4月1日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第172号
平成22年3月31日 規則第68号
平成22年4月1日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第111号
平成26年3月18日 規則第90号
平成27年3月31日 規則第88号
平成28年3月31日 規則第116号
平成29年3月31日 規則第78号
平成31年2月25日 規則第40号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第88号
令和2年9月25日 規則第27号
令和3年1月6日 規則第41号
令和3年3月18日 規則第79号