○国立大学法人徳島大学寄附物品取扱要領

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)において寄附を受けようとする物品(科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)第18条第1項に規定する物品及び国立大学法人徳島大学試用医薬品取扱要領第1項に規定する試用医薬品を除く。以下「寄附物品」という。)の受入に関する取り扱いについては、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において「資産管理責任者」とは、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)第48条第2項に定める資産管理責任者をいう。

2 この要領において「寄附物品」とは、国立大学法人徳島大学固定資産管理規則(平成16年度規則第47号。以下「管理規則」という。)第2条第1項第1号にいう有形固定資産のうち動産及び同管理規則第2条第1項第2号にいうソフトウェア、同管理規則第3条第1項の少額資産、並びに10万円未満の消耗品をいう。

(受入の条件)

第3条 寄附物品は、寄附者の自発的好意によるものであり、かつ、本法人の目的を遂行するために直接必要なものについて受け入れることができる。

(寄附の申込)

第4条 物品の寄附を受けようとするときは、寄附者からなるべく物品寄附申込書(別紙様式1)の提出を求めるものとする。

2 前項の場合において、寄附者が物品の寄附について議決機関の議決を必要とする団体等であるときは、議決書の写し又は、寄附が正当な権限に基づいてなされたものであることを証する書類の添付を求めるものとする。

(寄附の受納申請)

第5条 資産管理責任者は、物品の寄附の申込があったときは、寄附者名、寄附物品名、寄附目的及び資産管理責任者の意見を記載した申請書(別紙様式2)に物品寄附申込書その他の書類を添えて学長に提出しなければならない。

ただし、定期的に受ける図書及び雑誌類については、この限りでない。

(寄附物品の評価)

第6条 寄附物品の価格は、当該資産管理責任者が寄附物品評価書(別紙様式3)により評価するものとする。

2 前項の評価にあたっては、寄附物品の見積価格、経過年数、耐用年数等を考慮の上、行うものとする。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日改正)

この要領は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年3月31日改正)

この要領は、平成27年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月18日改正)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

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国立大学法人徳島大学寄附物品取扱要領

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第4節 資産管理
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成25年3月29日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成31年2月25日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし