○国立大学法人徳島大学たな卸資産管理規則

平成16年4月1日

規則第51号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)におけるたな卸資産の適正な管理及び手続きについて定め、たな卸資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲及び他の規則との関係)

第2条 本法人におけるたな卸資産の管理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(たな卸資産の定義)

第3条 この規則におけるたな卸資産とは、会計規則第52条に定めるものであって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 商品 本法人が販売の目的をもって所有する物品であって、本法人の通常の業務活動に係るもの(ただし、製品を除く。)をいい、物品に加工を加えずにそのまま外部へ売却されるものをいう。

(2) 

(ア) 製品 本法人が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって、本法人の通常の業務活動に係るものをいう。

(イ) 副産物 主産物の製造過程から必然的に派生する物品をいう。

(ウ) 作業くず 皮革くず、裁断くず、落綿、その他原材料、部分品、又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。

(3) 半製品 中間的製品として既に加工を終り現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい、自製部分品(製品、又は半製品の組成部分として当該製品、又は半製品に取り付けられる物品で本法人の製作に係るものをいう。)もこれに含まれる。

(4) 原料及び材料(購入部分品を含む。) 製品の製造目的で費消される物品で未だその用に供されないもの(ただし、半製品、又は貯蔵品に属するものを除く。)をいい購入部分品とは、製品、又は半製品の組成部分として当該製品、又は半製品に取り付けられる物品で他から購入したものをいう。

(5) 仕掛品 製品、半製品、又は部分品の生産のため現に仕掛中のものをいう。

(6) 医薬品 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第2条にいう医薬品のことをいい、具体的には、投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、検査用試薬造影剤、外用薬等の薬品をいう。

(7) 診療材料 カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム等一回毎に消費する診療用の材料をいう。

(8) 医療用貯蔵品 医療用燃料、医療用ガス、医療用伝票等、診療行為に伴って使用するもので取得の際に費用として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。

(9) 給食用材料 生鮮食料品、乾物、調味料等の給食に供するために調達したもののうち、取得のときに費用として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。

(10) 貯蔵品(医療用貯蔵品を除く。) 燃料、油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で相当価額未満の工具、器具及び備品のうち取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のもの、又は燃料油等で製品の生産のため補助的に使用されるもののうち前2号を除くものをいう。

2 前項第10号に定める相当価額は、一品10万円とする。

第2章 管理

(たな卸資産の管理責任者)

第4条 資産管理責任者は、会計規則第48条に規定する資産管理単位におけるたな卸資産の管理責任を負うものとする。

2 資産管理責任者は、別に定めるたな卸資産管理責任者に、その業務を代行させることができる。

3 たな卸資産管理責任者は、次の各号に係る業務を行うものとする。

(1) たな卸資産の受払管理及びたな卸資産台帳の作成保管に関すること。

(2) たな卸資産の保管に関すること。

(3) 実地たな卸の実施と報告に関すること。

(4) 前各号に付帯するたな卸資産管理業務に関すること。

(たな卸資産の管理事務)

第5条 資産管理単位の事務部門の長は、所掌する資産管理単位におけるたな卸資産の管理に関する事務について責任を負うものとする。

2 資産管理単位の事務部門の長は、たな卸資産の管理に関する事務として次の各号に係る業務を行うものとする。

(1) たな卸資産の統括管理に関すること。

(2) 実地たな卸の実施の総括に関すること。

(3) たな卸資産の損害保険の取扱に関すること。

(管理事務の権限)

第6条 たな卸資産に関わる事務処理の権限は、別に定める。

(善管注意義務)

第7条 たな卸資産管理責任者は、所掌のたな卸資産に亡失、滅失又はき損が発生することを防止するとともに、必要な管理を常時行わなければならない。

第3章 受払

(受払記録)

第8条 たな卸資産管理責任者は、たな卸資産台帳を設け品目別に継続記録を行い、常にその受払い及び残高の数量、単位を明確にしておかなければならない。

ただし、第15条の規定により最終仕入原価法によるものについては、この限りではない。

(取得の定義)

第9条 この規則において、たな卸資産の取得とは購入、贈与によりたな卸資産の管理単位において検収作業を完了することにより、資産として整理することをいう。

(購入)

第10条 たな卸資産を購入によって取得した場合には、購入代価に付随費用を加えて取得原価とする。

また、値引または割戻を受けたときは、これを購入代金から控除する。

(贈与)

第11条 たな卸資産管理責任者は、別に定めるものを除き寄附を受けようとするときは、資産管理責任者の承認を得て寄附受けの手続きを行うものとする。

2 資産管理責任者は、前項の寄附受けの手続き請求を受けたときは、寄附者の使途の特定、寄附受けに要する経費、本法人の運営に与える影響その他必要な事項を整理し、寄附受け財産の授受を的確に行うための証書を取り交わす等受入に必要な措置を行うものとする。

3 資産管理責任者は、寄附者からたな卸資産を受け入れたときは、たな卸資産管理責任者に報告し、たな卸資産管理責任者は、直ちに、たな卸資産の登録を行うものとする。

4 資産管理責任者は、たな卸資産を贈与された場合には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とする。

(たな卸資産の処分)

第12条 たな卸資産管理責任者は、販売を目的としないたな卸資産並びに、破損、故障したり陳腐化が著しいたな卸資産を廃棄処分しようとする場合は、資産管理責任者の承認を受けなければならない。

2 たな卸資産管理責任者は、承認決裁された時点をもって、たな卸資産から除外する。

3 たな卸資産管理責任者は、廃棄予定品で直ちに廃棄を行わないものは、廃棄予定品リストに記載し、専用の保管場所で保管しなければならない。

第4章 たな卸

(たな卸の実施)

第13条 たな卸資産管理責任者は、実地たな卸に際しては、第3条に定める区分に従って行わなければならない。

2 たな卸資産管理責任者は、たな卸の対象外となる預り品及び廃棄予定品等は、正規の在庫品と厳に整理区別し、保管しなければならない。

(たな卸の報告)

第14条 たな卸資産管理責任者は、実地たな卸の結果について、別に定めるたな卸実施報告書により資産管理責任者及び経理責任者に報告しなければならない。

2 たな卸資産管理責任者は、実地たな卸の結果、たな卸資産に過不足が生じたときは、別に定めるたな卸差額報告書に帳簿たな卸高に対する実地たな卸高の差異を記載し、資産管理責任者及び経理責任者に報告しなければならない。

第5章 評価

(評価)

第15条 たな卸資産の評価は、移動平均法によるものとする。

ただし、第3条第1項第6号第7号第8号第9号に規定するものについては、最終仕入原価法によることも認めるものとする。

2 移動平均法によるたな卸資産及び最終仕入原価法によるたな卸資産については、別に定めるものとする。

(実施期日)

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

(平成20年3月31日規則第131号改正)

この規則は、平成20年4月1日から実施する。

(平成26年11月21日規則第24号改正)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学たな卸資産管理規則

平成16年4月1日 規則第51号

(平成31年4月1日施行)