○国立大学法人徳島大学図書管理規則

平成16年4月1日

規則第50号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)第47条第48条第49条及び第50条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学における図書の適正な管理及びその手続きについて定め、図書の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(図書の定義)

第2条 この規則において図書とは、附属図書館が組織として収集及び管理し、教育・研究の用に供され、1年以上使用する予定があるもので、印刷その他の方法により文字、図画、映像、音を記録した物品として管理が可能なものをいう。ただし、重要文化財又は国宝の指定を受けているものは図書として取り扱わない。

(固定資産計上)

第3条 前条による図書はすべて有形固定資産に計上する。

(図書の管理)

第4条 この規則における管理とは、図書の取得、登録、整理、保管、利用、処分、除却、貸付、実査をいう。

(資産管理責任者)

第5条 図書の資産管理責任者は附属図書館長とする。

2 附属図書館長は、図書の管理の一部について分館長に委ねることができる。

(取得)

第6条 図書の取得とは、購入、寄贈、合冊製本、制作等による受入をいう。

2 取得の手続きについては別に定める。

(図書の評価)

第7条 図書の取得原価は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 購入による場合は、購入金額及び付随費用

(2) 寄附による場合は、定価もしくは同種の図書を参考とした見積額

(3) 雑誌等を合冊製本して図書とする場合は、原則として購入金額に合冊製本に要した費用を加算した金額

(4) 制作した場合は、その制作に要した金額

(登録)

第8条 取得した図書は、固有の番号を付して、図書資産台帳に登録する。図書資産台帳は永久に保管する。

(整理、保管、利用)

第9条 登録した図書は、分類、目録、装備の整理を行い、所定の場所に保管し、利用に供するものとする。

(処分)

第10条 図書は、災害又は盗難等事故による偶発的事情で滅失した場合を除き、次の各号に該当する場合には、附属図書館運営委員会の議を経て、処分することができる。

(1) 破損、汚損が著しく、補修不能な図書、又は補修に要する費用が当該資料の取得に要する費用より高価であると認められる図書

(2) 改版等により利用価値を失い保存を必要としない図書

(3) 重複資料で、利用度に比して複本数が多く保存を必要としない図書

(4) 所在不明となって3年以上経過した図書

(5) その他附属図書館長が処分を適当と認めたとき

2 処分の方法は、贈与、売却、廃棄による。

3 贈与、売却、廃棄に係る手続き等については、別に定める。

(除却)

第11条 滅失、あるいは処分した場合は、速やかに図書資産台帳に除却を記載する。

(貸付、掲載、翻刻、影印)

第12条 法人及び団体その他附属図書館長が認めたものに対し、本学の業務に支障がない場合において、図書の貸付、掲載、翻刻、影印を許可することができる。

2 貸付等は有償とする。ただし、附属図書館長が認めた場合はその限りではない。

3 貸付等の手続きについては別に定める。

(実査)

第13条 毎事業年度に一度、図書資産台帳と現品の実査を行い、管理状況の適否及び台帳記録の正否を実地に確かめなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、附属図書館長が必要と認めたときは随時実査を実施するものとする。

3 附属図書館長は、図書資産台帳と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し、重要物品については学長に報告するとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。

(改廃)

第14条 この規則の改廃は附属図書館運営委員会の議を経て学長が行う。

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

国立大学法人徳島大学図書管理規則

平成16年4月1日 規則第50号

(平成16年4月1日施行)