○国立大学法人徳島大学固定資産貸付取扱要領

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学固定資産管理規則(平成16年度規則第47号。以下「管理規則」という。)第17条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における固定資産(不動産)(以下「不動産」という。)及び固定資産(動産)(以下「動産」という。)の貸付に関する手続きを定めることを目的とする。

(適用範囲及び他の規程との関係)

第2条 貸付資産の管理については、法令、国立大学法人会計基準、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)及び管理規則に定めるものの他、この要領の定めるところによる。

(貸付を認める範囲)

第3条 貸付を認める範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不動産は、その本来の用途又は目的を妨げない限度における必要最小限とする。

(2) 動産は、本法人の業務に支障を及ぼさないと認めたもので必要最小限とする。

(貸付を認める基準)

第4条 本法人の不動産を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において貸付を認める範囲の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 役員及び教員並びに職員、本法人における学生、病院における入院患者等(以下「職員等」という。)のため、食堂、売店、理髪店、保育所その他職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合

(2) 職員等又は本法人に来庁する多数の者が多大な利便を受けると認められる不動産に現金自動設備及び郵便ポストを設置する場合

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合

(4) 信号機の設置のように公共的見地から要請が強い場合において、必要最小限の面積について使用を認める場合

(5) 教員及び職員のための同窓会が、本法人の支援・援助として直接利用することを目的とする不動産を使用する場合

(6) 次の各号のいずれかに該当し、本法人の業務遂行上その必要性が認められる場合

 本法人の施設を公開する場合において、入場者等へのサービス等を本法人以外の者に行わせるため、不動産の一部を使用させる場合

 本法人の施策に基づき広く一般国民に当該情報等を提供しなければならない場合において、一般国民へのサービスを本法人以外の者に行わせるため、不動産の一部を使用させる場合

 本法人の不動産の利用のための施設として、売店、宿泊施設、駐車場等を設置する場合

(7) 次の各号のいずれかに該当し、当該不動産の使用を認めないことが本法人の立場上又は社会的、経済的見地から妥当でない場合(ただし、本法人の業務に支障のない場合に限る。)

 本法人の教育研究施設を使用しなければ試験、研究、試作等が困難な場合において、当該不動産を使用させる場合

 本法人の土地を利用しなければ、住宅等への材料の搬入ができない場合等において、当該土地を使用させる場合

 隣接地の所有者が本法人の土地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において、下水管等を設置させる場合

 国立大学法人等の教員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認TLO)又は国立大学法人等の大学所有の特許権を扱う技術移転機関(認定TLO)にその事業の用に供するため本法人の不動産を使用させることが必要と認められる場合

 国立大学法人等の研究成果を活用した事業(創業準備を含む)を行う中小企業又は個人にその事業の用に供するため本法人の不動産を使用させることが必要と認められる場合

 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合

 学長が特に必要として認められた場合

(8) 次の各号のいずれかに該当し、使用期間が一時的であり、かつ、使用目的が営利を目的としない場合

 講演会、研究会等のため使用させる場合

 入学試験又は就職試験等のため使用させる場合

 駐車場として使用させる場合

 運動施設(グランド、テニスコート等)又は体育館等を球技大会や運動会等に使用させる場合

(貸付とみなさない範囲)

第5条 次の不動産は、本法人の業務遂行のため、本法人が当該不動産を提供するものであるから、この要領でいう貸付とはみなさないことができる。

(1) 新聞記者室

(2) 地方警察職員の詰所

(3) 本法人が委託する会計監査人が業務を行うため必要な施設

(4) 病院における患者への給食、基準寝具の提供等法律上本法人が行うべき業務を本法人以外の者に委託した場合等において、それら業務を行うための必要な厨房施設、寝具格納施設等

(5) 本法人の業務の一部を本法人以外の者に委託した場合において、それらの業務を行うために必要な施設(ただし、本法人の施設を使用させることが契約書に明記されており、かつ、当該業務以外に本法人の施設を使用しない場合に限る。)

(6) 清掃、警備、運送等の役務を本法人以外の者に委託した場合において、それらの役務の提供に必要な不動産(ただし、当該役務の提供に必要な不動産を委託者において提供することが慣習として一般化しており、かつ、契約書に不動産を提供することが明記されている場合に限る。)

(7) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく事業

(留意事項)

第6条 貸付に当たっては、現状のまま貸付することとし、将来本法人の必要に応じてその貸付を終了させた場合に容易に原状回復ができる状態におくことを原則としなければならない。

2 建物の所有を目的とした土地の貸付又は独立した施設若しくは分離独立させることのできる施設の全部若しくは大部分を貸付する場合の取扱いに当たっては、特に慎重を期さなければならない。

(貸付手続等)

第7条 不動産及び動産の貸付を受けようとする者(以下「相手方」という。)には、別添1及び別添2の様式により申請を行わせるとともに、貸付を認めるにあたって、不動産については不動産貸付書(別添3)、動産については動産貸付書(別添4)及び動産貸付基準(別添5)により必要な条件を付すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、資産管理責任者は、相手方が臨時に貸付を受けようとするとき(以下「臨時貸付」という。)は、別添6の様式により貸付予定日の10日前までに申請を行わせるものとする。

3 資産管理責任者は、前項の臨時貸付を承認するときは、別添7の様式を相手方に交付するものとする。

4 資産管理責任者は、臨時貸付を承認したときは、別添6及び別添7の様式写しを添付し、学長に報告するものとする。

(相手方の選定)

第8条 相手方の選定に当たっては、資力、信用、技能等を十分調査しなければならない。

(申請に対する審査、応答)

第9条 相手方からの申請が到達したときは遅滞なく当該審査を開始しなければならない。申請に形式的な不備があれば当該申請の補正を求め、又は申請により求められた貸付を拒否しなければならない。

(貸付を認めない場合の理由の開示)

第10条 申請により求められた不動産及び動産の貸付について、貸付を認めない場合には書面で理由を提示しなければならない。

(貸付する期間)

第11条 貸付する期間は、次のとおりとする。

(1) 通常の貸付の場合 3年以内

(2) 地上権を設定することができる場合 10年以上30年以内

(3) 無償貸付の場合 5年以内

(4) 電柱等を設置する場合 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)にあっては、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定める額が改定されるまで、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)にあっては、当該電気事業者の内規により定められた額が改定されるまでとする。

(5) 臨時貸付の場合 30日以内

2 貸付期間を3年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は、他の法律の定める期間内において、その必要の程度に応じて定めるものとする。

3 必要に応じて貸付を更新することを妨げないものとする。

(損害保険付保)

第12条 独立した1棟の建物の全部又はその大部分を貸付する場合においては、必要に応じて相手方に本法人を受取人とする保険契約を締結させるものとする。

(貸付料)

第13条 貸付をする場合の貸付料は、別添8「貸付料算定基準」に基づいて算定した額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電柱等を設置するため不動産を貸付する場合の使用料の額は、電気通信事業者にあっては、電気通信事業法施行令第8条に定める額により、電気事業者にあっては、当該電気事業者の内規により定められた額によるものとする。

3 貸付料は、必要に応じて株式又は新株予約権で受け入れることができるものとする。

(貸付料の端数整理)

第14条 貸付料の計算において、最終合計した結果10円未満の端数が生じた場合、その端数は10円に切り上げるものとする。

(貸付面積)

第15条 貸付面積は、次のとおりとする。

(1) 土地の場合

 空間又は地下を貸し付ける場合は、その施設の占める水平投影面積

 上下水道等の管路の設置に際し、管路の性質上、土地の地下又は空間並びに建物の壁面又は屋上を通過する場合であっても、土地の貸付とし、その面積は、管の口径に応じてそれぞれ次の幅に総延長を乗じて得た面積とする。

(イ) 口径5cmまで40cm(0.4m)

(ロ) 口径5cmを超えて25cmまで90cm(0.9m)

(ハ) 口径25cmを超えるもの 管の外径+160cm

 電柱等の面積は、本柱、支線又は支柱1本ごとに1.7m2とする。

 建物の一部を貸し付ける場合は、内側の使用面積とする。

(2) 建物の場合

 全部の場合は建て面積とする。

 一部の場合は、内側の使用面積とする。

(請書の提出)

第16条 貸付を承認したとき(臨時貸付を除く。)は、相手方から別添9により請書を提出させなければならない。

(無償貸付等)

第17条 無償貸付ができる不動産及び動産は、次のとおりとする。

(1) 不動産の場合

 本法人の共済組合

 本法人の職員組合が勤務条件の改善等の観点から、組合活動に必要な施設を使用する場合

 他の法律により国が無償使用とさせている機関等

 その他協定等により無償貸付をする場合

(2) 動産の場合

 本法人の業務に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本その他これらに準ずる動産を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。

 本法人の業務の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な動産をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。

 教育(学術及び文化を含む。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本その他これらに準ずる動産を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。

 地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対し、機械器具等を科学技術の振興に寄与すると認められる試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)の用に供するため貸し付けるとき。

 本法人の委託する試験研究等のため必要な機械器具等又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。

 本法人の共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子、その他これらに準ずる動産を貸し付けるとき。

 災害による被害者その他の者で応急援助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

 その他協定等により無償貸付をする場合

2 前項に定めるもののほか、学長が必要と認めた場合は、貸付料を無償又は減額することができる。

(貸付の取消し等の通知)

第18条 貸付の取り消し、又は貸付の更新をしないときは、貸付の取り消し、又は貸付期間が満了する3ヶ月以内に相手方に通知するように努めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

(不利益処分の理由の提示)

第19条 この要領により、貸付を取り消す場合は、その理由を書面で示さなければならない。

(原状回復)

第20条 不動産及び動産の貸付が終了したときは、必ず指定した期日までに原状回復のうえ、当該不動産の明け渡しをさせなければならない。ただし、貸付条件で別の定めをした場合においては、この限りではない。

1 この要領は、平成16年4月1日から施行する。

2 従前より使用許可され、期間満了していないものについては、従来のとおりとする。

(平成20年3月31日改正)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日改正)

この要領は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年3月31日改正)

この要領は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年3月15日改正)

この要領は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年3月31日改正)

この要領は、平成29年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(平成31年3月29日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和2年3月31日改正)

この要領は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年3月18日改正)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

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国立大学法人徳島大学固定資産貸付取扱要領

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第4節 資産管理
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成20年3月31日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年2月25日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし