○国立大学法人徳島大学固定資産管理規則

平成16年4月1日

規則第47号制定

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条・第12条)

第3章 管理(第13条―第22条)

第4章 固定資産会計(第23条―第25条)

第5章 実査(第26条)

第6章 その他(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)第47条第48条第49条第50条第51条及び第51条の2の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における固定資産の取得、維持保全、運用、処分等に関する必要な事項を定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(固定資産の範囲)

第2条 この規則における固定資産の範囲は、会計規則第47条に規定する固定資産のうち、次の各号に掲げる資産とする。

(1) 有形固定資産は、土地、建物及び附属設備、構築物、機械装置、工具・器具・備品、美術品・収蔵品、船舶、車両運搬具、建設仮勘定及びその他これらに準ずるものとする。

(2) 無形固定資産は、特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、ソフトウェア及びその他これらに準ずるものとする。

(3) 投資その他の資産は、長期前払費用、敷金、保証金、その他の利用権及びこれらに準ずるものとする。

(少額資産)

第3条 前条に規定する固定資産に属さない資産のうち、第1条に規定する目的に基づき管理する必要のある資産を少額資産という。

2 前項に規定する少額資産は、耐用年数が1年以上で、1個又は1組の取得原価が10万円以上50万円未満の動産(現金、有価証券及び図書を除く。)とする。

(用語の定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 取得 固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)を購入、製作又は自家建設、寄附、交換及び出資により所有又は占有すること。

(2) 保管 固定資産等の使用目的にそって的確に維持すること。

(3) 移管 資産管理責任者の間において固定資産等の所属を変更すること。

(4) 処分 固定資産等を売却、交換、廃棄、贈与すること。

(5) 除却 処分された固定資産等の登録を抹消すること。

(6) 不動産等 土地、建物及び附属設備、構築物、無形固定資産、投資その他の資産

(7) 動産等 不動産等以外の固定資産

(8) 減損対象資産 「「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」(平成17年12月22日)(以下「減損会計基準」という。)第2及び「「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(平成17年12月22日)(以下「減損実務指針」という。)減損2―2並びに第24条の2に定める固定資産

(管理事務の総括)

第5条 固定資産等の管理事務の総括部門(以下「事務総括部門」という。)は、財務部とし、次の各号の業務を行う。

(1) 固定資産台帳の作成保管に関すること。

(2) 不動産の登記等に関すること。

(3) 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「法人施行規則」という。)第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)の譲渡又は担保提供の手続きに関すること。

(4) 固定資産の実査について、事務の総括に関すること。

2 事務総括部門の責任者は、財務部長とする。

(資産管理責任者等)

第6条 会計規則第48条第3項に規定する資産管理単位及び資産管理責任者は、別表1のとおりとする。

2 資産管理責任者は、固定資産等の管理に関して次の各号の業務を行う。

(1) 固定資産等の使用状況の把握

(2) 固定資産等の維持・保全

(3) 固定資産の貸付(臨時貸付を除く。)、処分にかかる申請

(4) 固定資産の臨時貸付にかかる許可

(5) 少額資産の処分にかかる許可

(6) 固定資産の日常管理に対する指導助言

(7) 第26条に規定する固定資産の実査の実施及び総括

(8) 減損対象資産の減損の兆候に関する調査

(9) 減損対象資産に減損の兆候があると判定された場合の減損の認識に関する調査

3 資産管理責任者は、管理する固定資産のうち不動産について、管理区域、火災防止の措置その他管理の方法等を明らかにした監守計画を定めなければならない。

4 会計規則第49条第3項に規定する事故等とは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 欠員となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。

(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。

(使用責任者)

第7条 固定資産等の使用及び管理に関する事務を行うため、使用に関する責任者(以下「使用責任者」という。)を置く。

2 使用責任者は、使用する固定資産等の使用及び管理に関する責任を負う。

3 使用責任者は、不動産等については資産管理責任者とし、動産等については資産管理責任者が定める者とする。

4 使用責任者は次の各号に定める業務を行う。

(1) 保管・使用の状況を明らかにすること。

(2) 火災・盗難・滅失・破損等の事故防止上、必要な措置を講ずること。

(3) 固定資産等の保守管理に関すること。

(4) 固定資産の実査の立会いを行うこと。

(使用者の義務)

第8条 固定資産等を使用する者は、使用責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(固定資産等の分類)

第9条 固定資産等の分類は、別表2のとおりとする。

(管理帳簿)

第10条 会計規則第49条第1項に定める管理帳簿は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 固定資産台帳

(2) 貸付台帳

(3) 少額資産管理台帳

2 前項に規定する管理帳簿の保存期間は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 固定資産台帳 除却後5年(土地の台帳は永久保存)

(2) 貸付台帳 貸付終了後5年

(3) 少額資産管理台帳 除却後5年

第2章 取得

(取得の手続)

第11条 固定資産等を取得しようとするときは、所定の手続きを経なければならない。

(固定資産の評価)

第12条 固定資産等の取得原価は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 購入による場合は、購入代価及び付随費用

(2) 製作又は自家建設による場合は、適正な原価計算により算定した原価

(3) 寄附及び出資による場合は、時価等を基準とした公正な評価額

(4) 交換による場合は、交換に際して提供した固定資産の帳簿価額

第3章 管理

(固定資産台帳の作成)

第13条 財務部長は、固定資産を取得した場合は、速やかに固定資産台帳へ登録を行わなければならない。

2 財務部長は、固定資産に改修、移管、処分、除却及び減損の認識等の理由に基づく変動があった場合は、速やかに固定資産台帳へ登録を行わなければならない。

3 財務部長は、前2項の固定資産の登録が完了した場合は、速やかに資産管理責任者へ通知しなければならない。

(管理台帳の作成)

第14条 資産管理責任者は、少額資産を取得した場合は、速やかに少額資産管理台帳へ登録を行わなければならない。

2 資産管理責任者は、少額資産に移管、処分、除却等の理由に基づく変動があった場合は、速やかに少額資産管理台帳へ登録を行わなければならない。

(資本的支出及び修繕費)

第15条 固定資産の耐用年数を延長させ、又はその価値を増加させる部分に対応する支出は資本的支出とし、これをその資産の取得原価に加算する。

2 固定資産の維持保全のための支出は修繕費として処理する。

(移管)

第16条 固定資産等の移管の必要が生じた場合は、移管先の資産管理責任者は移管元の資産管理責任者と協議を行わなければならない。

2 移管先の資産管理責任者は、固定資産の移管により固定資産を受け入れた場合は、財務部長へ報告しなければならない。

(貸付)

第17条 固定資産は、本法人の業務に支障がない場合に限り、別に定める手続きにより本法人以外の者に貸し付けることができる。

(処分)

第18条 資産管理責任者は、使用責任者から固定資産等の返却を受けた時は、他に使用する者を求めるとともに、処分の必要性の検討を行うものとする。

2 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経営協議会の審議及び役員会の議を経なければならない。

3 動産等は、教員が国の機関、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第4条第2項及び第5条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関(以下「国立大学等」という。)への異動に伴い、国立大学等から要請があり引き続き教育、研究上必要があると認めるときに贈与することができる。

4 固定資産等を処分する場合は、所定の手続を経なければならない。

5 資産管理責任者は、固定資産の処分を行った場合は、遅滞なく財務部長に報告しなければならない。

(契約書の保管)

第19条 固定資産の取得に関わる重要な契約書、土地、建物の登記済権利書等証票類の保管は、事務統括部門が行う。ただし、必要のある場合は、関係部門にその写を保管させることができる。

(権利の保全)

第20条 財務部長は、第三者に対抗するため登記又は登録の必要がある土地、建物等の固定資産について、関係法令に定めるところにより、取得後すみやかに登記又は登録の手続きを行わなければならない。

2 前項の登記又は登録の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行わなければならない。

(滅失、破損、盗難)

第21条 使用責任者は、所管する固定資産等について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに当該部局に連絡しなければならない。

2 当該部局は、前項の連絡を受けたときは、直ちに状況を確認し、資産管理責任者に報告するとともに、速やかに総務部総務課を通じて学長、理事、監事等に報告しなければならない。

3 使用責任者は、必要に応じ速やかに現況を調査すると共に、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。

(除却)

第22条 固定資産等は、次の各号に定める場合に除却を行うものとする。

(1) 災害又は盗難等により滅失したとき。

(2) 処分を行い、所有権が消滅したとき。

(3) 陳腐化しあるいは不適用化して使用を停止したとき。

第4章 固定資産会計

(建設仮勘定)

第23条 工事契約等に基づき新設、増設又は改良するためのすべての支出は建設仮勘定とし、工事のしゅん工等により、原価が確定したときは、遅滞なく適切な勘定科目に振替整理するものとする。

(減価償却の方法)

第24条 償却資産における減価償却の開始は、その資産を取得し、使用を開始した月をもって開始月とする。

2 減価償却の計算方法は、定額法による。

3 有形固定資産の残存価格は備忘価格とし、無形固定資産の残存価格は零とする。

4 減価償却の基準となる耐用年数は法人税法の定めるところによる。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得し、当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な償却資産については、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また、中古資産を寄附等により取得した場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。

5 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行う。

(減損会計の適用範囲)

第24条の2 次の各号に掲げる固定資産は、会計規則第51条の2に規定する別に定めるものとして、「減損会計基準」及び「減損実務指針」を適用しない。

(1) 取得価額が50万円未満の建物及び建物附属設備並びに構築物

(2) 取得価額が500万円未満の器具及び備品

(3) 帳簿価額が備忘価額の固定資産

(減損処理の方法)

第24条の3 減損を認識した減損対象資産は、当該資産の帳簿価額と回収可能サービス価額の差額を遅滞なく減損処理するものとする。

2 減損処理を行った減損対象資産は、適用していた耐用年数の見直しの必要性を検討したのちに、減損後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。

(評価減)

第25条 耐用年数の見積に当たって予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合には、この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。

2 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が滅失した場合には、その滅失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を切り下げなければならない。

第5章 実査

(実査)

第26条 資産管理責任者は、有形固定資産について、毎事業年度に一度、当該資産の実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ、学長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、随時実査を実施する。

3 資産管理責任者は、固定資産台帳と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し、学長に報告するとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。

第6章 その他

(保険)

第27条 資産管理責任者は、必要と認める場合に、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について、損害保険を付す等の必要な措置の検討を行わなければならない。

(借用資産)

第28条 本法人が借用する固定資産等については、管理台帳を設け、固定資産に準じた取扱いをすることとする。ただし、一時使用の借入についてはこれを省略することができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第89号改正)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、別表1資産管理単位及び資産管理責任者の地域共同研究センター(インキュベーション施設を含む)の項及びサテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの項を削る部分及び研究連携推進機構の項を加える部分については、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第129号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第102号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第130号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第47号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第66号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の別表1情報化推進センターの項の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第89号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に、改正前の別表1の資産管理単位に基づき管理されている固定資産等で、施行日に部局の新設又は改組により資産管理単位が変更されるものは、第16条第1項に基づく移管の協議があったものとみなして、新設又は改組後の別表1の資産管理単位に移管するものとする。

(平成29年3月31日規則第76号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第83号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第83号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1 資産管理単位及び資産管理責任者

資産管理単位

資産管理責任者

総合科学部

総合科学部長

医学部

医学部長

歯学部

歯学部長

薬学部

薬学部長

理工学部

理工学部長

生物資源産業学部

生物資源産業学部長

教養教育院

教養教育院長

先端酵素学研究所

先端酵素学研究所長

ポストLEDフォトニクス研究所

ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者

人と地域共創センター

人と地域共創センター長

情報センター

情報センター長

放射線総合センター

放射線総合センター長

研究支援・産官学連携センター

研究支援・産官学連携センター長

先端研究推進センター

先端研究推進センター長

バイオイノベーション研究所

バイオイノベーション研究所長

埋蔵文化財調査室

埋蔵文化財調査室長

附属図書館

附属図書館長

キャンパスライフ健康支援センター

キャンパスライフ健康支援センター長

病院

病院長

事務局

財務部長

学務部

学務部長

別表2 固定資産等分類表

資産名称

固定資産の種類

大分類

中分類

固定資産

有形固定資産

土地

土地

建物

建物

建物附属設備

電気設備

冷暖房換気設備

給排水・ガス・衛生設備

昇降機設備

消火設備

通信設備

諸作業設備

雑工作物

その他の建物附属設備

構築物

電気設備

門・囲障

築庭

樹木

給排水・ガス・衛生設備

通信設備

鋪床・橋梁

雑工作物

その他の構築物

機械及び装置

機械

装置

工具、器具及び備品

工具

器具

備品

美術品・収蔵品

美術品

収蔵品

標本

船舶

船舶

車両運搬具

車両

放射性同位元素

研究用放射性同位元素

診療用放射性同位元素

無形固定資産

特許権

 

借地権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

意匠権

 

鉱業権

 

漁業権

 

ソフトウェア

 

電話加入権

 

投資その他の資産

長期前払費用

 

敷金

 

保証金

 

その他の利権

 

少額資産

少額資産

少額資産

動力電気機器類

理化学及び光学用機器類

写真及び映写用機器類

医療用機器類

事務用機器類

度量衡及び計器類

机及びいす類

書庫及び戸棚類

炊事用具類

運搬用機器類

諸機器類

国立大学法人徳島大学固定資産管理規則

平成16年4月1日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第4節 資産管理
沿革情報
平成16年4月1日 規則第47号
平成20年11月26日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第66号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第45号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第89号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第69号
平成29年3月31日 規則第76号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月18日 規則第83号
令和4年3月30日 規則第81号
令和5年3月28日 規則第83号