○国立大学法人徳島大学金庫管守要領

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学会計実施規則(平成16年度規則第40号)第13条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学の金庫の管守責任者及び取扱方法その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「金庫」とは、出納責任者が現金等を保管することを目的とする金庫で次条の表に掲げるものをいう。

(管守責任者等)

第3条 金庫の管守責任者として次の表のとおり指定する。

金庫

当該金庫の管守責任者

当該金庫の代理管守責任者

事務局金庫

出納係長

資産管理課長

常三島会計課金庫

経理係長

課長

蔵本会計課金庫

経理係長

課長

病院金庫

収入係長

医事課長

(鍵の保管)

第4条 金庫の鍵は管守責任者及び代理管守責任者がそれぞれ保管するものとする。

(管守責任者の職務)

第5条 管守責任者は、善良な管理者の注意をもって金庫を安全確実に管守し、かつ、自ら次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 金庫の開閉及び保管品の出納

(2) 出勤時の保管品の確認

(3) 退勤時の施錠の点検及びダイヤルの回転

2 管守責任者は、依頼された保管品の保管については別紙様式の授受簿を備えて行わなければならない。

3 管守責任者又は代理管守責任者が保管品を亡失した場合は、出納責任者は直ちに次の各号を記載した書面を添えて、経理責任者に報告しなければならない。

(1) 亡失した保管品の内容

(2) 保管していた金庫の名称

(3) 亡失した日時

(4) 詳細な亡失の経緯

(5) その他参考事項

(代理看守責任者の職務)

第6条 管守責任者が事故によりその職務を行うことができないときは、代理管守責任者が前条に定める職務を行うものとする。

(管守責任者の交替)

第7条 管守責任者が交替したときは、新、旧責任者は保管品の引継ぎを行うとともに、引継書を作成し、それぞれ1通を所持するものとする。この場合において、当該管守責任者が所属する出納責任者は、当該引継ぎに立ち会うものとする。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日改正)

この要領は、平成17年4月1日から実施する。

(平成21年3月31日改正)

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

(平成22年3月31日改正)

この要領は、平成22年4月1日から実施する。

(平成23年3月31日改正)

この要領は、平成23年4月1日から実施する。

(平成27年3月27日改正)

この要領は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年3月15日改正)

この要領は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年3月31日改正)

この要領は、平成29年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月18日改正)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年3月30日改正)

この要領は、令和5年4月1日から実施する。

画像

国立大学法人徳島大学金庫管守要領

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年4月1日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年2月25日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし