○国立大学法人徳島大学授業料等収納要領

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学出納事務取扱要領第16条に基づき、学費の収納に係る手続について必要な事項を定め、適正な取扱いが行われることを目的とする。

(納入の通知)

第2条 授業料の納入の通知は別紙第1号様式により、保証人宛に通知を行うこととする。

(督促)

第3条 学費の督促の区分、方法及び実施の時期等は、別表のとおりとする。

2 前項の督促のほか、必要に応じ、適宜口頭等により督促を行うものとする。

(除籍処分該当者の審議依頼)

第4条 経理責任者は、別表の1の最終督促後、なお納入しない者があるときは、別紙第4号様式により当該部局長に除籍処分該当者の審議について依頼を行うものとする。

(準用規定)

第5条 授業料の収納猶予者、月割分納者、免除不許可者及び一部免除者に係る督促の事務については、この要領に準じて取り扱うものとする。

この要領は、平成16年4月1日から実施する。

(平成16年11月1日改正)

この要領は、平成16年11月1日から実施する。

(平成17年4月1日改正)

この要領は、平成17年4月1日から実施する。

(平成21年2月24日改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日改正)

この要領は、平成25年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和2年3月25日改正)

この要領は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年3月18日改正)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年3月30日改正)

この要領は、令和4年4月1日から実施する。

別表

督促の区分、方法及び実施の時期等

1 授業料に係るもの

督促区分

督促方法

実施時期

様式

前期分

後期分

第1回督促

封書等により保証人宛督促

7月上旬

1月上旬

別紙第2号様式

第2回督促

封書等により保証人宛督促

9月上旬

2月上旬

最終督促

書留郵便により本人及び保証人宛督促

3月上旬。ただし、後期に入学した者並びに特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生のうち前期のみ在学する者にあっては9月上旬とする。

別紙第3号様式

(注)

(1) 前期分未納者については、後期分督促のときに同時に再督促するものとする。

(2) 外国人留学生については、本人宛に行うものとする。

2 寄宿料に係るもの

督促区分

督促方法

実施時期

様式

第1回督促

封書等により保証人宛督促

納入期限経過後直ちに

別紙第2号様式を準用

最終督促

書留郵便により本人及び保証人宛督促

納入期限経過後6月を経過したとき

別紙第3号様式を準用

(注)外国人留学生については、本人宛に行うものとする。

画像

画像

画像

画像

国立大学法人徳島大学授業料等収納要領

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年4月1日 種別なし
平成21年2月24日 学長裁定
平成25年3月29日 種別なし
平成31年2月25日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし