○国立大学法人徳島大学債権管理要領

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)第31条第32条及び第33条に基づき、債権の管理に関する手続について必要な事項を定め、適正な取扱いが行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「債権」とは金銭の給付を目的とする本法人の権利をいう。

2 「債権の管理に関する事務」とは、本法人の業務により生じる債権の管理に関する全ての事務をいう。

(債権管理事務)

第3条 債権の管理に関する事務は、経理責任者が行わなければならない。

(帳簿等)

第4条 経理責任者は、債権の管理に関する事務は、帳簿等により行わなければならない。

2 経理責任者は、帳簿等により以下の事項を管理する。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の種類

(4) 発生年月日

(5) 入金期日

(6) その他学長が定める事項

(収納の基準)

第5条 本法人の収納は下記に該当する場合を除き、前納を原則とする。

(1) 国又は地方公共団体の機関及びこれに準ずる機関

(2) 債務者と継続的に取引している場合

(3) 病院診療費用等

(4) その他学長が必要と認めた場合

(請求書の発行)

第6条 経理責任者は、債権の代金の請求を契約の定めるところに従い、遅滞なく行わなければならない。ただし、下記の場合にはこの限りではない。

(1) 本法人が寄附金を受け入れる場合

(2) 国又は地方公共団体の機関及びこれに準ずる機関

(債権の消込)

第7条 経理責任者は、毎日、入金情報を確認し、債権を正確に特定し入金内訳情報を登録することで、適時かつ適切に債権の消込処理を行わなければならない。

(残高照会)

第8条 経理責任者は、必要に応じて、債務者と債権残高を確認し、その結果、差異が生じた場合には差異報告書を作成しなければならない。

2 経理責任者は、発生した差異について調査を行い、原因と対応策を学長へ速やかに報告しなければならない。

(滞留管理)

第9条 経理責任者は、毎月、債権調査を行い、滞留期間別残高及び滞留債権の内容と今後の回収計画について、学長に報告しなければならない。

(債権徴収不能)

第10条 経理責任者は、徴収不能のおそれのある場合には、速やかに学長に報告し、その指示をうけなければならない。

2 経理責任者は、徴収不能が生じた場合の取り扱いについては、学長の承認を得なければならない。

(債権放棄)

第11条 経理責任者は、債権の回収可能性がないと判断される場合で債権を放棄する場合には、第4条第2項で管理する事項に理由書を添えた、債権放棄申請書を学長に提出し、その承認を得なければならない。

2 債権回収可能性がないと判断される場合とは、債務者及び保証人について下記の事由が生じた場合をいう。

(1) 債務者及び保証人が個人の場合

 自己破産し配当が終了した場合

 民法に定める債権等の消滅時効が成立した場合

 死亡した場合

(2) 債務者及び保証人が法人の場合には、清算事務が終了したとき

(3) その他学長が特に必要と認めるとき

(償却処理)

第12条 経理責任者は、債権放棄をした場合には、債権残高を償却処理しなければならない。

(引当金の設定)

第13条 経理責任者は、債権の回収可能性を検討し、回収不能額を合理的に見積り、引当金を設定しなければならない。

2 回収不能見込額は、原則として同種の債権ごとに過去の貸倒実績率により貸倒見積高として算定する。

3 貸倒実績率は、算定対象事業年度における貸倒損失合計額を分子とし、その前事業年度末における債権残高を分母として算定する。

4 決算期末に保有する債権について適用する貸倒実績率を算定するにあたっては、当該事業年度を最終年度とする算定期間を含むそれ以前の3年間の貸倒実績率の平均値による。

5 前3項の規定にかかわらず、病院の診療報酬債権に係る回収不能見込額については、別に定めるところによる。

この要領は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月8日改正)

この要領は、平成17年3月8日から実施する。

(平成21年7月13日改正)

この要領は、平成21年7月13日から実施する。

(平成22年3月31日改正)

この要領は、平成22年4月1日から実施する。

(令和2年3月31日改正)

この要領は、令和2年4月1日から実施する。

国立大学法人徳島大学債権管理要領

平成16年4月1日 学長裁定

(令和2年4月1日施行)