○国立大学法人徳島大学出納事務取扱要領

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)に基づき、金銭等の出納の手続について必要な事項を定め、適正な取扱いが行われることを目的とする。

(出納責任者)

第2条 出納責任者に事故がある場合、その他特に必要と認める場合には、別に定める者が代行することができる。

(出納責任者の交代)

第3条 出納責任者が交代したときは、前任者は速やかに後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。

2 前項の事務の引継ぎを行う場合には、前任者は現金、預金、貯金、有価証券、帳簿、証拠書類その他の引継物件について引継目録を作成し、後任者に引き継がなければならない。また、この場合において、帳簿の残高と現金現在高及び取引金融機関の残高証明書との照合を行わなければならない。

(金銭の収納)

第4条 この要領において、金銭の収納とは、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の教育、研究活動等によって得られる収入金、手数料、寄附金、補助金のほか、本法人が認めた金銭による収納をいう。

(金銭の収納及び処理)

第5条 金銭の収納は、すべての手続を終了した後本法人所定の会計伝票により行い、その取扱いは、各部局の出納責任者が現金収納したものを除き、事務局出納責任者が処理する。

2 各部局の出納責任者が現金収納したものについては、所定の口座に入金する。

(収納金銭の措置)

第6条 収納した現金は、経理責任者が特に必要と認めた場合のほかは、当日又は翌日に金融機関に預け入れるものとする。収納した現金は、直接支払に充当してはならない。

2 この要領において、前項の翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は、1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。

第7条 削除

(現金の保管)

第8条 現金の保管については、出納責任者が行うものとする。

2 前項にかかわらず、経理責任者が特に必要と認めた経理単位で金銭を保管する場合には、経理責任者の指示により出納責任者が国立大学法人徳島大学金庫管守要領に指定する金庫に格納し、保管に万全を期さなければならない。

(金銭出納取扱日時)

第9条 金銭出納取扱業務時間は、原則として就業規則に定める勤務時間とする。特別な事由により、取扱業務時間を変更する必要があると判断した場合には、当該予算責任者は、事前に経理責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 前項にかかわらず、金銭出納窓口の開閉時間については、出納責任者が事前の準備及び事後の整理を考慮して定めるものとする。

(請求書の発行)

第10条 経理責任者は前条の金銭の収納に当たり、別に定める場合を除き請求書を発行しなければならない。

2 請求書の発行にあたっては、本法人所定の請求書用紙(別紙様式1号)を使用しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合には、前項以外の請求書用紙を使用することができる。

4 請求書の再発行は経理責任者が必要と認めた場合に限り再発行することができる。ただし、当該請求書には再発行を表記しなければならない。

(金銭の収納手続)

第11条 金銭の収納にあたって出納責任者は、第5条第1項に定める会計伝票を起票しなければならない。

2 出納責任者は、業務上の都合により、第5条第1項及び第2項の業務について、他の者に委任する必要がある場合には、経理責任者に報告しなければならない。

3 手形は、大学の請求書により収納する金銭としては認めないものとする。

第12条 削除

(収納金銭の照合)

第13条 出納責任者は、金銭の収納に当たっては、証憑書類の金額と収納金額を照合しなければならない。

(領収書の発行)

第14条 金銭の収納に対して、出納責任者が領収書を発行する場合には、本法人所定の領収書用紙(別紙様式2号)を使用しなければならない。

2 領収書には、領収日を表記しなければならない。

3 領収書の再発行は認めない。

4 本法人所定の振込依頼書により金銭を収納する場合には、取扱金融機関の領収書をもって領収書の発行に代えることができる。

5 外貨建て金銭を収納し円貨に転換した場合には、円貨確定までの期間、領収書を発行せず、本法人所定の預り書(別紙様式3号)を発行するものとする。

(領収用紙等の管理)

第15条 出納責任者は、領収書用紙を適正に使用、管理しなければならない。

(学費収入)

第16条 学費の納入は別に定める国立大学法人徳島大学授業料等収納要領による。

(病院収入)

第17条 診療報酬の納入は、病院長が別に定める国立大学法人徳島大学病院収入収納要領による。

(費用の戻し入れ)

第18条 金銭を収納した結果、収納事由がすでに発生している費用に係るものである場合には、費用の戻し入れとして処理しなければならない。

(金銭の支払)

第19条 この要領において金銭の支払とは、本法人の教育、研究活動等のために必要な人件費、教育研究経費及び管理経費の支出のほか、本法人が認めた金銭による支払をいう。

(金銭の支払及び計上)

第20条 金銭の支払は、全ての手続を終了した後、本法人所定の会計伝票により行い、その支払は原則として財務部資産管理課出納責任者が取扱うものとする。

(支払方法)

第21条 金銭の支払は、銀行振込によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号については現金払によることができる。

(1) 小口現金の補充

(2) 学外講演者等の旅費及び謝金

(3) その他経理責任者が認めたもの

(支払期日)

第22条 国立大学法人徳島大学会計実施規則(平成16年度規則第40号)第21条で定める支払期日によらない場合は、次のとおりとする。

(1) 給与

(2) 旅費、謝金及び立替払

(3) 支払期限のある公共料金、外国送金等

(領収書の徴収)

第23条 金銭の支払を行ったときは、原則として受取人から金額、受領日付その他必要事項を明らかにして、記名された領収書を徴収しなければならない。

2 銀行振込等による支払を行ったときは、金融機関の振込通知書等により、領収書の受領に代えることができる。

(金銭の仮払)

第24条 会計規則第38条による金銭の仮払を行うことが出来る場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

(2) 経費の性格上、一定の場所において速やかに現金の支出をしなければならない場合

(3) 経理責任者が特に必要と認めたもの

2 仮払金は速やかに精算しなければならない。

3 年度末において仮払金残高のあるものについては、経理責任者は、金額、仮払先、支払日、残存理由並びに今後の処理方法を記載した仮払金残高明細書を作成しなければならない。

(収益の戻し入れ)

第25条 すでに発生している収益に係るものについて金銭を支払う場合には、収益の戻し入れとして処理しなければならない。

(預り金の取扱い)

第26条 金銭を預かった場合は、預り金として計上しなければならない。ただし、法人運営業務に関係のない金銭を預かってはならない。

(小口現金)

第27条 出納責任者が必要と認めたときは、一定の金額を定め、小口現金制度を設けることができる。

2 小口現金の出納、管理及び保管の手続については、この要領の定めによるほか、別に定める国立大学法人徳島大学小口現金取扱要領による。

(出納帳と金種表)

第28条 出納責任者は金銭の収納及び支払を現金出納帳(別紙様式4号)及び預金出納帳(別紙様式5号)に日々記帳しなければならない。

2 出納責任者は現金の手許有高を確認し、日々金種表(別紙様式6号)に記入しなければならない。

(金銭の過不足)

第29条 出納責任者は、金銭に過不足を生じた場合には、速やかにその事由を調査し、経理責任者に報告しなければならない。報告書の様式は別に定めるものとする。

2 金銭の過不足の事由を調査した結果、事由が不明の場合は、過不足金額を雑収入又は雑損失として処理することができる。

この要領は平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日改正)

この要領は、平成17年4月1日から実施する。

(平成18年3月31日改正)

この要領は、平成18年4月1日から実施する。

(平成20年3月31日改正)

この要領は、平成20年4月1日から実施する。

(平成21年3月31日改正)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日改正)

この要領は、平成22年4月1日から実施する。

(平成23年10月5日改正)

この要領は、平成23年10月5日から実施し、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月18日改正)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年7月21日改正)

この要領は、令和5年7月21日から実施し、改正後の国立大学法人徳島大学出納事務取扱要領の規定は、令和5年6月26日から適用する。

(令和5年9月27日改正)

この要領は、令和5年10月1日から実施する。

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国立大学法人徳島大学出納事務取扱要領

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年10月5日 種別なし
平成31年2月25日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和5年7月21日 種別なし
令和5年9月27日 種別なし