○国立大学法人徳島大学機種選定事務取扱要領

平成16年11月1日

学長裁定

(目的)

第1条 国立大学法人徳島大学において調達する物品に関し、機種の選定を行う必要がある場合の取扱いは、法令その他別に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「部局」とは、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)第5条に規定する予算単位をいう。

(機種選定委員会)

第3条 予算責任者は、予定価格が5,000,000円以上の物品を調達しようとする場合には、機種の選定を行うため、その都度、機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 物品を2部局以上で共同して調達する場合においては、当該部局間で協議のうえ代表部局を定めるものとし、代表部局の予算責任者が委員会を設置するものとする。

3 予算責任者又は代表部局の予算責任者(以下「予算責任者等」という。)が必要と認めた場合は、他の部局又は他の国立大学法人の教育職員、事務職員及び技術職員(以下「教職員」という。)を委員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ書面により当該教職員の所属する部局の予算責任者又は国立大学法人の長の同意を得るものとする。

4 予算責任者等は、委員を命じ、又は委嘱するときは、別紙様式1又は別紙様式2によるものとする。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、原則として次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 当該物品を使用する部署(講座等)の教職員 2人以上

(2) 前号の部署(講座等)以外から予算責任者等が指名した教職員 1人以上

(3) 当該部局の事務部の部長、課長等の職にある者 1人

2 委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選によるものとする。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(委員会の任務)

第5条 委員会は、機種の選定にあたり次に掲げる事項について調査検討し、機種の選定を行うものとする。

(1) 当該機器の必要性に関すること。

(2) 当該機器の性能等の比較検討に関すること。

(3) 当該機器の利用の効率性に関すること。

(4) その他機種の選定に関し必要と認める事項

(報告)

第6条 委員会は、機種の選定を完了したときは、別紙様式3の機種選定報告書を作成し、調査検討経過の関係資料を添付し、予算責任者等に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本要領に関する庶務は、当該部局の契約事務を行う財務部会計課又は病院経理調達課の調達担当係において処理する。

この要領は、平成16年11月1日から実施する。

(平成17年4月1日改正)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日改正)

この要領は、平成19年4月1日から実施する。

(平成20年3月31日改正)

この要領は、平成20年4月1日から実施する。

(平成22年3月31日改正)

この要領は、平成22年4月1日から実施する。

(平成27年3月27日改正)

この要領は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年3月22日改正)

この要領は、平成28年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和5年3月30日改正)

この要領は、令和5年4月1日から実施する。

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国立大学法人徳島大学機種選定事務取扱要領

平成16年11月1日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 学長裁定
平成20年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成31年2月25日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし