○国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則

平成16年4月1日

規則第42号制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 競争参加者の資格(第5条―第7条)

第3章 公告等及び競争入札(第8条―第24条)

第4章 落札者の決定等(第25条―第31条)

第5章 指名競争契約(第32条―第34条)

第6章 随意契約(第35条―第39条)

第7章 契約の締結(第40条―第43条の2)

第8章 監督及び検査(第44条―第51条)

第9章 代価の納入及び支払(第52条―第56条)

第10章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本法人が締結する契約事務の取扱いについては、別に定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。

(契約権限)

第3条 会計規則第18条第2項に規定する職員(以下「契約担当者」という。)別表1のとおりとする。

(委員会の設置)

第4条 契約に関する事務を行わせるために、次の各号に掲げる委員会を置くものとする。

(1) 契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会

(2) 大型設備等の調達契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会

(3) 物品の調達契約において機種の選定を行う必要がある場合の機種選定委員会

(4) 物品購入等契約に係る入札談合に関する情報に対し、調査審議を行う必要がある場合の公正入札調査委員会

2 前項に規定する委員会の職務、組織その他必要な事項は別に定める。

第2章 競争参加者の資格

(競争に参加させることができない者)

第5条 売買、貸借、請負その他の契約について会計規則第19条第1項に規定する競争に付するときは次に掲げる者は競争に参加させることができない。

(1) 未成年者及び精神の機能の障害により競争を適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産者で復権を得ない者

2 前項第1号の未成年者であって、契約締結に必要な同意を得ている者を除く。

(競争に参加させないことができる者)

第6条 競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき

(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき

(4) 落札したが契約を締結しなかったとき

(5) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げたとき

(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき

(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき

2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。

(競争参加者の資格)

第7条 会計規則第19条第2項に規定する一般競争に加わろうとする者(以下「競争参加者」という。)の資格は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品の製造・販売等の競争参加

「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者

(2) 建設工事の競争参加

文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者

2 前項で各号に該当する者以外の者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。

3 前2項の一般競争参加者の資格により一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を当該一般競争に加えることができるものとする。

4 指名競争の競争参加者の資格については、前3項を準用するものとする。

第3章 公告等及び競争入札

(一般競争入札の公告)

第8条 入札の方法により会計規則第19条第1項に規定する一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(一般競争入札について公告する事項)

第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) その他必要と認める事項

2 不動産を一般競争に付して売り払おうとする場合にあっては、前項各号に掲げるもののほか、第14条に規定する予定価格を併せて公告することができる。

3 第1項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。

(指名競争入札における指名通知)

第10条 指名競争に付するときは、前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。

(入札保証金)

第11条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

2 前項の保証金の納付は、金融機関自己宛小切手、金融機関支払保証小切手、郵便為替証書の提供をもってこれに代えることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第12条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第7条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札説明会)

第13条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。

(予定価格の作成)

第14条 契約締結する場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等によってその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。

2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の執行)

第16条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。

(1) 件名

(2) 入札金額

(3) 競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名

(入札書の引換え等の禁止)

第17条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。

2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。

第18条 削除

(開札)

第19条 開札は、公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札場の入退場の制限)

第20条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。

2 入札開始以降においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。

3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。

(入札のとりやめ等)

第21条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくはとりやめることができる。

(無効の入札書)

第22条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。

(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書

(2) 件名及び入札金額のないもの

(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のない又は判然としないもの

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)

(5) 件名に重大な誤りがあるもの

(6) 入札金額の記載が不明確のもの

(7) 入札金額の記載を訂正したもの

(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの

(9) その他入札に関する条件に違反した入札書

(再度入札)

第23条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。

(せり売り)

第24条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本規則に準じ、せり売りに付することができる。

第4章 落札者の決定等

(落札者の決定)

第25条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第26条 会計規則第23条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定める場合とは、予定価格が1,000万円を超える工事、製造、その他の請負契約とする。

(最低価格の入札者の調査)

第27条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び調査者の意見を添えて契約審査委員会に提出しなければならない。

3 契約審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とするものとする。

(落札者の決定通知)

第28条 前条の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。

(1) 次順位者を落札者とした場合

 当該落札者 必要な事項の通知

 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項

 その他の入札者 落札の決定があった旨の通知

(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合

 当該落札者 必要な事項の通知

 その他の入札者 落札の決定があった旨の通知

(総合評価落札方式)

第29条 会計規則第23条第3項に定めるところにより、総合評価落札方式とすることができる契約は次に掲げる場合とする。

(1) 国の機関の契約において、財務大臣との協議が整ったものとされる契約

(2) 第4条第1項第2号に定める仕様策定委員会が、最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるとき。

2 前項第2号の場合において、仕様策定委員会はその決定につき会計規則第58条の義務と責任を負う。

(落札決定後の入札保証金の処理)

第30条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。

2 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書において明らかにしなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第31条 競争参加者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第8条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

第5章 指名競争契約

(指名競争に付することができる場合)

第32条 工事、製造、物件の買入れその他についての契約については、政府調達に関する協定に該当するものを除き、会計規則第20条に規定する指名競争に付することができる。

2 会計規則第20条第3号に規定する別に定める基準額とは、別表2のとおりとする。

3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名の基準)

第33条 第7条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされない恐れがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務、その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。

(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(6) 輸入に係る物品の購入計画において当該物品等に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。

(競争参加者の指名)

第34条 指名競争に付するときは、第7条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

第6章 随意契約

(随意契約によろうとする場合の審査)

第35条 会計規則第21条第3号により随意契約によろうとする場合においては、契約審査委員会の審議を経なければならない。ただし、その不利と認める理由が次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。

(2) 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。

(3) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあること。

(随意契約によることができる場合)

第36条 会計規則第21条第4号及び第5号に規定する別に定める場合とは、別表2に定めるもののほか、次に掲げる場合とする。

(1) 運送又は保管をさせるとき。

(2) 国、地方公共団体その他の公益法人、特別の法律により設立された法人と契約するとき。

(3) 外国で契約するとき。

(4) 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないとき。

(5) 落札者が契約を結ばないとき。

(6) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。

(7) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。

(8) 公募して企画書等を提出させ契約するとき。

(9) その他随意契約とする特別の事由があるとき。

2 前項第4号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第5号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 第1項第8号に規定する随意契約については、別に定める。

(予定価格調書の省略)

第37条 第14条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、別表2に定める場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(分割契約)

第38条 第36条第1項第4号及び第5号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

(見積書の徴取)

第39条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合は省略することができるものとする。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約するとき。

(2) 価格が統一され又は固定されている場合であって、見積書を徴取する必要がないと認めるとき。

(3) 迅速に契約をしなければ業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき。

(4) 講習会費、学会費等その他これに類するものについて契約をするとき。

(5) 別表2に定める見積書を徴取する以外の契約をするとき。

(6) その他見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。

第7章 契約の締結

(契約書の記載事項)

第40条 会計規則第24条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

2 契約書の作成を省略できる場合は、別表2に定めるものとする。

3 前項の規定による場合においては、請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。

(契約書の取り交わし時期)

第41条 契約書の取り交わしは、10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)にするものとする。

(契約保証金)

第42条 契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

2 前項の保証金の納付は、金融機関自己宛小切手、金融機関支払保証小切手、郵便為替証書の提出をもってこれに代えることができる。

(契約保証金の処理)

第43条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、本法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。

2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。

(契約情報の公表)

第43条の2 別表2に定める区分のうち、製造、その他の請負並びに物品の購入、借入及び交換で随意契約によることができる金額以上のものの契約を行うときは、契約締結後速やかに次の各号に掲げる事項について、本法人のホームページに公表するものとする。ただし、特定調達手続に該当するものは除く。

(1) 物品等又は役務の名称及び数量

(2) 契約者の役職、氏名及び所在地

(3) 契約を締結した日

(4) 契約の相手方の氏名及び住所

(5) 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価方式の実施)、又は随意契約によることとした根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

(6) 契約金額

(7) 予定価格(公表したとしても他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本法人の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)

(8) 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率 予定価格を公表しない場合を除く。)

(9) 再就職の役員数(随意契約に係るもののみ)

第8章 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第44条 会計規則第25条第1項に規定する監督が必要な場合、契約担当者は監督する者(以下「監督職員」という。)を命じるものとする。監督職員は、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第45条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第46条 会計規則第25条第2項に規定する検査が必要な場合、契約担当者は検査する者(以下「検査職員」という。)を命ずるものとする。検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 検査職員は前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を第48条に規定する検査調書に記載して契約担当者に提出するものとする。

(検査の時期)

第47条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内に実施しなければならない。

(検査調書の作成)

第48条 会計規則第25条第2項に規定する検査を行った者は、検査を完了した場合においては、第49条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。

(検査調書の省略)

第49条 前条に規定する検査調書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が300万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。

(監督及び検査の委託)

第50条 監督及び検査は、特に必要があるときは、本法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。

(兼職の禁止)

第51条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。

第9章 代価の納入及び支払

(代価の納入)

第52条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。

2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。

(代価の支払)

第53条 代価の支払は、月末締めの翌月25日払いの月1回とする。

2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。

3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払いの限度額)

第54条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(立替払)

第55条 立替払をしなければ業務に支障がある場合については、別に定める。

(法人カード)

第56条 本法人の役員及び職員は、業務に必要な物品の購入等に係る契約において、本法人がクレジットカード会社に申し込み発行された法人カードを利用することができる。

2 法人カードの利用については、別に定める。

第10章 雑則

(準用規定)

第57条 本法人における契約の一般的約定事項に関しては、「国立大学法人徳島大学工事請負契約規則(平成16年度規則第54号)」によるほか、別記「製造請負契約基準」及び「物品供給契約基準」による。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日の前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。

(平成17年4月1日規則第2号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第128号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月5日規則第16号改正)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第101号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第13号改正)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第128号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第8号改正)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第123号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第21号改正)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第63号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日規則第35号改正)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年5月18日規則第1号改正)

1 この規則は、平成23年5月18日から施行する。

2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第72号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第86号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第115号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月6日規則第24号改正)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年10月29日規則第21号改正)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第21号改正)

この規則は、令和元年9月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第86号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第79号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日規則第6号改正)

この規則は、令和3年6月3日から施行し、令和2年12月25日から適用する。

(令和5年3月28日規則第82号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

【物品の購入・借入・交換/請負】

単位:円

金額区分

300万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

特定調達

契約担当者





財務部

係長

課長

財務部長

事務局長

施設マネジメント部

係長

課長

施設マネジメント部長

事務局長

附属図書館

係長

課長

学術情報部長

事務局長

病院

係長

課長

事務部長

事務局長

【売払】

金額区分

100万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

契約担当者




財務部

係長

課長

財務部長

施設マネジメント部

係長

課長

施設マネジメント部長

病院

係長

課長

事務部長

【物品の購入(雑誌、診療用に供する物品を除く)、修理等の役務契約においては、下記によることができる。】

単位:円

金額区分

総額100万円未満かつ単価50万円未満

契約担当者

予算受任者

(予算受任者とは、徳島大学会計規則第13条第3項に規定する者)

【不動産及び動産の貸付(臨時)】

金額区分

すべて

契約担当者

各事務(部)

【不動産の借入・交換・貸付(長期)、動産の貸付(長期)】

金額区分

すべて

契約担当者

事務局長

【不動産の購入・売払】

金額区分

すべて

契約担当者

学長

【工事】

単位:円

金額区分

300万未満

1,000万未満

1,000万以上

特定調達

契約担当者

係長

課長

施設マネジメント部長

事務局長

別表2

単位:円

区分

予定価格調書等作成

見積書徴取

契約書作成

随意契約

指名競争契約

一般競争契約

特定調達

物品

購入

500万以上

総額100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

借入

500万以上

総額100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

貸付(長期)

価格資料はすべて作成

すべて

交換

500万以上

総額100万以上又は単価50万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

売払

100万以上

すべて

100万以上

150万未満

150万以上

製造

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

その他の請負

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上1,000万未満

基準額未満

基準額以上

工事

500万以上

100万以上

500万以上

500万未満

500万以上基準額未満

基準額以上

土地・建物

購入

すべて

すべて

借入

価格検討資料はすべて作成

すべて

貸付(長期)

価格資料はすべて作成

すべて

交換

価格検討資料はすべて作成

すべて

売払

すべて

すべて

備考 この表において、「―」とは区分に掲げる事項の適用がないことを示す。

別記

製造請負契約基準

この基準は、製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。

(総則)

第一 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。

9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。

(製造の施行の調整)

第二 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。

(製造費内訳書の提出)

第三 受注者は、この契約締結後十五日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。

2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(権利義務の譲渡等)

第四 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

2 受注者は、請負の目的物及び第二十二第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第五 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負人の通知)

第六 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第七 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。

2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。

4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。

(履行報告)

第九 受注者は、設計図書に定めるところによりこの契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(製造材料の品質)

第十 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。

(支給材料及び貸与品)

第十一 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二項の検査により発見することが困難であった契約の内容に適合しないものがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品に品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務)

第十二 受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第十三 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(製造の中止)

第十四 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。

2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による完納期限の延長)

第十五 受注者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。

(発注者の請求による完納期限の短縮等)

第十六 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により製造実施期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する製造実施期間について、通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。

3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(完納期限の変更方法)

第十七 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第十五の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第十六の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第十八 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(一般的損害)

第十九 請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(検査及び引渡し)

第二十 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破壊、分解又は試験により検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第二項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。

5 受注者は、第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前四項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第二十一 受注者は、第二十第二項の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支払手続きを行わなければならない。

(部分払)

第二十二 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、別に定めのあるものを除き、翌月二十五日までに部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第三項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×9/10

7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(契約不適合)

第二十三 発注者は、請負の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、受注者に対して目的物の引渡しを受けた日から一年以内にその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、民法559条において準用する民法562条第1項ただし書きの規定は適用しない。

2 発注者は、請負の目的物の引渡しの際にその契約不適合を発見したときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。ただし、受注者がその不適合を知っていたときは、この限りではない。

3 発注者は、請負の目的物が第一項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、同項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から六月以内に同項の権利を行使しなければならない。

4 第一項の規定は、請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第二十四 受注者の責めに帰すべき事由により完納期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第二十一第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約保証金)

第二十五 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。

2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において契約保証金を納付しているときは当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。

(発注者の解除権)

第二十六 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

一 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。

二 その責めに帰すべき事由により完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

四 第二十八第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

五 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

六 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。

七 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

八 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。

2 受注者が、前項第六号から第八号までのいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

3 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 第一項第一号から第五号までのいずれかに該当することとなった場合により、発注者がこの契約を解除する場合。

二 発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、第一項第六号から第八号までのいずれかに該当することとなった場合。

4 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。

5 第一項第六号から第八号までの規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

第二十七 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十六第一項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、製造の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

3 第二十第二項後段の規定は、前項の検査について準用する。

4 発注者は、第一項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(受注者の解除権)

第二十八 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

一 発注者がこの契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき。

二 天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。

2 第二十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。

(解除に伴う措置)

第二十九 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 第三項前段及び第四項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第二十六の規定によるときは発注者が定め、第二十七又は第二十八の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第三項後段及び第四項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(賠償金等の徴収)

第三十 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民事法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(補則)

第三十一 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

別記

物品供給契約基準

この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。

(総則)

第一 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。

2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。

3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。

8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。

(供給者の請求による納入期限の延長)

第二 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。

(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)

第三 発注者は、特別な理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。

(納入期限の変更方法)

第四 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。

2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第二の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第三の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査)

第五 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。

3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。

(売買代金の支払)

第六 供給者は、第五第二項又は第三項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支払手続きを行わなければならない。

(部分払)

第七 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。

4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、別に定めのあるものを除き、翌月二十五日までに部分払金を支払わなければならない。

5 部分払金の額は、第三項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。

6 第四項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。

(契約不適合)

第八 発注者は、この契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から1年以内に目的物の取替え若しくは契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第九 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により第六第二項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約保証金)

第十 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。

2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。

(発注者の解除権)

第十一 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

一 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。

二 その責めに期すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

四 第十三の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

五 供給者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

六 供給者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。

七 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

八 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。

2 供給者が、前項第六号から第八号までのいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

3 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 第一項第一号から第五号までのいずれかに該当することとなった場合により、発注者が契約を解除する場合。

二 発注者が契約を解除するか否かを問わず、第一項第六号から第八号までのいずれかに該当することとなった場合。

4 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。

5 第一項第六号から第八号までの規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

第十二 発注者は、物品が完納するまでの間は、第十一第一項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。

3 発注者は、第一項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。

(供給者の解除権)

第十三 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

一 発注者が契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

二 天災その他避けることができない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。

2 第十二第二項及び第三項の規定は前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。

(賠償金等の徴収)

第十四 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで民事法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき民事法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。

(補則)

第十五 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。

国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則

平成16年4月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第42号
平成20年7月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第123号
平成21年12月28日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第63号
平成22年4月1日 規則第6号
平成22年7月29日 規則第35号
平成23年5月18日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第72号
平成24年4月1日 規則第1号
平成26年3月18日 規則第87号
平成27年3月31日 規則第86号
平成28年3月31日 規則第115号
平成29年9月6日 規則第24号
平成30年10月29日 規則第21号
平成31年4月1日 規則第1号
令和元年9月13日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第86号
令和3年3月18日 規則第79号
令和3年6月3日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第82号