○国立大学法人徳島大学予算規則

平成16年4月1日

規則第41号制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算編成(第4条・第5条)

第3章 予算の配分(第6条―第11条)

第4章 予算の執行(第12条・第13条)

第5章 予算の補正(第14条・第15条)

第6章 予算の繰越(第16条)

第7章 決算報告書(第17条)

第8章 その他(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号。以下「会計規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における予算の適正な編成、執行等に係る手続について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(予算の定義)

第2条 この規則における予算とは、事業年度における教育研究その他業務運営に関する計画を明確に計数化したものをいう。

(予算統括責任者)

第2条の2 学長は、予算統括責任者を置くことができる。

2 予算統括責任者は、研究部長をもって充てる。

3 予算統括責任者は、学長が指定する予算単位の予算配分を横断的に調整する。

4 予算統括責任者に事故等があるときは、学長が命じた者が業務を代理するものとする。

(予算単位及び予算責任者)

第3条 会計規則第5条第3項に定める予算単位及び予算責任者は、別表のとおりとする。

2 会計規則第6条第3項に規定する事故等とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 欠員となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。

(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。

第2章 予算編成

(予算編成方針)

第4条 学長は、会計規則第12条第1項に規定する予算編成方針(以下「予算編成方針」という。)の策定にあたっては、国立大学法人徳島大学規則(平成16年度規則第1号)第24条第1項に規定する経営協議会(以下「経営協議会」という。)において審議し、国立大学法人徳島大学規則第22条第1項に規定する役員会(以下「役員会」という。)の議を経なければならない。

2 学長は、予算編成方針を策定後、速やかに予算責任者に通知しなければならない。

第5条 削除

第3章 予算の配分

(予算単位の予算案)

第6条 予算責任者は、予算編成方針に基づき会計規則第12条第2項に規定する予算単位の予算案を別紙様式1により作成し、学長に提出しなければならない。

(予算の配分)

第7条 学長は、予算の決定後速やかに各予算単位又は学長が指定する予算単位へ予算を配分しなければならない。

2 学長は、前項の配分を行ったときは、予算責任者(学長が指定する予算単位にあっては予算統括責任者)及び会計規則第7条第2項に規定する経理責任者に別紙様式2により通知しなければならない。

(予算単位の予算配分)

第8条 予算統括責任者は、予算責任者と調整し、学長が指定する各予算単位に予算を配分する。

2 予算責任者は、前条及び前項に規定する予算を会計規則第13条第3項に規定する職員に配分するときは、配分先に予算額を速やかに通知しなければならない。

(予算の追加配分)

第9条 学長は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保することができる。

2 予算責任者は、追加の予算措置が必要と認めるときは、学長に申請し、追加配分を求めることができる。

3 学長は、前項の申請に基づき追加配分を決定したときは、速やかにその旨を予算責任者及び経理責任者に通知しなければならない。

(予算の修正)

第10条 予算責任者は、所掌する予算の修正が必要と認めるときは、学長に申請し、予算の修正を求めることができる。

2 学長は、前項の申請に基づき予算の修正を決定したときは、速やかにその旨を予算責任者及び経理責任者に通知しなければならない。

(予算の変更)

第11条 学長は、本法人の運営状況を勘案し、必要があると認めるときは、既に配分した予算単位の予算を変更することができる。

2 学長は、前項の規定に基づき予算の変更を決定したときは、速やかに変更後の予算を予算責任者及び経理責任者に通知しなければならない。

第4章 予算の執行

(予算執行の原則)

第12条 予算責任者は、配分された予算を越えて執行を行ってはならない。

(予算の振替)

第13条 予算責任者は、予算単位間において、予算の振替の必要が生じたときは、学長に申請しなければならない。

2 学長は、前項に規定する予算振替申請に対して審査を行い、予算振替を認める場合は、その旨を当該申請に係る予算責任者及び経理責任者に通知の上、予算の振替を行うものとする。

第5章 予算の補正

(予算の補正)

第14条 学長は、法律上又は契約上本法人の義務に属する経費について生じた不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊急に必要となった経費の支出のために、予算の補正を行うにあたっては、経営協議会において審議し、役員会の議を経なければならない。

2 緊急を要するため、前項の手続を経ることができないときは、学長があらかじめこれを決定し、その直後に開かれる経営協議会及び役員会においてその追認を受けなければならない。

(予算の弾力条項)

第15条 学長は、収入予算額に比して収入金額が増加するときには、その増加する金額を限度として、支出予算の増額をすることができる。

2 前項に規定するもののほか、外部資金については、受入額を限度として支出予算とすることができる。

第6章 予算の繰越

(予算の繰越)

第16条 会計規則第16条に規定する予算の繰越は、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 運営費交付金等を財源とし、事前に学長より成果の進捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた業務で、事業年度終了時において業務が終了してない場合

(2) 受託研究契約、共同研究契約、受託事業契約及び共同事業契約のうち期間の定めのあるもので、事業年度終了時に当該契約期間が満了していない場合

(3) 寄附者が寄付の申込時点でその特定の使途に供するよう指定した場合及び寄附者が使途を特定していなくとも本学が使用に先立ってあらかじめ計画的に特定した場合で当該寄付金を財源とした支出予算が未執行の場合

(4) 補助金等を財源とし、補助金交付者が特に予算の繰越を認めた場合

(5) 学長が特に必要と認めた場合

(6) その他法令等により認められる場合

2 予算責任者は、前項の規定に該当し、繰越が必要と認めるときは、繰越予定予算の見積書を作成し、学長に提出しなければならない。

3 学長は、予算の繰越を決定したときは、速やかにその旨を予算責任者及び経理責任者に通知しなければならない。

第7章 決算報告書

(決算報告書)

第17条 予算責任者は、事業年度終了後速やかに会計規則第17条に規定する決算報告書を別紙様式3により作成し、学長に提出しなければならない。

第8章 その他

(雑則)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第89号改正)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月9日規則第120号改正)

この規則は、平成16年12月9日から施行する。ただし、この規則による改正後の国立大学法人徳島大学予算規則第13号の規定は、平成17年4月1日から施行するものとし、改正後の第9条、第10条、第11条及び第16条に規定する申請、通知及び見積に使用する様式は、平成16年度に使用するものにあっては、なお改正前の当該各条に定められた様式によるものとする。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、別表(予算単位及び予算責任者)の予算単位の欄中「地域共同研究センター(インキュベーション施設を含む。)」及び「サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー」を削り、「研究連携推進機構」を加える部分及び予算責任者の欄中「地域共同研究センター長(インキュベーション施設を含む。)」及び「サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長」を削り、「研究連携推進機構長」を加える部分及び番号の欄を改める部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第127号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第127号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第45号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第62号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の別表9の項の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日規則第41号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第84号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第85号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第81号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第90号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(予算単位及び予算責任者)

番号

予算単位

予算責任者

1

総合科学部

総合科学部長

2

医学部

医学部長

3

歯学部

歯学部長

4

薬学部

薬学部長

5

理工学部

理工学部長

6

生物資源産業学部

生物資源産業学部長

7

教養教育院

教養教育院長

8

先端酵素学研究所

先端酵素学研究所長

9

ポストLEDフォトニクス研究所

ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者

10

人と地域共創センター

人と地域共創センター長

11

情報センター

情報センター長

12

放射線総合センター

放射線総合センター長

13

研究支援・産官学連携センター

研究支援・産官学連携センター長

14

先端研究推進センター

先端研究推進センター長

15

バイオイノベーション研究所

バイオイノベーション研究所長

16

埋蔵文化財調査室

埋蔵文化財調査室長

17

附属図書館

附属図書館長

18

キャンパスライフ健康支援センター

キャンパスライフ健康支援センター長

19

病院

病院長

20

事務局

財務部長

21

学務部

学務部長

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国立大学法人徳島大学予算規則

平成16年4月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第41号
平成20年11月26日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第62号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第45号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第87号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年2月16日 規則第41号
平成30年3月29日 規則第84号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月31日 規則第85号
令和3年3月18日 規則第81号
令和4年3月30日 規則第90号