○国立大学法人徳島大学の失業者の退職手当支給細則

平成16年4月1日

細則第15号制定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号)附則第6項に基づく退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給に関し必要な事項を定める。

(受給資格者の申請)

第2条 失業者の退職手当を受給しようとする者(以下「受給資格者」という。)は、公共職業安定所に求職の申込みをしたことがわかるもの(受付票等)を添付して、別紙により学長に対して失業者の退職手当の受給申請をしなければならない。

(給付制限)

第3条 前条の申請の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条の期間及び待期日数(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第10条第1項に規定する待期日数をいう。)満了日までについては、雇用保険法に規定する基本手当に相当する失業者の退職手当は支給しない。

(失業の認定)

第4条 学長は、受給資格者の待期日数及び支給期間について、失業の認定を行う。

2 受給資格者は、国立大学法人徳島大学において前項の失業の認定を受けなければならない。

3 県外に居住している者は、前項の規定にかかわらず、申告書等の郵送により失業の認定を受けることができる。

(失業者の退職手当の支給)

第5条 学長は、前条により受給資格者の失業を認定した場合は、待期日数を超えて失業をしている日について速やかに基本手当に相当する失業者の退職手当を支給しなければならない。

(退職手当法等の準用)

第6条 基本手当に相当するもの以外の失業者の退職手当の支給要件、計算方法等については、退職手当法第10条及び失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)を準用する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日細則第6号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日細則第9号改正)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学の失業者の退職手当支給細則

平成16年4月1日 細則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業,給与,厚生
沿革情報
平成16年4月1日 細則第15号
平成31年2月25日 細則第6号
令和3年3月10日 細則第9号