○国立大学法人徳島大学職員の住居手当支給細則

平成16年4月1日

細則第4号制定

(総則)

第1条 国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第30条に規定する住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(支給範囲)

第2条 給与規則第30条第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって、当該職員の生活の本拠となっているもの、同規則第30条第1項第2号の配偶者が居住するための住居は配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠となっているものとする。

2 給与規則第30条第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員の一親等の血族又は姻族である者

3 この条に規定する家賃については、次に掲げるものは、家賃には含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 共益費

(4) 駐車場借料

4 給与規則第30条第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

(1) 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

(2) 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

5 一時的に当該住宅を離れている場合(出張、病気転地療養、海外派遣等)には、給与規則第30条第1項の規定に該当する場合(居住要件を除く。)は、引き続き居住しているものとみなす。

(適用除外職員)

第3条 給与規則第30条第1項第1号の「別に定める職員」は、次に掲げる職員とする。

(1) 国立大学法人、地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他学長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与規則第28条に規定する扶養親族で同規則第28条第5項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに学長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条 給与規則第30条第1項第2号の「別に定める住宅」は、第3条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条 給与規則第30条第1項第2号の「権衝上必要があるもの」は、単身赴任手当支給細則第5条第2号に該当する職員で、同号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する人事交流等の直前の住居であった住宅(第3条第1項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして学長が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第6条 新たに給与規則第30条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 学長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規則第30条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 学長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第7条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の各号に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(3) 居住に関する支払額に共益費が含まれている場合 やむを得なく分離不可能の際には全額

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規則第30条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 学長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規則第30条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。

(雑則)

第11条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日細則第6号改正)

この細則は、平成21年12月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員の住居手当支給細則

平成16年4月1日 細則第4号

(平成21年12月1日施行)