○国立大学法人徳島大学管理職手当支給細則

平成16年12月1日

細則第18号制定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第26条第2項第3項及び第5項の規定により、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 管理職の範囲は、別表第1の部局欄に掲げる部局毎に職務区分欄に掲げるとおりとし、その職責区分は、同表の職責区分欄に掲げるとおりとする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職務区分を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される基本給表の別並びに当該職員の属する職務の級(教員基本年俸・業績給表にあっては、職名。)及び当該職員に係る前条の規定による職責区分に応じ、別表第2の管理職手当の月額欄に定める額とする。

(管理職手当の支給)

第4条 国立大学法人徳島大学職員人事規則第14条の規定により事務取扱を命ぜられ、本務としてその職務を行う職員には、命ぜられた職について定められた職責区分に従って管理職手当を支給する。

2 複数の職務区分に該当する職員については、いずれか一つの職責区分(職責区分が異なる場合には、支給割合の高い職責区分)に従って管理職手当を支給するものとする。

(給与規則附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第5条 給与規則附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

1 この細則は、平成16年12月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、医学部・歯学部附属病院副病院長に係る別表の規定は平成16年10月1日から適用するものとする。

2 第2条の規定にかかわらず、この細則の施行の日において現にその職にある評議員及び分子酵素学研究センター長に係る別表職責区分欄の適用については、引き続き在任する期間に限り、Ⅴ種とあるのをⅣ種と読み替えて適用するものとする。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この細則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、別表中「地域共同研究センター長」に係る改正部分については、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日細則第15号改正)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日細則第5号改正)

この細則は、平成18年12月1日から施行し、この細則による改正後の国立大学法人徳島大学管理職手当支給細則の規定は、平成18年11月16日から適用する。ただし、この細則の適用日の前日において現にその職にある歯学部長、薬学部長及び工学部長に係る職責区分の適用については、現任期中に限り、Ⅱ種とあるのをⅠ種と読み替えて適用するものとする。

(平成19年3月22日細則第8号改正)

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与規則第26条の規定により管理職手当を支給する職務区分を占める職員のうち、この細則による改正後の細則(以下「新細則」という。)第3条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける職員(以下「同一基本給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの細則による改正前の細則に規定する別表に掲げる職務区分に係る同表の職責区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新細則別表第1の職責区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職務区分を占める職員であって施行日以後に当該職務区分に相当する職務を占めるものをいう。第3号において同じ。)同日にその者が受けていた管理職手当の月額

(2) 同一基本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新細則別表第1の職責区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職務区分を占める職員。第4号において同じ。)同日に当該旧区分より低い区分に相当する新細則別表第1の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(3) 同一基本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(4) 同一基本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新細則別表第1の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額

4 第2項の規定にかかわらず、施行日の前日において現にその職にある学科長の管理職手当の月額は、現任期中に限り、平成19年3月に受けていた額を支給するものとする。

(平成20年3月31日細則第10号改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日細則第4号改正)

この細則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日細則第12号改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、施行日の前日において現にその職にある秘書課長、医学部・歯学部附属病院事務部長及び医学部・歯学部附属病院総務課長については、現職在職中に限り、平成21年3月に受けていた管理職手当の月額を支給するものとする。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日細則第2号改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日細則第7号改正)

この細則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成22年11月30日細則第11号改正)

この細則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日細則第16号改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日細則第4号改正)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日細則第1号改正)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日細則第6号改正)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日細則第7号改正)

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日の前日において現にその職にある評議員及び学科長に係る職責区分の適用については、現任期中に限り、Ⅵ種とあるのはⅤ種、Ⅶ種とあるのはⅥ種と読み替えて適用するものとする。

(平成27年4月17日細則第1号改正)

この細則は、平成27年4月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日細則第12号改正)

1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この細則による改正前の総合科学部及び工学部の学科長については、この細則による改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年3月29日細則第4号改正)

1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日の前日において現にその職にある副理事、学長補佐、学部長、評議員、教養教育院長、先端酵素学研究所長、副病院長及び薬剤部長に係る職責区分の適用については、現任期中に限り、Ⅲ種とあるのはⅡ種、Ⅴ種とあるのはⅣ種、Ⅵ種とあるのはⅤ種、Ⅶ種とあるのはⅥ種と読み替えて適用するものとする。

(平成30年3月28日細則第10号改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日細則第4号改正)

この細則は、平成30年12月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月19日細則第5号改正)

この細則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年2月27日細則第7号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日細則第10号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日細則第15号改正)

1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この細則による改正前の薬学部薬学科長については、この細則による改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この細則による改正前の薬学部創製薬科学科長については、この細則による改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月17日細則第3号改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日細則第11号改正)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部局

職務区分

職責区分

監査室

室長

Ⅳ種

事務局

副学長

Ⅲ種

副理事

Ⅶ種

学長補佐

Ⅶ種

事務局長

Ⅰ種

部長

Ⅱ種

次長

Ⅱ種

課長

Ⅳ種

総合科学部

学部長

Ⅲ種

コース長

Ⅷ種

医学部

学部長

Ⅲ種

学科長

Ⅶ種

歯学部

学部長

Ⅲ種

学科長

Ⅶ種

薬学部

学部長

Ⅲ種

コース長

Ⅷ種

理工学部

学部長

Ⅲ種

コース長

Ⅷ種

プログラム長

Ⅷ種

生物資源産業学部

学部長

Ⅲ種

コース長

Ⅷ種

常三島事務部

事務部長

Ⅲ種

課長

Ⅳ種

蔵本事務部

事務部長

Ⅲ種

課長

Ⅳ種

教養教育院

院長

Ⅲ種

先端酵素学研究所

所長

Ⅲ種

ポストLEDフォトニクス研究所

最高研究責任者

Ⅲ種

附属図書館

図書館長

Ⅵ種

病院

副病院長

Ⅵ種

薬剤部長

Ⅴ種

看護部長

Ⅲ種

副看護部長

Ⅳ種

医療技術部長

Ⅳ種

事務部長

Ⅱ種

次長

Ⅱ種

課長

Ⅳ種

施設企画管理連携室長

Ⅳ種

技術支援部

技術部門長

Ⅳ種


評議員

Ⅶ種

別表第2(第3条関係)

1 一般職基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当の月額(円)

10

Ⅰ種

139,300

9

Ⅰ種

130,300

8

Ⅰ種

117,000

Ⅱ種

94,000

Ⅲ種

82,200

7

Ⅱ種

88,500

Ⅲ種

77,400

6

Ⅱ種

83,100

Ⅲ種

72,700

Ⅳ種

62,300

5

Ⅳ種

59,500

4

Ⅳ種

55,500

2 教育職基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当の月額(円)

5

Ⅱ種

106,900

Ⅲ種

93,500

Ⅳ種

80,200

Ⅴ種

66,800

Ⅵ種

42,800

Ⅶ種

32,100

Ⅷ種

21,400

3 医療職基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当の月額(円)

6

Ⅳ種

62,300

5

Ⅳ種

58,900

4 看護職基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当の月額(円)

7

Ⅲ種

77,300

6

Ⅲ種

75,800

5

Ⅲ種

69,100

Ⅳ種

59,200

4

Ⅳ種

53,700

5 教員基本年俸・業績給表

職名

職責区分

管理職手当の月額(円)

教授

Ⅱ種

106,900

Ⅲ種

93,500

Ⅳ種

80,200

Ⅴ種

66,800

Ⅵ種

42,800

Ⅶ種

32,100

Ⅷ種

21,400

備考:教員基本年俸表を適用されている者についても本表を適用する。

国立大学法人徳島大学管理職手当支給細則

平成16年12月1日 細則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業,給与,厚生
沿革情報
平成16年12月1日 細則第18号
平成20年11月26日 細則第4号
平成21年3月31日 細則第12号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年4月1日 細則第2号
平成22年7月16日 細則第7号
平成22年11月30日 細則第11号
平成23年3月31日 細則第16号
平成24年3月21日 細則第4号
平成25年4月1日 細則第1号
平成26年3月26日 細則第6号
平成27年3月24日 細則第7号
平成27年4月17日 細則第1号
平成28年3月25日 細則第12号
平成29年3月29日 細則第4号
平成30年3月28日 細則第10号
平成30年12月26日 細則第4号
平成31年2月19日 細則第5号
平成31年2月27日 細則第7号
平成31年3月28日 細則第10号
令和3年3月23日 細則第15号
令和4年3月17日 細則第3号
令和5年3月13日 細則第11号