○国立大学法人徳島大学職員の給与等の支払いに関する細則

平成16年4月1日

細則第12号制定

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員及び有期雇用職員(以下「職員」という。)の給与等の支払いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与簿)

第2条 給与の支払いは、職員ごとに作成した給与簿に基づき行なうものとする。

2 前項の給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。

3 前項に規定する勤務時間報告書及び職員別給与簿をもって労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳とする。

4 給与簿は、給与事務担当者が5年間保管しなければならない。

(勤務時間報告書及び勤務時間管理員)

第3条 勤務時間報告書は、部局等の組織の単位別に、月ごとに作成する。

2 勤務時間報告書には、勤務時間管理員(勤務時間の管理に関する事務を担当する職員をいう。以下同じ。)が各職員につきその勤務時間を管理するため作成する記録(以下「出勤簿」という。)及びその他学長が定める記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 超過勤務、休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿日直勤務の支給額区分別の回数

(2) 管理職手当の計算上必要な事項

(3) 職員給与規則(平成16年規則第8号)第45条及び有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成16年規則第31号)第21条の規定その他諸規則の規定により給与が減額される時間

(4) 特殊勤務手当の計算上必要な事項

3 勤務時間管理員は、各給与期間の終了後すみやかに前項に掲げる事項を勤務時間報告書に記入し、その部局等の組織の長の証明を得て、学長又はその委任を受けた者の指名する給与の事務を担当する者(以下「給与事務担当者」という。)にこれを送付しなければならない。

(職員別給与簿)

第4条 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成する。

2 職員別給与簿には、各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあっては、その支給の都度)次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。

(1) 基本給月額、基本給の調整額、期末手当、業績手当、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当その他の給与の支給額

(2) 所得税、共済組合掛金、宿舎費、住民税その他の控除額

(3) 現金支給額

(基準給与簿)

第5条 基準給与簿は、部局等の組織別に各給与期間ごとに(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与に係る基準給与簿にあっては、その支給の都度)作成する。

2 基準給与簿には、職員別給与簿に記録された事項を、給与事務担当者が集録するものとする。

(給与支給明細書)

第6条 職員に給与を支払うに当たっては、基準給与簿に基づいて作成した給与支給明細書を交付するものとする。

(特別の取扱い)

第7条 この細則に定める事項で特別の事情がある場合には、学長の承認を経て、この細則と異なる取扱いをすることができる。

(雑則)

第8条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日細則第6号改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日細則第7号改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第10号改正)

この細則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日細則第1号改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日細則第9号改正)

この細則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日細則第1号改正)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日細則第2号改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員の給与等の支払いに関する細則

平成16年4月1日 細則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業,給与,厚生
沿革情報
平成16年4月1日 細則第12号
平成20年3月31日 細則第7号
平成21年6月26日 規則第10号
平成22年4月1日 細則第1号
平成22年9月27日 細則第9号
平成24年4月1日 細則第1号
令和4年3月17日 細則第2号