○国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則

平成16年4月1日

規則第22号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間等規則」という。)第29条に基づき、国立大学法人徳島大学職員(以下「職員」という。)の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業(以下「育児休業等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の対象者)

第2条 育児休業の対象者は、職員と同居する当該職員の3歳に満たない子(養子及び法律上の親子関係に準ずる子として育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業等法」という。)が定める子を含む。以下同じ。)を養育する職員とする。

第3条 削除

(育児休業の期間)

第4条 育児休業の期間は、職員の当該子が3歳に達する日までの間で、所定の育児休業申出書に記載された連続する期間とする。

(育児休業の申出)

第5条 職員は、学長に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

2 申出は、次のいずれかの場合を除き、当該子について2回とする。ただし、産後休暇の対象とならない職員が当該子の出生後8週間以内にした育児休業のうち最初のもの及び2回目のものについては、申出回数に算入しない。

(1) 育児休業をしている職員が新たな子を妊娠し、その子に係る新たな産前産後休暇が始まったことにより育児休業が終了した場合で、当該産前産後休暇期間が終了する日までに、当該子が死亡又は養子となったことその他の事情により当該職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が、新たな子について育児休業を始めたことにより育児休業が終了した場合で、当該育児休業期間が終了する日までに、当該子が死亡又は養子となったことその他の事情により当該職員と別居することとなった場合

(3) 育児休業をしている職員に家族の介護を行わなければならない事態が生じ、介護休業が始まったことにより育児休業が終了した場合で、当該介護休業期間が終了する日までに、介護休業の対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により介護休業の対象家族との親族関係が消滅した場合

(4) 当該子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合

(5) 当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院した場合、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することが出来なかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じると認められる場合

(育児休業の申出手続等)

第6条 育児休業の申出は、育児休業申出書により行い、原則として育児休業開始日の1月前(産後休暇の対象とならない職員が当該子の出生後8週間以内にする育児休業は、2週間前)までに行うものとする。

2 学長は、前項の規定による申出(産後休暇の対象とならない職員が当該子の出生後8週間以内にする育児休業を除く。)があったときは当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下「1月経過日」という。)前の日であるときは、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日(当該育児休業申出があった日までに次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該1月経過日前の日で当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。

(2) 育児休業申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡

(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

(5) 当該子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(6) 当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

3 前項の規定は、産後休暇の対象とならない職員が当該子の出生後8週間以内にする育児休業について準用する。この場合において、「1月」とあるのは「2週間」と、「当該1月経過日前の日で当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日」とあるのは「当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日」と読み替えるものとする。

4 学長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の変更・撤回等)

第7条 育児休業申出をした職員は、その後当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第2項又は第3項の規定で学長の指定があった場合はその指定する日。以下この項について同じ。)の前日までに、同条第2項第1号から第6号の事由が生じた場合には、学長に申出ることにより当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日を育児休業1回につき1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 学長は、前項の規定による申出があった場合において、当該休業申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を超えない範囲内で1週間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が変更前の当該育児休業開始予定日とされていた日以後の日である場合にあっては当該変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

3 育児休業申出をした職員は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。

4 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として次に掲げる事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、学長に当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 育児休業申出に係る子の死亡

(2) 育児休業申出に係る子が職員の子でなくなったこと。

(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

(4) 育児休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が3歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

5 第1項第3項及び第4項の届出は、所定の養育状況変更届により行うものとする。

(育児休業の期間の延長)

第8条 育児休業申出をした職員は、育児休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに、学長に申し出ることにより当該育児休業の期間を、次に定める特別の事情がある場合を除き、当該子が1歳に達するまでの期間、1歳から1歳6か月に達するまでの期間及び1歳6か月から3歳に達するまでの期間において、それぞれ育児休業1回につき1回延長することができる。

(1) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の申出時に予測することできなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる場合

(2) 学長が特に必要と認めた場合

2 前項の届出は、育児休業申出書により行うものとする。

(育児休業期間の終了)

第9条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、第4条の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあってはその前日)に終了する。

(1) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、第7条第4項に規定する事由が生じた場合

(2) 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした職員について、産前産後休暇期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合

(育児休業期間中の身分)

第10条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(職務復帰及び教育訓練)

第11条 育児休業の期間が満了したとき、又は第9条の規定により育児休業の期間が終了したときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

2 学長は、3か月以上の育児休業を申し出た職員で、休業期間中に在宅講習、職場環境適応講習及び職場復帰直前講習の職場復帰プログラムの受講を希望するものに当該復帰プログラムを実施するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第12条 学長は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付する。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(育児休業中の給与)

第13条 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 前項に定めるもののほか、育児休業の給与に関し必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)に定めるところによる。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第14条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間(平成20年12月31日以前の期間については、2分の1に相当する期間)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、基本給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(育児短時間勤務の対象者)

第15条 育児短時間勤務の対象者は、職員と同居する当該職員の小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日のことをいう。以下同じ。)の子を養育するため、労働時間等規則に定められた所定労働時間を短縮して勤務する職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)とする。

第16条 削除

(育児短時間勤務の期間)

第17条 育児短時間勤務の期間は、職員の当該子が小学校就学の始期に達する日までの必要な期間とする。

2 前項の場合において、1回に取得できる期間は、1月以上1年以下の連続した期間とする。

(育児短時間勤務の形態)

第18条 育児短時間勤務は、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、当該職員が希望する時間帯において勤務することができる。

(1) 休日(労働時間等規則第14条第1号及び第2号に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。(週5日・19時間35分勤務)

(2) 休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。(週5日・24時間35分勤務)

(3) 休日以外の月曜日から金曜日までのうち2日を勤務しない日とし、当該勤務をしない日以外において1日につき7時間45分勤務すること。(週3日・23時間15分勤務)

(4) 休日以外の月曜日から金曜日までのうち2日を勤務しない日とし、当該勤務をしない日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務とすること。(週3日・19時間25分勤務)

(5) 前各号の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合には、1週当たりの労働時間(1か月単位の変形労働制が適用されている職員にあっては、1か月ごと又は4週間ごとの期間における1週間当たりの労働時間)が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務することができる。

(育児短時間勤務の申出)

第19条 職員は、学長に申し出ることにより育児短時間勤務をすることができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務の申し出をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の取消、終了又は撤回の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、特別の事情がある場合を除き、育児短時間勤務をすることができない。

(育児短時間勤務の申出手続等)

第20条 育児短時間勤務の申出は、育児短時間勤務をしようとする期間の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、当該育児短時間勤務開始予定日の前日から起算して1月前の日までに、所定の育児短時間勤務申出書により行うものとする。

2 学長は、育児短時間勤務の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児短時間勤務の変更・撤回等)

第21条 現に育児短時間勤務中の職員は、学長に申し出ることにより、当該育児短時間勤務を変更することができる。なお、この場合には前条第1項の規定を準用する。

2 育児短時間勤務の申し出をした職員は、育児短時間勤務開始予定日とされた日の前日までに所定の養育状況変更届を学長に提出することにより、育児短時間勤務の申し出を撤回することができる。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第22条 育児短時間勤務中の職員は、学長に申し出ることにより、第17条第1項に規定する期間内で当該育児短時間勤務の承認期間の延長を請求することができる。

2 前項の期間の延長の申し出は、所定の育児短時間勤務延長申出書により、既に申し出を行った育児短時間勤務終了予定日の翌日の1月前までに行うものとする。

3 第20条第2項の規定は、当該育児短時間勤務の延長について準用する。

(育児短時間勤務の終了)

第23条 第9条の規定及び同条第1号に規定する第7条第4項の規定は、育児短時間勤務の終了について準用する。この場合において、第7条第4項第4号中「3歳に達するまでの間」とあるのは、「小学校就学の始期に達するまでの間」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合には、育児短時間勤務は終了する。

(1) 育児短時間勤務職員について、当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務が開始された場合

(2) 育児短時間勤務職員について、当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務が開始された場合

3 第20条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児短時間勤務中の身分)

第24条 育児短時間勤務職員は、職員としての身分を保有する。

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第25条 学長は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付する。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 職員の育児短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務中の給与)

第26条 育児短時間勤務をしている期間の給与は、当該労働時間数に応じて定められた額とする。

2 育児短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、給与規則に定めるところによる。ただし、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。

第12条

額とする

額とする。ただし、育児短時間勤務職員にあっては、当該額に国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第18条の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第14条第2項

得た額

得た額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

第24条第2項

基本給

基本給(育児短時間勤務職員にあっては、その労働時間に応じて得られる基本給額を算出率で除して得た額とする。)

第25条第2項

基本給

基本給(育児短時間勤務職員にあっては、その労働時間に応じて得られる基本給額を算出率で除して得た額とする。)

第26条第3項

別に定める額

別に定める額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

第27条第3項

掲げる額

掲げる額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

第31条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員で平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

第32条の5

3,500円

3,500円(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

第38条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員にあっては、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の労働時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、給与規則第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜(22時~5時の間)に行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員についての労働時間等規則の特例)

第27条 育児短時間勤務職員についての労働時間等規則の適用については、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。

第3条第1項

とする

とする。ただし、育児休業等規則第15条の規定に基づき育児短時間勤務をする職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従って定める。

第3条第2項

とする

とする。ただし、育児休業等規則第15条の規定に基づき育児短時間勤務をする職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従って定める。

2 育児短時間勤務職員の年次有給休暇は、育児短時間勤務職員となった後の年次有給休暇付与日における週の所定労働日数に応じて算出した日数とする。

(育児短時間勤務職員についての退職手当規則の特例)

第28条 育児短時間勤務職員についての国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号。以下「退職手当規則」という。)による退職手当の基本額の計算の基礎となる基本給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の労働時間により勤務したときに受けるべき基本給月額とする。

2 育児短時間勤務期間についての退職手当規則第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1」とあるのは、「その月数の3分の1」と読み替えるものとする。

(部分休業の対象者)

第29条 部分休業の対象者は、職員(育児短時間勤務職員を除く。)と同居する当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の所定労働時間の一部について勤務しない職員とする。

(部分休業の単位)

第30条 部分休業は、所定労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

(部分休業の申出手続等)

第31条 部分休業の申出は、所定の部分休業申出書により行うものとする。

2 第6条第4項の規定は、部分休業の申出について準用する。

(部分休業の終了等)

第32条 第7条第3項から第5項まで及び第9条の規定は、部分休業について準用する。この場合において、第7条第4項第4号中「3歳に達するまでの間」とあるのは、「小学校就学の始期に達するまでの間」と読み替えるものとする。

(部分休業中の給与)

第33条 部分休業をしている時間については、その勤務しない1時間につき、給与規則に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項に定めるもののほか、部分休業の給与に関し必要な事項は給与規則に定めるところによる。

(不利益取扱いの禁止)

第34条 職員は、育児休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(法令との関係)

第35条 育児休業等に関してこの規則に定めのない事項については、育児介護休業等法その他法令の定めるところによる。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)、人事院規則19―0(職員の育児休業等)の適用により育児休業中である職員は、この規則の規定の適用により育児休業中であるものとみなす。

3 育児短時間勤務職員に対する給与規則附則第10項第1号第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは「号俸の基本給月額に国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第27条第1項の規定により読み替えられた労働時間規則第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「第45条第3項の」と、「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

4 育児短時間勤務職員に対する国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年度規則第36号)附則第2項及び第8項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。

第2項

)とする。

)とする。ただし、育児短時間勤務職員にあっては、当該額に国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則第18条の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第8項

とする。

とする。ただし、育児短時間勤務職員にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平成17年3月24日規則第152号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第110号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第60号改正)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第16号改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月23日規則第19号改正)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号改正)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第29号改正)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第25号改正)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第54号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日規則第17号改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則

平成16年4月1日 規則第22号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業,給与,厚生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第22号
平成18年3月24日 規則第110号
平成20年12月26日 規則第60号
平成21年9月24日 規則第16号
平成22年6月23日 規則第19号
平成22年11月30日 規則第45号
平成28年12月28日 規則第29号
平成29年9月13日 規則第25号
令和4年3月17日 規則第54号
令和4年9月12日 規則第17号
令和5年2月8日 規則第44号