○国立大学法人徳島大学職制に関する規則

平成16年4月1日

規則第12号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学規則(平成16年度規則第1号。以下「法人規則」という。)第19条第2項の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の職制について必要な事項を定めるものとする。

(職員の種類)

第2条 本学に置く職員の種類は、別表のとおりとする。

2 学長は、別表に定める職員のほか、必要な職員を置くことができる。

3 職員は、その職務に応じ法人規則第5条に規定する大学(以下「徳島大学」という。)の組織に所属するものとする。

(副学長)

第3条 徳島大学に副学長を置く。

(副理事)

第4条 徳島大学に副理事を置く。

(学長補佐)

第4条の2 徳島大学に学長補佐を置く。

(学部長及び副学部長)

第5条 徳島大学の各学部(以下「各学部」という。)に学部長を置く。

2 学部長は、専任の教授をもって充てる。

3 必要があるときは、各学部に副学部長を置くことができる。

(学科長)

第6条 徳島大学の各学科に学科長を置く。ただし、1学科で組織する学部には学科長を置かないことができる。

2 学科長は、専任の教授をもって充てる。

(コース長及びプログラム長)

第6条の2 必要があるときは、徳島大学の履修コースにコース長を、履修プログラムにプログラム長を置くことができる。

第6条の3 削除

(研究科長及び専攻長)

第7条 徳島大学の大学院各研究科に研究科長を置く。

2 必要があるときは、大学院研究科各専攻に専攻長を置くことができる。

3 研究科長及び専攻長は、専任の教授をもって充てる。

4 必要があるときは、大学院研究科各専攻に副専攻長を置くことができる。

第7条の2 削除

(研究部長及び副研究部長)

第8条 徳島大学の大学院各研究部に研究部長を置く。

2 必要があるときは、研究部に副研究部長を置くことができる。

(学域長)

第8条の2 必要がある時は、徳島大学の大学院各研究部に学域長を置くことができる。

2 学域長は、専任の教授をもって充てる。

(院長及び副院長)

第9条 徳島大学の教養教育院に院長及び副院長を置く。

2 院長は、副学長又は専任の教授をもって充てる。

3 副院長は、専任の教授をもって充てる。

(所長及び副所長)

第9条の2 法人規則第5条の2に規定する先端酵素学研究所に所長及び副所長を置く。

2 所長は、専任の教授をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、所長は、学長が特に必要と認めるときは、副学長をもって充てることができる。

4 副所長は、専任の教授をもって充てる。

第9条の3 法人規則第5条の3に規定するポストLEDフォトニクス研究所に最高経営責任者、最高研究責任者、最高事業責任者及び副研究責任者を置く。

2 最高経営責任者は、学長が指名する副学長をもって充てる。

3 最高研究責任者及び最高事業責任者は、本学の教授をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、最高研究責任者は、学長が特に必要と認めるときは、副学長をもって充てることができる。

(附属図書館長、分館長及び副館長)

第10条 法人規則第6条に規定する附属図書館(以下「図書館」という。)に館長及び分館長を置く。

2 館長及び分館長は、専任の教授をもって充てる。

3 必要があるときは、図書館に副館長を置くことができる。

(病院長)

第11条 法人規則第7条に規定する病院に病院長を置く。

2 病院長は、医師をもって充てる。

(副病院長及び病院長補佐)

第12条 必要があるときは、病院に副病院長及び病院長補佐を置くことができる。

(科長)

第13条 病院に置かれる大診療科に科長を置く。

(中央診療施設等の部長及び副部長)

第14条 病院に置かれる薬剤、臨床検査、手術又は放射線診療等に関する業務を集中して行うために置かれる中央診療施設等(以下「中央診療施設等」という。)の部に部長を置く。

2 部長は、専任の教授、准教授、講師又は技術職員をもって充てる。

3 必要があるときは、中央診療施設等の部に副部長を置くことができる。

(研究科附属の教育研究施設長)

第15条 法人規則第8条に掲げる教育研究施設に長を置く。

2 前項の長は、専任の教授又は准教授をもって充てる。

(センター長等)

第16条 法人規則第9条に掲げる学内共同教育研究施設及び法人規則第10条に規定するキャンパスライフ健康支援センター(以下「センター等」という。)にセンター長等を置く。

2 センター長等は、専任の教授又は准教授をもって充てる。ただし、学内共同教育研究施設において必要があるときは、理事又は副理事をもって充てることができる。

3 必要があるときは、センター等に副センター長等を置くことができる。

(技術支援部長及び副技術支援部長)

第17条 法人規則第11条の2に規定する技術支援部に技術支援部長及び副技術支援部長を置く。

2 技術支援部長は、学長が指名する副学長をもって充てる。

3 副技術支援部長は、専任の教授をもって充てる。

(教育職員の職務)

第18条 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

2 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

3 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

4 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

5 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

(事務職員の職務)

第19条 事務職員は、庶務、会計、学務等の事務に従事する。

(技術職員の職務)

第20条 施設技術職員は、本学の諸施設の整備計画、維持保全及び運用管理を一元的に実施する施設マネジメントの職務に従事する。

2 技術支援職員は、学部、研究部又はセンター若しくはこれらに附属して設置される研究施設等において、各種研究、実験、測定、分析、検査等の職務に従事する。

3 医療技術職員は、研究部、病院又はキャンパスライフ健康支援センター(以下「病院等」という。)において、薬剤、臨床検査、診療放射線等の職務に従事する。

4 看護職員は、病院等において、看護等の職務に従事する。

5 技能職員は、自動車の運転、機械又は医療機器の操作等に関する職務に従事する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。

(平成18年3月17日規則第70号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第61号)附則第2項の規定により存続する薬学部製薬化学科長及び大学院工学研究科長については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年1月18日規則第35号改正)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第81号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 徳島大学学長補佐に関する規則(平成13年規則第1644号)及び徳島大学学長補佐に関する内規は、廃止する。

(平成23年9月30日規則第11号改正)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第121号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第95号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第67号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第13号改正)

この規則は、平成30年9月20日から施行する。

(平成31年2月19日規則第39号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学規則の一部を改正する規則(令和3年度規則第38号)附則第2項の規定により存続する大学院総合科学教育部長及び大学院先端技術科学教育部長については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月13日規則第61号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種及び職名(第2条関係)

職種

職名

教育職員

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

事務局長

部長、事務部長、次長

課長、室長

副課長、専門員

専門職員、係長

主任

事務員、司書

技術職員

施設技術職員

部長

課長

副課長、専門員

専門職員、係長

主任

技術員

技術支援職員

技術部門長

副技術部門長

技術専門員

技術専門職員

技術員

リサーチ・アドミニストレーター

教務員

医療技術職員

薬剤師

副薬剤部長

室長

薬剤師

栄養士

副栄養部長

主任栄養士

栄養士

医療技術部長

副医療技術部長

診療放射線技師

診療放射線技師長

副診療放射線技師長

主任診療放射線技師

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床検査技師長

副臨床検査技師長

主任臨床検査技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

歯科衛生士

歯科技工士

看護職員

看護部長

副看護部長

看護師長

副看護師長

保健師、助産師、看護師

准看護師

技能職員

自動車運転手

機械操作員

医療機器操作員

教務助手

医療技術補助員

エックス線助手

看護助手

用務員

国立大学法人徳島大学職制に関する規則

平成16年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/第7章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第12号
平成19年3月16日 規則第73号
平成21年2月24日 規則第81号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第1号
平成23年9月30日 規則第11号
平成24年3月21日 規則第45号
平成25年3月19日 規則第69号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第121号
平成28年3月22日 規則第95号
平成29年3月29日 規則第67号
平成30年3月27日 規則第78号
平成30年9月20日 規則第13号
平成31年2月19日 規則第39号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第81号
令和5年3月13日 規則第61号