○国立大学法人徳島大学教員のサバティカル活動に関する規則

平成18年6月16日

規則第10号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の専任教員(以下「教員」という。)の教育、研究能力を向上させるため、授業、研究、診療及び管理運営等に関する業務を一定期間免除することにより、教員が自由に研究に従事し、研究者としての視野を広げるとともに創造性を高め、もって本学における教育研究の活性化に資する活動(以下「サバティカル活動」という。)に関し、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 サバティカル活動の申請を行うことができる教員は、サバティカル活動申請書(別紙様式第1号。以下「申請書」という。)提出時に本学の教員として7年以上の勤務歴がある60歳未満の者(サバティカル活動終了後6年未満の者を除く。)のうち勤務成績が良好な者とする。

(期間等)

第3条 サバティカル活動に従事する期間は、3か月以上6か月未満とし、当該年度を超えないものとする。

2 前項の期間は、延長を認めない。

3 サバティカル活動の従事先は、原則として海外の大学及び研究機関等とする。

(活動の形態)

第4条 サバティカル活動は、出張又は研修として取り扱う。

(手続)

第5条 サバティカル活動の申請を行う教員(以下「申請者」という。)は、サバティカル活動をしようとする年度の前年度の9月1日から9月30日までの間に申請書を、部局長に提出しなければならない。

2 部局長は、申請者をサバティカル活動候補者として学長に推薦できる場合には、申請書に推薦書(別紙様式第3号)を付して前項に定める提出期間の終了後から1か月以内に学長に提出するものとする。

(選考)

第6条 学長は、前条の申請があったときは、サバティカル活動に従事させる教員若干名を選考するため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、学長及び学長が指名する副学長をもって組織する。

3 選考委員会は、申請のあった計画内容、申請者の業績等を審査し、サバティカル活動に従事させる教員を選考する。

4 選考委員会は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、申請者に対し、サバティカル活動の概要等について資料の提出を求め、又は説明を求めることができる。

5 学長は、第3項の選考結果について、前条第1項の部局長及び申請者に通知するものとする。

(支援経費)

第7条 学長は、サバティカル活動に従事する教員に、活動支援経費を措置するものとする。

(報告書の提出)

第8条 サバティカル活動に従事した教員は、帰任後30日以内に、部局長を通じて学長にサバティカル活動報告書(別紙様式第2号)を提出しなければならない。

(措置)

第9条 サバティカル活動期間中の当該教員担当の業務は、原則として当該部局で処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、サバティカル活動について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年6月16日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第68号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月28日規則第9号改正)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

国立大学法人徳島大学教員のサバティカル活動に関する規則

平成18年6月16日 規則第10号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第7節 教員の特例
沿革情報
平成18年6月16日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成26年3月18日 規則第87号
平成28年3月15日 規則第69号
平成31年2月25日 規則第40号
令和3年3月10日 規則第68号
令和4年7月28日 規則第9号