○国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則

平成16年4月1日

規則第30号制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 採用、異動等

第1節 採用(第6条―第10条)

第2節 評価(第11条)

第3節 異動(第12条)

第4節 期間の定めのない労働契約への転換(第12条の2・第12条の3)

第5節 再雇用(第12条の4)

第6節 退職(第13条)

第7節 解雇(第14条・第15条)

第8節 退職後の責務等(第16条―第18条)

第3章 給与(第19条)

第4章 服務規律(第20条―第24条)

第5章 労働時間及び休暇等(第25条)

第6章 研修(第26条)

第7章 表彰(第27条)

第8章 懲戒等(第28条―第31条)

第9章 安全及び衛生(第32条―第38条)

第10章 出張(第39条・第40条)

第11章 災害補償(第41条)

第12章 退職手当(第42条)

第13章 職務発明等(第43条)

第14章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的及び効力)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)の有期雇用職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 有期雇用職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「有期雇用職員」とは、期間を定めて雇用される者(研究部長、病院長、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第24条の規定により定年を延長される教員、第25条及び第25条の2の規定により再雇用される職員、国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則(平成16年度規則第38号)第2条の規定により任期を付される教員、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号)第3条第2項第4号の規定により雇用される任期付き職員、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第29条第5項の規定により雇用される任期付き職員、国立大学法人徳島大学任期付医療技術職員・看護職員就業規則(平成18年度規則第94号)第4条の規定により雇用される職員並びに国立大学法人徳島大学特任職員就業規則(平成25年度規則第3号)第2条の規定により雇用される職員を除く。)をいう。

2 この規則において「契約職員」とは、有期雇用職員のうち、1週間の所定労働時間が大学に常時勤務する職員(以下「正職員」という。)と同様の者をいう。

3 この規則において「パート職員」とは、有期雇用職員のうち、給与を時間給で定められ、1週間の所定労働時間が正職員を超えない者をいう。

4 この規則において「非常勤講師等」とは、パート職員のうち、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 非常勤講師

(2) 学校医

(3) その他学長が指定する者

(非常勤講師等についての適用除外)

第3条 第9条から第12条まで、第23条第26条第27条第29条第30条第34条第37条及び第43条の規定は、非常勤講師等には適用しない。

(規則の遵守)

第4条 大学及び有期雇用職員は、それぞれの立場で法令及びこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

(権限の委任)

第5条 大学の長(以下「学長」という。)は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は正職員に委任することができる。

第2章 採用、異動等

第1節 採用

(採用)

第6条 有期雇用職員の採用は、人物、経歴、学力、技能、健康その他必要な事項を審査し、選考により学長が行う。

2 有期雇用職員として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他大学が必要と認める書類

(雇用期間)

第7条 有期雇用職員の雇用期間は、一事業年度内に限定する。

2 継続して雇用する有期雇用職員については、雇用予定期間は、必ず発令の日の属する事業年度の範囲内で定めなければならない。

(雇用期間の更新)

第7条の2 業務の都合上、有期雇用職員の雇用期間を更新する場合は、勤務成績等を考慮して行うものとする。

2 学術研究員の雇用期間を更新する場合は、当初の採用日より10年以内とする。

3 雇用期間の更新により1年を超えて引き続き勤務することとなった有期雇用職員を、雇用期間満了により雇用契約を終了させる場合には、少なくとも30日前までに更新しない旨を予告する。

(雇用期間の末日)

第7条の3 有期雇用職員の雇用期間の末日は、前条の規定にかかわらず有期雇用職員が満65歳に達する日以後の最初の3月31日以前でなければならない。

2 特別な事情により、学長が特に必要と認める者については、前項に規定する年齢を超えて雇用期間の末日を定めることができる。

(労働条件の明示)

第8条 大学は、有期雇用職員として採用し、又は雇用を更新しようとする者には、その採用又は雇用更新に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 労働契約の更新の有無及び基準に関する事項

(5) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(6) 交替制勤務をさせる場合は、就業時転換に関する事項

(7) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(試用期間)

第9条 新たに採用した有期雇用職員については、採用の日から3月間を試用期間とする。ただし、大学の都合により、この期間を短縮することがある。

2 試用期間中の有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。

(1) 勤務成績、業務能率又は勤務状況が不良なとき。

(2) 精神又は身体の障害により、職務の遂行に堪えられないとき。

(3) その他有期雇用職員としての適格性を欠くとき。

3 第14条第3項の規定は、前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

4 第15条の規定は、第2項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

5 試用期間は、勤続年数に通算する。

(提出書類)

第10条 有期雇用職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項の証明書

(2) 給与所得者の扶養控除等申告書

(3) 職歴のある者にあっては、源泉徴収票、年金手帳及び雇用保険被保険者証

(4) その他大学が必要と認める書類

第2節 評価

(勤務評定)

第11条 有期雇用職員の勤務成績について、評定を実施する。

第3節 異動

(異動)

第12条 学長は、業務の都合により、有期雇用職員に職種又は勤務場所の変更(以下「異動」という。)を命ずることがある。

2 異動を命じられた有期雇用職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

3 有期雇用職員(非常勤講師等を除く。)の異動の取扱いについて必要な事項は、人事・給与等規則で定める。

第4節 期間の定めのない労働契約への転換

(期間の定めのない労働契約への転換)

第12条の2 有期雇用職員のうち平成25年4月1日以後に大学との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年(学術研究員にあっては、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律に基づき、10年)を超えるものであって、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を希望する者は、当該契約期間が満了する30日前までに学長に文書を提出することにより、無期労働契約への転換を申し込むことができる。

2 前項の規定により無期労働契約へ転換した場合、就業規則については、引き続きこの規則が適用され、労働条件については、現に契約している有期労働契約の労働条件(労働契約の期間を除く。)と同一の労働条件(労働契約の期間を除く。)とする。ただし、職員の同意を得た場合は、この限りでない。

(定年)

第12条の3 有期雇用職員のうち前条に規定する期間の定めのない労働契約へ転換した者は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 前項の定年は、満65歳とする。

3 特別な事情により、学長が特に必要と認める者については、前項に規定する年齢を超えて定年を定めることができる。

第5節 再雇用

(再雇用)

第12条の4 第13条第1項第2号及び第3号(第7条の3に定める年齢に達する日以降の任期に係るものに限る。)の規定により退職する者(医員、医員(修練歯科医)及び医員(研修医)(以下「医員等」という。)並びに学術研究員を除く。)で、再雇用を希望する者については、一事業年度を超えない範囲内で任期を定め、再雇用する。

2 前項の規定により再雇用する者(以下「有期再雇用職員」という。)第2条第3項に規定するパート職員とする。

3 有期再雇用職員の雇用期間の末日は、満65歳に達する日以後の最初の3月31日以前でなければならない。

第6節 退職

(退職)

第13条 有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、退職とし、有期雇用職員としての身分を失う。

(1) 自己の都合により退職を申し出て学長から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 定められた任期が満了したとき。

(4) 死亡したとき。

2 有期雇用職員(非常勤講師等を除く。)の退職の取扱いについて必要な事項は、人事・給与等規則で定める。

3 非常勤講師等の退職の取扱いについて必要な事項は、非常勤講師等の人事・給与等規則で定める。

第7節 解雇

(解雇)

第14条 有期雇用職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたときは、解雇する。

2 有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。

(1) 勤務成績若しくは業務能率が著しく不良で、向上の見込がなく、又は勤務状況が著しく不良で、改善の見込がなく、他の職務にも転換できない等、有期雇用職員としての職責を果たし得ないと認められたとき。

(2) 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により職務の遂行に堪えられないと認められたとき。

(3) 大学の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、組織の改廃等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。

(4) 従事している業務を廃止する必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。

(5) 従事している業務に係る資金の受け入れが終了となり当該業務を縮小する必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。

(6) 第28条に規定する懲戒の事由に該当する事実があると認められたとき。

(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。

3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、30日前までにその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

4 第2項の規定による解雇を行う場合においては、不服申立ての機会を与える。

5 有期雇用職員が、第3項の規定による解雇の予告がなされた場合において、学長に対し、当該退職の日までの間においても、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求することができる。

(解雇制限)

第15条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間においては、解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 別に定める産前産後の期間及びその後30日間

第8節 退職後の責務等

(退職後の責務)

第16条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(借用物品の返還)

第17条 有期雇用職員が退職した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第18条 学長は、労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第19条 有期雇用職員(非常勤講師等を除く。)の給与について必要な事項は、人事・給与等規則で定める。

2 非常勤講師等の給与について必要な事項は、非常勤講師等の人事・給与等規則で定める。

第4章 服務規律

(服務)

第20条 有期雇用職員は、国大法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、上司の指揮命令に従って誠実に職務を遂行しなければならない。

2 有期雇用職員は、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

(遵守事項)

第21条 有期雇用職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく職務以外の目的で大学の施設、物品等を使用しないこと。

(2) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。

(3) 大学の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

(4) 職務上知ることのできた秘密又は個人情報を漏らさないこと。

(5) その他大学に勤務する者としてふさわしくない行為をしないこと。

(ハラスメントの禁止)

第22条 有期雇用職員は、相手方の望まない言動により、本学に勤務又は修学する者に不利益や不快感を与えたり、就業環境又は修学環境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。

(兼業)

第23条 有期雇用職員は、学長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。

2 有期雇用職員の兼業の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年度規則第17号)による。

(有期雇用職員の倫理)

第24条 有期雇用職員の職務に係る倫理について必要な事項は、国立大学法人徳島大学倫理規則(平成16年度規則第18号)による。

第5章 労働時間及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第25条 有期雇用職員(非常勤講師等を除く。)の労働時間及び休暇等について必要な事項は、人事・給与等規則で定める。

2 非常勤講師等の労働時間について必要な事項は、非常勤講師等の人事・給与等規則で定める。

第6章 研修

(研修)

第26条 有期雇用職員は、業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため、特に必要と認められる場合には、研修等を受けなければならない。

第7章 表彰

(表彰)

第27条 有期雇用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを表彰する。

(1) 大学の名誉となり、又は他の模範となる善行を行ったとき。

(2) その他学長が必要と認めるとき。

2 有期雇用職員の表彰の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学表彰規則(平成16年度規則第25号)による。

第8章 懲戒等

(懲戒の事由)

第28条 有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その情状に応じて、次条に定める懲戒処分を行う。

(1) 重大な経歴詐称をして雇用されたとき。

(2) 正当な理由なしに無断欠勤をし、出勤の督促に応じなかったとき。

(3) 正当な理由なしに無断でしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

(4) 正当な理由なく、しばしば業務上の命令に従わなかったとき。

(5) 故意又は重大な過失により大学に重大な損害を与えたとき。

(6) 大学内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき。

(7) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。

(8) 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込がないと認められたとき。

(9) 相手方の望まない行動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、又はその言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。

(10) 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき。

(11) 私生活上の非違行為や大学に対する誹謗中傷等によって大学の名誉又は信用を著しく傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき。

(12) 大学の業務上重要な秘密を外部に漏洩して大学に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻止したとき。

(13) 職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したとき。

(14) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

(懲戒の種類・内容)

第29条 懲戒は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止、減給又は戒告の区分によるものとする。

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。

(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。

(3) 停職 1月以上1年以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(5) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として、かつ、その総額が一給与支払期間の給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減ずる。

(6) 戒告 将来を戒める。

2 第14条第5項の規定は、第1項第2号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

3 第15条の規定は、第1項第1号及び第2号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

4 有期雇用職員の懲戒の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員懲戒規則(平成16年度規則第26号)を準用する。

(訓告等)

第30条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、訓告、厳重注意又は注意を行うことができる。

(損害賠償)

第31条 有期雇用職員が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって第29条の懲戒を免れるものでない。

第9章 安全及び衛生

(安全・衛生の確保に関する措置)

第32条 大学は、有期雇用職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 前項及び次条から第38条までに定めるもののほか、有期雇用職員の安全・衛生管理の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則(平成16年度規則第27号)による。

(協力義務)

第33条 有期雇用職員は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生教育)

第34条 有期雇用職員は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。

(非常時の措置)

第35条 有期雇用職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第36条 有期雇用職員は、次の事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い、実行すること。

(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(健康診断)

第37条 有期雇用職員は、大学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。

2 学長は、前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、有期雇用職員に就業の禁止、労働時間の制限等当該有期雇用職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 有期雇用職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第38条 有期雇用職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。

2 学長は、前項の届出の結果必要と認める場合には、当該有期雇用職員に就業の禁止を命ずることができる。

第10章 出張

(出張)

第39条 学長は、業務上必要がある場合は、有期雇用職員に出張を命ずることがある。

2 出張を命じられた有期雇用職員が出張を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。

(旅費)

第40条 前条の出張に要する旅費について必要な事項は、国立大学法人徳島大学旅費規則(平成16年度規則第28号)による。

第11章 災害補償

(災害補償)

第41条 有期雇用職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災有期雇用職員の社会復帰の促進、被災有期雇用職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。

第12章 退職手当

(退職手当)

第42条 有期雇用職員には退職手当を支給しない。

第13章 職務発明等

(権利の帰属)

第43条 有期雇用職員が職務上行った発明等(以下「職務発明等」という。)は、特別の理由がある場合を除き、大学に帰属するものとする。

2 職務発明等の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)による。

第14章 雑則

(規則の解釈等)

第44条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って学長が決定する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第154号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第108号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(国立大学法人徳島大学非常勤講師等の人事・給与及び労働時間に関する規則の一部改正)

2 国立大学法人徳島大学非常勤講師等の人事・給与及び労働時間に関する規則(平成16年度規則第33号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第2条第6項」を「第2条第5項」に改める。

(平成19年3月22日規則第95号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第106号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学契約職員退職手当規則(平成16年規則第34号)は、廃止する。

3 平成20年3月30日に契約職員として在職し、この規則の施行日に契約職員として採用された者が、平成20年度中に退職した場合は、改正後の第42条の規定にかかわらず、従前の例により退職手当を支給する。

(平成21年8月31日規則第15号改正)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第34号改正)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学外国人研究員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成16年度規則第32号)は廃止する。

(平成22年10月28日規則第40号改正)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第25号改正)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第99号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日規則第5号改正)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第106号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに、無期労働契約への転換を申し込むことができる権利が生じている学術研究員にあっては、なお従前の例による。

(平成28年2月10日規則第38号改正)

この規則は、平成28年2月10日から施行する。

(平成31年2月27日規則第41号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第21号改正)

この規則は、令和元年9月14日から施行する。

(令和5年2月8日規則第38号改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における医員等、学術研究員及び臨時用務員以外の職員に係る改正後の第7条の3第1項及び第12条の3第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から

令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から

令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から

令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から

令和13年3月31日まで

満64歳

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における臨時用務員に係る改正後の第7条の3第1項及び第12条の3第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から

令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から

令和13年3月31日まで

満64歳

国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則

平成16年4月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第3節 有期雇用職員
沿革情報
平成16年4月1日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第106号
平成21年8月31日 規則第15号
平成22年3月16日 規則第34号
平成22年10月28日 規則第40号
平成24年7月6日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第99号
平成25年5月27日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第106号
平成28年2月10日 規則第38号
平成31年2月27日 規則第41号
令和元年9月13日 規則第21号
令和5年2月8日 規則第38号