○国立大学法人徳島大学役員会規則

平成16年4月1日

規則第3号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学の教学、経営両面にわたり、中期目標・中期計画、予算・決算など特定の重要事項について議決を行うなど、学長の意志決定を補佐するために置く国立大学法人徳島大学役員会(以下「役員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 役員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項

(2) 国立大学法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) その他役員会が定める重要事項

(組織)

第3条 役員会は、次の各号に掲げる役員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(議長)

第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、役員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事以外の者の出席)

第6条 役員会が必要と認めたときは、会議に理事以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 役員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、役員会について必要な事項は、役員会の議を経て学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第52号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規則第16号改正)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学役員会規則

平成16年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
法  人/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第52号
平成22年5月21日 規則第16号
令和4年3月17日 規則第69号