○国立大学法人徳島大学監事会規則

平成16年4月27日

規則第76号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)監事監査規則(以下「監査規則」という。)第4条第2項の規定に基づき監事会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 監事会は、監事全員をもって組織する。

(監事会の目的)

第3条 監事会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をする。

2 前項の規定は、監事の権限の行使を妨げない。

(開催)

第4条 監事会は、月1回開催しなければならない。ただし、必要あるときは随時開催することができる。

(議長)

第5条 監事会に議長を置き、常勤の監事をもって充てる。

2 議長は、監事会を招集する。

(決議の方法)

第6条 監事会の決議とは、監事間の合意を必要とする事項を決定することをいい、監事全員の合意をもって行う。

2 決議にあたっては、十分な資料に基づき審議しなければならない。

(監査の方針等の決議)

第7条 監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等は、監査の開始にあたり、監事会において協議のうえ、決議をもって策定する。

2 前項に定めるほか、監事がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項については、監事会で決議することができる。

(監事会に対する監事の報告)

第8条 監事は、自らの職務の執行の状況について監事会に随時報告するとともに、監事会の求めがあるときは、その都度報告しなければならない。

2 監事は、会計監査人又は理事若しくはその他の者(以下「会計監査人等」という。)から監査規則第11条、第14条及び第15条に規定する報告を受けた場合は、これを監事会に報告しなければならない。

(会計監査人等からの報告聴取)

第9条 監事会は、前条の規定にかかわらず、必要に応じて会計監査人等から監査規則第11条、第14条及び第15条に規定する報告を受けることができる。

(特別の報告に対する措置)

第10条 監事会は、理事及び職員から監査規則第11条に規定する報告を受けた場合(第8条第2項に規定する監事からの報告を含む。)には、当該報告に係る監査の要否を含めた対応について協議する。

2 前項の規定は、会計監査人から理事及び職員の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは、本法人が定める規則に違反する重大な事実を発見した旨の報告を受けた場合に準用する。

(議事録)

第11条 監事会議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、出席した監事がこれに電子署名する。

2 本法人は、前項の議事録を一定期間保存しなければならない。

(庶務)

第12条 監事会の庶務は、監事支援室において処理する。

(本規則の改廃)

第13条 本規則の改廃は、監事会の議を経て学長が行う。

この規則は、平成16年4月27日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(令和3年3月8日規則第66号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学監事会規則

平成16年4月27日 規則第76号

(令和3年4月1日施行)