○国立大学法人徳島大学監事監査規則

平成16年4月27日

規則第75号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第11条第6項から第9項まで及び第11項の規定に基づき監事が行う国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の業務の監査及び意見の提出に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監事が行う監査は、本法人の業務の適正かつ効率的、効果的な運営を図ること及び会計経理の適正を確保することを目的とする。

(監事の遵守事項)

第3条 監事は、常に業務の実施状況を把握するとともに、業務運営上の課題についての認識を深めるよう努めなければならない。

2 監事は、法人業務の監査機関たる地位にある者としての正当な注意をもって、監査を行わなければならない。

3 監事は、法人業務運営の適否についての意見を形成するに当たっては、十分かつ適切な裏付け証拠を入手し、正確に事実を確認し、合理的な判断を行わなければならない。

4 監事は、その職務を遂行するに当たり、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。

5 監事は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

6 監事は、職務遂行上知り得た重要な情報を他の監事と共有するよう努めなければならない。

(監事会)

第4条 監事は、定期又は必要に応じ監事会を開催するものとする。

2 監事会について必要な事項は、監事会が別に定める。

(監事の補助者)

第5条 監事は、監査室及び監事支援室の職員に監査に必要な事務を行わせることができる。

2 監事は、必要と認める場合、学長の承認を得て、前項の職員以外の職員に臨時に監査の事務を行わせることができる。

3 監査の事務を行う職員は、当該事務遂行上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(監査の種類)

第6条 監査は、定期に行うほか、監事が必要と認めた場合に臨時に行うことができる。

(監査計画)

第7条 監事は、毎年度始めに、重要性、適時性、効率性その他必要な事項を勘案して監査方針を決定し、適切に監査対象を選定し、監査項目、監査方法、監査実施日等について、年間の監査計画を作成するものとする。

2 監事は、監査計画の立案に当たっては、業務運営に関する内部統制の状況及びその有効性に留意するものとする。

3 監事は、前2項により監査計画を作成したときは、速やかに学長に通知するものとする。

4 監事は、監査の実施に当たっては、監査対象ごとに具体的な監査項目、調査方法、留意事項、入手すべき基本的資料等についてまとめた監査マニュアル等を作成するものとする。

(会議への出席)

第8条 監事は、業務の運営状況を把握するため、本法人の管理運営に係る重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

2 監事は、前項の出席にあたり、事前に当該会議の議長にその旨を通知するものとする。

(役職員に対する調査)

第9条 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に対して事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 役職員は、監事(監事の事務を補助する職員を含む。)が行う監査の円滑な遂行に協力しなければならない。

(書類の調査)

第10条 監事は、本法人が国大法又は同法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

2 次の各号に掲げる重要文書は、監事に供閲しなければならない。

(1) 業務運営の基本方針決定に関する文書

(2) 中期目標・中期計画決定に関する文書

(3) 業務方法書の決定に関する文書

(4) 国立大学法人評価委員会に提出する文書並びに同委員会からの評価及び意見に関する文書

(5) 本学の業務運営に関する重要な規則の制定・改廃に関する文書

(6) 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書

(7) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書

(8) 第6号以外の行政機関等に提出する重要な文書

(9) 第7号以外の行政機関等から発せられた重要な文書

(10) 資金計画及び資金の運用・管理に関する文書

(11) 借入金に関する文書

(12) 重要な契約に関する文書

(13) 会計検査院ほか行政監査機関の検査に関する文書

(14) 訴訟に関する重要な文書

(15) その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書

3 監事は、前項の規定により文書の供閲がされたときは、役職員に説明を求めることができる。

4 前項の規定は、監事が重要と認める文書を閲覧し、役職員に説明を求めることを妨げない。

(事故又は異例の事態の監事への報告)

第11条 法令違反行為、業務上の事故その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事態が発生したとき及び業務運営に関する内部通報、外部告発等があったときは、役職員は、速やかに監事に報告しなければならない。

第12条 削除

(関係法人等に対する調査)

第13条 監事は、必要があると認めるときは、学長を通じて、本学の特定関連会社及び関連会社に対し、業務及び財産の状況の調査の協力を求めることができる。

2 学長は、監事(監事の事務を補助する職員を含む。)が行う前項の調査の円滑な遂行に協力しなければならない。

(会計監査人等との連携)

第14条 監事は、会計監査人等と緊密な連携を保ち、積極的な情報交換を行うとともに、会計監査人等からその監査報告についての説明及び報告を求めることができる。

(内部監査部門等との連携)

第15条 監事は、内部監査部門及び業績評価部門と緊密な連携を保ち、内部監査及び業績評価の結果を活用するとともに、内部監査部門又は業績評価部門から説明及び報告を求めることができる。

2 監事は、必要に応じ、内部監査部門に特定の調査を依頼することができる。

(監査報告書の提出)

第16条 監事は、監査の方法及び結果を正確かつ明瞭に記載した監査報告書を作成し、学長に提出しなければならない。

2 監査報告書には、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第1条の2第5項に規定する事項のほか、改善を要すると認められる事項がある場合にはその具体的な内容を記載するものとする。

(監査報告書の公表)

第17条 監査報告書は、原則としてこれを公表するものとする。

(監査調書の作成等)

第18条 監事は、監査報告書作成の基礎とした監査過程の資料等を監査調書として取りまとめ、一定期間保存しなければならない。

(改善意見の提出及びその後の確認)

第19条 監事は、監査の結果、是正又は改善が必要であると判断したときは、学長に対してその旨の意見を提出するものとする。

2 学長は、前項の規定に基づく意見を検討の上、是正又は改善すべき事項を認めた場合は速やかに是正又は改善の措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。

3 監事は、是正又は改善の状況について必要な確認を行うものとする。

(文部科学大臣への意見の提出)

第20条 監事は、国大法第11条第11項の定めるところにより文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。

(実施細則)

第21条 この規則に定めるもののほか、監査の手続その他この規則の実施に関し必要な事項は、監事会の議を経て、学長が別に定める。

(規則の改正)

第22条 この規則の改正は、監事会の議を経て、学長が行う。

この規則は、平成16年4月27日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第91号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条第1項及び第16条第2項の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日規則第40号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学監事監査規則

平成16年4月27日 規則第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
法  人/第3章
沿革情報
平成16年4月27日 規則第75号
平成27年3月31日 規則第91号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年1月4日 規則第40号
令和3年3月29日 規則第96号
令和4年3月17日 規則第69号