○国立大学法人徳島大学役員給与規則

平成16年4月1日

規則第10号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与について必要な事項を定める。

(役員の給与)

第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、調整手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。

(給与の支給日)

第3条 役員の給与は、その月の月額の全額(期末特別手当を除く。)を毎月17日に支給する。ただし、17日が、日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)に、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日)に支給する。

2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が、日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に支給する。

(本給)

第4条 常勤役員の本給表は次に掲げるとおりとする。

号俸

本給月額

1

516,000円

2

574,000円

3

635,000円

4

706,000円

5

761,000円

6

818,000円

7

895,000円

8

965,000円

9

1,035,000円

10

1,107,000円

2 常勤役員の号俸は、次の各号に掲げる範囲内で学長が決定する。

(1) 学長 9号俸

(2) 理事(副学長) 3号俸以上6号俸以内

(3) 監事 3号俸以上4号俸以内

(調整手当)

第5条 調整手当は、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「職員給与規則」という。)第29条第1項から第4項までの規定に基づく職員に対する調整手当の例に準じて、支給要件に該当する常勤役員に支給する。

(広域異動手当)

第5条の2 広域異動手当は、職員給与規則第29条の2第1項から第3項の規定に基づく職員に対する広域異動手当の例に準じて、支給要件に該当する常勤役員に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、職員給与規則第31条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。

2 通勤手当の月額は、職員給与規則第31条第2項に規定する額とする。

3 前項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則の規定を準用する。

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、職員給与規則第32条第1項及び第3項に規定する支給要件に該当する常勤の役員に支給する。

2 単身赴任手当の月額は、職員給与規則第32条第2項に規定する額とする。

3 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項、その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則の規定を準用する。

(期末特別手当)

第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。また、これらの基準日前1箇月以内に退職し、解任され、又は死亡した役員についても同様とする。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「大学法人法」という。)第17条第2項及び第3項の規定により解任されたとき(同条第2項第1号に該当して解任されたときを除く。)は、支給しない。

2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、解任され、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、解任され又は死亡した日現在。)において当該役員が受けるべき本給月額、調整手当の月額、広域異動手当の月額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給月額、調整手当の月額及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の165を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の規定による期末特別手当の額は、各常勤役員の業務の実績等に応じ、経営協議会の議を経て、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。

4 前項の規定による期末特別手当の増減の額は、次に定める評価要素により、各常勤役員における期末特別手当の評価対象期間に係る業績等を、学長が総合的に評価し決定するものとする。

(1) 職務遂行上で発揮された個人業績

(2) 本学全体の業績

(3) その他特に評価されるべき業績

(非常勤役員手当)

第9条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。

理事 第4条に規定する常勤役員の本給を基に、その者の占める職、経歴及び勤務形態を考慮して、学長が個別に定める。

監事 月額 118,000円

(新たに役員となった者及び役員でなくなった者の給与)

第10条 第3条第1項の規定にかかわらず、月の初日以外の日において新たに任命され若しくは月の末日以外の日において退職し、又は解任された役員の本給及び調整手当は、日割り計算で支払う。ただし、役員が死亡した場合は、その月の給与の全額を支払う。

2 前項の日割り計算については、職員給与規則第8条の規定を準用する。

(給与の支払方法)

第11条 役員の給与は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令又は規定に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、役員が給与につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(端数の処理)

第12条 この規則により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第48号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第116号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 施行日前から引き続き常勤の役員として在職する者で、その者の受ける本給月額が、施行日前に受けていた本給月額に100分の99.68を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる者については、当該役員としての任期中に限り、本給月額のほか、次の表の号俸欄に対応する支給額欄の額を本給として支給する。

号俸

支給額

1

21,227円

2

23,032円

3

25,824円

4

28,577円

5

30,392円

6

33,196円

7

35,934円

8

38,694円

9

41,454円

10

44,204円

(平成18年6月30日規則第12号改正)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第99号改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(広域異動手当に関する経過措置)

2 改正後の国立大学法人徳島大学役員給与規則第5条の2の規定の適用に当たっては、国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年度規則第87号)附則第2項から第4項の規定を準用するものとする。

(平成21年5月29日規則第7号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期における期末特別手当の調整)

2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成21年11月30日規則第18号改正)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号改正)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年4月26日規則第13号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(給与の臨時特例)

2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)においては、役員に対する本給月額及び非常勤役員手当(以下「本給月額等」という。)の支給に当たっては、本給月額等から、本給月額等に、100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、国立大学法人徳島大学役員給与規則(以下「役員給与規則」という。)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 調整手当 当該役員の本給月額に対する調整手当の月額に、100分の9.77を乗じて得た額

(2) 広域異動手当 当該役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に、100分の9.77を乗じて得た額

(3) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(端数計算)

4 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(役員給与規則を準用する職員の給与に関する措置)

5 国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)の適用を受ける職員のうち役員給与規則の規定を準用して支給される者の給与については、この規則による改正後の役員給与規則第4条第1項の表の規定並びに附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成24年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成24年5月31日規則第18号改正)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第94号改正)

この規則は、平成25年3月27日から施行する。

(平成26年12月10日規則第26号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する役員に対し、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月期における期末特別手当の調整)

2 平成26年12月期に支給する期末特別手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成27年1月の給与支給日に精算するものとする。

(平成27年3月24日規則第63号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 施行日前から引き続き役員として在職する者で、その者の受ける本給月額が、施行日前に受けていた本給月額に達しないこととなる者については、当該役員としての任期中に限り、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。

(平成28年2月10日規則第37号改正)

この規則は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する役員に対し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日規則第48号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第28号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する役員に対し、平成28年12月1日から適用する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月期における期末特別手当の調整)

2 平成28年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成29年1月の給与支給日に精算するものとする。

(給与の臨時特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)においては、平成29年4月1日以前に本学の常勤の役員(監事を除く。)として在職している者(以下本項及び次項において「常勤役員」という。)であって、平成29年4月1日以降も引き続き常勤役員として在職する者に対する本給月額の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に100分の10(理事にあっては100分の5)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

5 特例期間においては、役員給与規則に基づき、常勤役員に対して支給される調整手当の支給に当たっては、本給月額に対する調整手当の月額から、本給月額に対する調整手当の月額に100分の10(理事にあっては100分の5)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

6 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成29年12月27日規則第40号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する役員に対し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期における期末特別手当の調整)

2 平成29年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成30年1月の給与支給日に精算するものとする。

(平成30年12月26日規則第26号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する役員に対し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期における期末特別手当の調整)

2 平成30年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成31年1月の給与支給日に精算するものとする。

(平成31年4月24日規則第4号改正)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第31号改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月25日から施行し、施行日に在職する役員に対し、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月期における期末特別手当の調整)

2 令和元年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、令和2年1月の給与支給日に精算するものとする。

(令和3年3月8日規則第69号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第46号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第24号改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学役員給与規則の規定は、施行日に在職する役員に対し、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月期における期末特別手当の調整)

2 令和4年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、令和5年1月の給与支給日に精算するものとする。

国立大学法人徳島大学役員給与規則

平成16年4月1日 規則第10号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
法  人/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第99号
平成21年5月29日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第45号
平成24年4月26日 規則第13号
平成24年5月31日 規則第18号
平成25年3月27日 規則第94号
平成26年12月10日 規則第26号
平成27年3月24日 規則第63号
平成28年2月10日 規則第37号
平成28年3月14日 規則第48号
平成28年12月28日 規則第28号
平成29年12月27日 規則第40号
平成30年12月26日 規則第26号
平成31年4月24日 規則第4号
令和元年12月25日 規則第31号
令和3年3月8日 規則第69号
令和4年3月17日 規則第46号
令和4年12月21日 規則第24号