○国立大学法人徳島大学学長選考規則

平成17年6月22日

学長選考会議制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学の学長の選考等について必要な事項を定めるものとする。

(選考機関)

第2条 学長の選考は、国立大学法人徳島大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。

(選考の時期)

第3条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長を選考する。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が解任されたとき。

(4) その他学長が欠員となったとき。

2 学長の選考は原則として、前項第1号の場合は、任期満了の1月前までに完了し、同項第2号から第4号までの場合は、速やかに選考の手続を開始するものとする。

(選考の基準)

第4条 学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。

2 学長選考・監察会議は、学長に求められる資質・能力及び学長選考の手続・方法について基準を定めなければならない。

(学長の任期)

第4条の2 学長の任期は4年とする。

2 学長は、再任されることができる。ただし、再任については1回限りとし、その任期は前項の規定にかかわらず2年とする。

(学長選考の公表)

第5条 学長選考・監察会議は、学長選考を行ったときは、当該選考の結果、当該者を選考した理由及び選考の過程を遅滞なく公表しなければならない。

2 学長選考・監察会議は、第4条第2項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を遅滞なく公表しなければならない。

(学長候補適任者の推薦)

第6条 学長候補適任者は、次の各号により推薦された者とする。

(1) 学長選考・監察会議の委員から推薦された者

(2) 次のいずれかに該当する者のうちから10人以上の連署により推薦された者

 本学の学長、理事、副学長及び病院長

 本学の専任の教授、准教授、講師、助教及び助手

 本学の事務職員等のうち副課長相当職以上の職にある者

2 前項に規定する推薦は、学長選考・監察会議が別に定める様式により、推薦者名簿及び推薦理由書並びに被推薦者の承諾書、履歴書及び所信・抱負を提出するものとする。

(学長選考・監察会議における学長候補者の選考)

第7条 学長選考・監察会議は、学長候補者を定めるため、前条の規定に基づき推薦された者のうちから学長候補者の選考を行うものとする。

2 選考の方法は、学長選考・監察会議の決定するところによる。

3 学長候補者は、学長選考・監察会議の決定する者3人以内とする。

(所信・抱負を聴く会)

第8条 学長選考・監察会議は、学長候補者の経歴及び所信・抱負を公表するとともに、学内構成員に対し、所信・抱負を聴く会を設けるものとする。

(面接)

第9条 学長選考・監察会議は、学長候補者に対し面接を実施するものとする。

(意向調査)

第10条 学長選考・監察会議は、学内の意向を聴取するため、意向調査を行うものとする。ただし、学長候補者が1人であって、かつ、再任となる者のときは、意向調査を行わないことができる。

2 意向調査の実施に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。

(学長選考・監察会議における学長予定者の選考)

第11条 学長選考・監察会議は、学長候補者の所信・抱負、面接及び意向調査等の結果を参考にして、学長予定者を選考する。

2 前項の選考は、協議により行うものとする。

3 前項の規定により学長予定者を選考できないときは、学長選考・監察会議出席委員による単記無記名投票により選考するものとし、過半数の票を得た者を学長予定者とする。

4 前項に該当する者がない場合は、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、得票多数の者を学長予定者とする。この場合において、得票同数のときは、議長の決するところによる。

5 第1項の選考にあたっては、学長候補者が再任となる者のときは、第14条に規定する業績評価の結果を勘案するものとする。

6 学長選考・監察会議は、学長予定者の選考を終了した場合は、速やかに学長又はその代理者に報告するものとする。

(文部科学大臣への申出)

第12条 学長又はその代理者は、前条第6項の報告があったときは、速やかに次期学長の任命を文部科学大臣に申し出るものとする。

(再選考)

第13条 前条の学長予定者がやむを得ない事情により学長となることを辞退したとき又は就任することができなくなったときは、この規則により改めて選考を行うものとする。

(業績評価)

第14条 学長選考・監察会議は、学長の職務が適切に遂行されていることを確認するため業績評価を行い、必要に応じて助言及び提案を行うものとする。

2 前項に規定する業績評価は、4年の任期にあっては2年目及び4年目、2年の任期にあっては2年目に実施するものとする。

3 学長選考・監察会議は、学長の業績評価の結果を公表するものとする。

4 業績評価の実施について必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。

(業務運営報告)

第15条 学長選考・監察会議は、学長の業務執行状況の把握のため、業務運営報告を受け、必要に応じて助言及び提案を行うものとする。

2 前項に規定する業務運営報告は、毎年度1回実施する。ただし、前条の業績評価を実施する年度は除くものとする。

3 業務運営報告の実施について必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。

(学長の解任)

第16条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当する場合は、文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、本学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該業務を行わせることが適当でないと認めるとき。

(4) その他学長たるに適しないと認めるとき。

(解任審査)

第17条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに掲げる者から、前条の解任事由に基づき解任すべき理由を付した書面により解任審査請求がなされたときは、直ちにこれを審議しなければならない。

(1) 学長選考・監察会議委員

(2) 経営協議会委員の3分の2以上

(3) 教育研究評議会評議員の3分の2以上

(4) 第6条第1項第2号アからまでに該当する者のすべての2分の1以上

2 学長選考・監察会議は、解任審査にあたって、学長から意見陳述の申出があったときは、その機会を与えなければならない。

3 学長選考・監察会議は、速やかに解任審査の結果を学内に公表するものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、学長の選考について必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。

2 この規則の解釈及び運用について疑義があるときは、学長選考・監察会議の決定するところによる。

この規則は、平成17年6月22日から施行する。

(平成19年2月27日学長選考会議承認)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日学長選考会議承認)

この規則は、平成21年6月23日から施行する。

(平成25年6月24日学長選考会議承認)

この規則は、平成25年6月24日から施行する。

(平成25年10月28日改正)

この規則は、平成25年10月28日から施行する。

(平成27年3月18日改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学学長選考規則実施細則(平成17年6月22日学長選考会議制定)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に学長の職にある者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年6月6日改正)

この規則は、平成28年6月6日から施行する。

(令和3年2月17日改正)

1 この規則は、令和3年2月17日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選考される学長の任期は、第4条の2第1項の規定にかかわらず、5年とし、同条第2項の規定にかかわらず、再任しないものとする。

3 前項の場合において、第14条第2項に規定する業績評価については、3年目及び5年目に実施するものとする。

(令和4年3月17日改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月22日改正)

この規則は、令和4年11月22日から施行する。

国立大学法人徳島大学学長選考規則

平成17年6月22日 学長選考会議制定

(令和4年11月22日施行)

体系情報
法  人/第2章
沿革情報
平成17年6月22日 学長選考会議制定
平成19年2月27日 学長選考会議承認
平成21年6月23日 学長選考会議承認
平成25年6月24日 学長選考会議承認
平成25年10月28日 種別なし
平成27年3月18日 種別なし
平成28年6月6日 種別なし
令和3年2月17日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし
令和4年11月22日 種別なし