○国立大学法人徳島大学役員規則

平成16年4月1日

規則第2号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学規則(平成16年度規則第1号。以下「法人規則」という。)第18条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の役員について必要な事項を定めるものとする。

(学長)

第2条 学長は、次の事項について決定しようとするときは、役員会の議を経なければならない。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対して述べる意見)に関する事項

(2) 国大法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 大学、学部、学科、その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) その他役員会が定める重要事項

2 学長は、理事の任命のための選考及び理事の解任の決定に当たって、教育研究評議会及び経営協議会に意見を求めることができる。

3 前項の規定は、学長選考・監察会議が選考した学長予定者が、理事の任命のための選考を行う場合に準用する。

4 学長は、徳島大学に置かれる学部、研究部及びそれ以外の教育研究上の基本となる組織並びにその他の教育研究施設等及び事務組織の長を任命する。

(理事)

第3条 理事の職務分担は、学長が定める。

(監事)

第4条 監事のうち1人は常勤とする。

2 監事は、毎事業年度終了後又はその他必要と認めるときは、監査を行わなければならない。

3 監事は、法人規則第13条第8項の規定により法人を代表する場合は、監事としての職務を行ってはならない。

(忠実義務)

第5条 役員は、その業務について、法令、法令に基づいてされる文部科学大臣の処分及び本法人の業務方法書その他の規則を遵守し、本法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(報告義務)

第6条 監事は、役員(監事を除く。以下この条において同じ。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は国大法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

2 役員は、本法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(損害賠償責任)

第7条 役員は、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。

(利益相反行為の禁止)

第8条 役員は、国立大学法人徳島大学と役員との利益が相反する事項を行うについては、役員会の承認を得なければならない。

(兼職の禁止)

第9条 役員(非常勤の監事を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(法律等の遵守)

第10条 役員は、法令、法人規則及び役員会での決議を遵守しなければならない。

(退職)

第11条 役員は、任期満了、辞任の承認、死亡、解任により退職する。

この規則は、国立大学法人徳島大学規則の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。ただし、第9条第1項ただし書きの規定は、学長選考会議の議を経た日(平成16年4月1日)から施行する。

(平成21年4月22日規則第3号改正)

この規則は、平成21年4月22日から施行する。

(平成22年3月30日規則第51号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月28日規則第45号改正)

この規則は、平成25年10月28日から施行する。

(平成27年3月31日規則第91号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

(令和4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する

国立大学法人徳島大学役員規則

平成16年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
法  人/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第2号
平成21年4月22日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第51号
平成25年10月28日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第91号
令和4年3月17日 規則第69号