○国立大学法人徳島大学規則

平成16年4月1日

規則第1号制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)に基づき設立された国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の組織及び運営等について、基本となる事項を定める。

(名称)

第2条 本法人は、国立大学法人徳島大学と称する。

(事務所)

第3条 本法人は、主たる事務所を徳島県徳島市新蔵町2丁目24番地に置く。

(目的)

第4条 本法人は、大学の教育研究と社会貢献に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るために教育研究を行うことを目的とする。

(大学の設置)

第5条 本法人は、前条の目的を達成するため、国大法第4条第2項の規定に基づき、次に掲げる大学を設置する。

徳島大学

総合科学部

社会総合科学科

医学部

医学科

医科栄養学科

保健学科

歯学部

歯学科

口腔保健学科

薬学部

薬学科

理工学部

理工学科

生物資源産業学部

生物資源産業学科

大学院

創成科学研究科

医学研究科

口腔科学研究科

薬学研究科

医科栄養学研究科

保健科学研究科

社会産業理工学研究部

医歯薬学研究部

教養教育院

(先端酵素学研究所)

第5条の2 前条に掲げる大学(以下「徳島大学」という。)に、酵素を基盤とした疾患生命科学研究を行う施設として、先端酵素学研究所を置く。

(ポストLEDフォトニクス研究所)

第5条の3 徳島大学に、次世代光を基盤とした光科学研究を行う施設として、ポストLEDフォトニクス研究所を置く。

(附属図書館)

第6条 徳島大学に、附属図書館を置く。

(病院)

第7条 徳島大学に、医学、歯学及び薬学に関する教育研究並びに診療に必要な施設として、病院を置く。

(附属教育研究施設)

第8条 第5条第5条の2又は前条の組織に、当該組織の教育研究に必要な附属教育研究施設を置く。

(学内共同教育研究施設)

第9条 徳島大学に、共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のために供用する施設として、学内共同教育研究施設を置く。

(キャンパスライフ健康支援センター)

第10条 徳島大学に、キャンパスライフ健康支援センターを置く。

(事務組織)

第11条 徳島大学に、事務組織を置き、法人と大学の事務を処理する。

(技術支援部)

第11条の2 徳島大学に、技術支援部を置く。

第2章 役員及び職員

(役員)

第12条 本法人に、次の役員を置く。

学長

理事 6人

監事 2人

(役員の職務及び権限等)

第13条 学長は、本法人を代表し、その業務を総理するとともに、徳島大学の学長として学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行う。

2 理事は、学長を補佐して本法人の業務を掌理するとともに、徳島大学副学長として学校教育法第92条第4項に規定する職務を行う。

3 理事は、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、本法人の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

6 学長以外の役員は、第3項及び第8項に規定する場合を除き、本法人を代表しない。

7 学長は、理事又は職員のうちから、本法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

8 本法人と学長との利益が相反する事項については、学長は代表権を有しない。この場合には、監事が本法人を代表するものとする。

(役員の任期)

第14条 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲において、学長選考・監察会議の議を経て、別に定める。

2 理事の任期は2年とする。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

3 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する国大法第35条で準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 理事及び監事は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第15条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は役員となることができない。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条に規定する者については、非常勤の理事又は監事となることができる。

(役員の選任)

第16条 役員の選任については、国大法第12条、第13条及び第14条に定めるところによる。

(役員の解任)

第17条 役員の解任については、国大法第17条に定めるところによる。

(役員に関する規則)

第18条 第12条から前条までに定めるほか、役員については、別に定める。

(職員)

第19条 本法人に、次の職員を置く。

教育職員

事務職員

技術職員

2 職員の職種については、別に定める。

(職員の任命)

第20条 本法人の職員は、学長が任命する。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第21条 本法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第3章 役員会等

(役員会)

第22条 本法人に、役員会を置く。

2 役員会の構成員は、学長及び理事とする。

3 役員会は、議事を記録するものとし、役員の決裁を経た上で、事務局が保管するものとする。

4 本条に定めるほか、役員会については、別に定める。

(教育研究評議会)

第23条 本法人に、徳島大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する副学長

(4) 第5条に掲げる学部、研究科、研究部及び教養教育院並びに第5条の2第5条の3第6条及び第7条に掲げる組織の長のうち、教育研究評議会が定める者

(5) その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員

3 本条に定めるほか、教育研究評議会については、別に定める。

(経営協議会)

第24条 本法人に、本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する職員

(4) 本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもの

3 本条に定めるほか、経営協議会については、別に定める。

第4章 業務

(業務の範囲)

第25条 本法人は、次の業務を行う。

(1) 第5条に掲げる大学を設置し、これを運営すること。

(2) 徳島大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(3) 本法人から委託を受けて、本法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

(4) 徳島大学における研究の成果を活用する事業であって、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「国大法施行令」という。)で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

(5) 徳島大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国大法施行令で定められたものを実施する者に出資(次号に該当するものを除く。)すること。

(6) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

(7) 前各号のほか国大法第22条第1項に掲げられた業務

(8) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項第3号から第5号までに掲げる業務及び同項第6号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第5章 中期計画、事業年度及び資本金

(中期計画)

第26条 本法人は、国大法第30条の規定により文部科学大臣から示される6年間において達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)に基づき、当該目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けるものとする。

第27条 削除

(事業年度)

第28条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(資本金)

第29条 本法人の資本金は、本法人成立の日に国大法第7条の規定により政府から出資があったものとされた金額を基として、同条の規定に基づき算出される金額とする。

第6章 雑則

(解散)

第30条 本法人の解散は、準用通則法第66条に定めるところによる。

(規則の改廃)

第31条 この規則の改廃は、教育研究評議会及び経営協議会で審議し、役員会の議を経て行う。

(公告の方法)

第32条 本法人の公告は、国立大学法人徳島大学の掲示板に掲示して行う。

1 この規則は、国大法附則第3条第1項の規定による本法人成立の日(平成16年4月1日)から施行する。ただし、第14条第1項第1号の規定は、学長選考会議の議を経た日(平成16年4月1日)から施行する。

2 本法人成立の時の学長の任期は、第14条第1項第1号の規定にかかわらず、国大法附則第2条第4項に定める期間とする。

3 本法人の最初の事業年度の年度計画については、第27条中「毎事業年度の開始前に、前条の中期計画に基づき」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について文部科学大臣の認可を受けた後遅滞なく」とする。

(平成17年3月24日規則第158号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第61号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第5条に定める薬学部の各学科及び大学院工学研究科は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に同学科及び研究科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成19年3月19日規則第78号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第44号改正)

この規則は、平成20年1月18日から施行する。

(平成20年3月25日規則第103号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第25号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第122号改正)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第5条に定める総合科学部の各学科及び大学院人間・自然環境研究科は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に同学科及び研究科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成21年4月22日規則第2号改正)

1 この規則は、平成21年4月22日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に学長である者の任期は、改正後の規則第14条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日まで延長する。

(平成22年3月16日規則第27号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第30号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規則第40号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第90号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月15日規則第33号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第98号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第5条に定める医学部栄養学科は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成26年3月31日に同学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成27年3月18日規則第57号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に監事である者の任期については、改正後の第14条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年1月27日規則第32号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第5条に定める総合科学部の各学科及び工学部は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に総合科学部の各学科及び工学部に在学する学生並びに平成28年度及び平成29年度に工学部各学科に編入学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成29年3月24日規則第56号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月7日規則第31号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第60号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第37号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日規則第46号改正)

1 この規則は、令和3年2月17日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第5条に定める薬学部創製薬科学科は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和3年3月31日に同学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(令和4年3月16日規則第38号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第5条に定める大学院総合科学教育部及び大学院先端技術科学教育部は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に同教育部に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

国立大学法人徳島大学規則

平成16年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
法  人/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第1号
平成20年11月26日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第122号
平成21年4月22日 規則第2号
平成22年3月16日 規則第27号
平成22年7月16日 規則第30号
平成24年3月21日 規則第40号
平成25年3月26日 規則第90号
平成25年10月15日 規則第33号
平成26年3月25日 規則第98号
平成27年3月18日 規則第57号
平成28年1月27日 規則第32号
平成29年3月24日 規則第56号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年2月7日 規則第31号
平成31年3月28日 規則第60号
令和2年2月13日 規則第37号
令和3年2月17日 規則第46号
令和4年3月16日 規則第38号