これまでも、そしてこれからも未来に向けて学術・研究に挑戦し、人類社会、地域社会の永続的発展に貢献するとともに、希望に満ちた若者の確かな成長を実現させていく徳島大学をご支援願いたく、遺言によるご寄附(遺贈)、相続財産のご寄附の仕組みをご紹介いたします。

いただいたご寄附は、相続税が免除されます。徳島大学基金として大切に活用させていただきます。

遺言によるご寄附

資産の遺贈をお考えの方のために、徳島大学は阿波銀行と提携しています。阿波銀行は各信託銀行と提携していますので、煩雑な相続手続きを代行することができます。

ご寄附に対しては相続税法上の優遇措置が受けられ、当該ご寄附は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。(租税特別措置法第70条第1項)

事前のご相談

ご相談いただいた方に、ご希望により、徳島大学が提携しております阿波銀行をご紹介いたします。

ご連絡先はこちら

専門スタッフによるご相談

阿波銀行が、ご指示により提携先の信託銀行とともにご相談に応じます。

遺言書の作成、保管、遺言執行については各信託銀行の定める所定の費用が必要となります。

遺言書の作成

信託銀行が遺言信託業務に基づき遺言書を作成します。

遺言書の保管、管理

信託銀行が遺言書の保管を行い、財産や相続人の異動等を定期的に照会させていただきます。

遺言の執行

ご連絡を受け、信託銀行が遺言内容の執行業務を行います。

遺産の配分、徳島大学基金へのご寄附

信託銀行が遺贈者のご遺志に従い、相続人等への遺産配分及び徳島大学基金への寄附を行います。

相続財産のご寄附

故人のご遺志やご遺族の意思に沿って、相続された財産を徳島大学に寄附される場合、相続税申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に寄附いただければ、相続税は、ご寄附分について免除されます。(徳島大学が発行する「寄附金領収書」が必要です。)

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最終更新日:2019年3月18日

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