外国人留学生受入れ制度外国人留学生受入れ制度

国費外国人留学生

 国費外国人留学生とは、日本の国費により日本の大学、高等専門学校又は専修学校等において学習、研究を行う外国人をいい、大使館推薦大学推薦国内採用の3種類があります。


国費外国人留学生の待遇(平成22年4月1日現在)

○奨学金(月額)

研究留学生
 博士課程・・・155,000円
 修士課程・・・154,000円
 研究生・・・152,000円
学部留学生・・・125,000円


○検定料・入学料・授業料

検定料・入学料・・・大学が負担
授業料・・・日本国政府(文部科学省)が負担


○渡航旅費(渡日・帰国)

渡航費(航空券)支給


大使館推薦国費外国人留学生

国籍:

当該国の国籍を有する者

年齢:

当該国採用年の4月1日現在で35歳未満の者

学歴:

当該国大学卒業者。募集年の3月又は9月までに卒業見込みの確実な者を含む。

専攻分野:

当該国大学において専攻した分野又は関連した分野とする。


大学推薦国費外国人留学生

 新たに海外から大学間交流等により渡日する外国人留学生を受入れ大学からの推薦により国費留学生に採用された者

対象:

大学院レベルの外国人留学生として、新たに海外から留学する者

年齢:

採用年の4月1日現在で35歳未満の者

学歴:

大学卒業以上の資格を有する者又はこれと同等以上の学力を有する者

専攻分野:

大学において専攻した分野又は関連した分野とする。(ただし、受入れる大学で教育・研究指導が可能な分野であること。)

渡日時期:

採用年度の10月1日から10月7日まで等、受入れ大学の指定する期日に必ず渡日可能な者


国内採用国費外国人留学生

 文部科学省では、申請時に私費外国人留学生で学業成績が優秀で下記の要件に該当する者に対して募集しております。

研究留学生

対象:

大学院の修士課程又は博士課程に正規生として進学する者及び在学する者

国籍:

募集年の4月1日現在、日本政府が承認している国の国籍を有する者

年齢:

採用年の4月1日現在で満35歳未満の者

その他:

次に掲げる者は対象外となります。
 過去に国費外国人留学生であった者で、3年間を経過していない者(ただし、日本語・日本文化研修留学生及び日韓共同理工系学部留学生であった者は、3年以内であっても応募対象者とする。)
 日本国政府(文部科学省)以外の機関から奨学金等を併給される者
 標準修業年限内での修了が不可能である者


学部留学生

対象:

学部の正規生として4年次に進級する(医学又は歯学の専攻は正規生として6年次に進級する)見込みのある私費外国人留学生で学業成績が優秀な者

国籍:

採用年の4月1日現在、日本国政府が承認している国の国籍を有する者

年齢:

募集年度の4月1日現在で満26歳未満の者(医学又は歯学の専攻の者は満28歳未満の者)

その他:

次に掲げる者は対象外となります。
 過去に国費外国人留学生であった者
 日本国政府(文部科学省)以外の機関から奨学金等を併給される者
 標準修業年限内での修了が不可能である者


私費外国人留学生

私費外国人留学生とは

 日本の大学等において教育を受け研究活動を行う目的をもって入国し、大学に入学した外国人留学生(出入国管理及び難民認定法に定める在留資格「留学」を有する者に限る。)で、日本国政府(文部科学省)から国費外国人留学生として奨学金を受けていない者をいう。


本学に出願できる者

 日本国の国籍を有しない者のうち、日本国の永住許可を取得していない者で、次のいずれかに該当する者
 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び受験年の3月31日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
 スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有し、受験年の3月31日までに18歳に達する者
 ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアピトゥア資格又はフランス共和国において大学入学資格としてを認められているバカロレア資格を取得した者で、受験年の3月31日までに18歳に達する者
 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験において、本学が指定した全教科・科目を受験した者であり、日本語を理解できる者


外国政府派遣留学生

外国政府派遣留学生とは

 当該国における人材養成を推進するため、当該国政府の経費負担により留学生を派遣することとし、日本国政府に対し、その受入れについての協力を要請するところがある。これらの留学生は、経費の負担関係から見れば、「私費留学生」であるものの、その取扱いに関しては、これら各国の要請に応じて国際協力を積極的に推進する立場から協力することとしている。


 現在、日本国は、マレーシア、インドネシア、タイ、シンガポ−ル、アラブ首長国連邦及びクウェイトからの政府派遣留学生の受入れについて、外国政府派遣留学生として区分し、日本語等の予備教育や大学等への受入れ斡旋等必要な協力を行っている。


最終更新日:2010年07月05日